元気なうちに少しずつ財産を渡しておけば、相続のときの負担を軽くできる。生前贈与はそう理解されてきました。ところが2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、相続税の計算に足し戻される期間が3年から7年へと延びることになりました。
早めに手を打つほど効く、という前提そのものは変わりませんが、効くまでに必要な時間が長くなったということです。

ただし「もう7年になった」と身構える必要はありません。実際には2027年から少しずつ延び始め、7年がそのまま当てはまるのは2031年以降に起きた相続からです。
変わったのは贈与税の税率でも年110万円の基礎控除でもなく、いつの贈与までを数えるかという範囲だけです。この記事では、その範囲がいつどう変わるのかと、いま確認しておきたいことの順番を整理します。

相続の開始時期によって生前贈与を数え戻す範囲が3年から7年へ段階的に延びていくことと、延長された期間に100万円の控除が適用されるかどうかを整理した図解
▲ いきなり7年遡るわけではありません。数える範囲は相続がいつ起きたかによって決まり、年を追って段階的に延びていきます。

この記事でわかること

  • 相続税の計算に贈与を足し戻す仕組みそのもの
  • 数える範囲が3年から7年へ延びる改正の中身
  • 相続がいつ起きたかで範囲が変わる段階的な移行
  • 延長された期間に用意された100万円の控除
  • 足し戻しの対象になる人とならない人
  • すでに納めた贈与税がどう扱われるか
  • 改正を踏まえて確認しておきたいことの順番

結論|変わったのは「いつの贈与まで数えるか」だけ

相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなった人から一定の期間内に暦年課税の贈与で財産をもらっていた場合、その贈与時の価額を相続税の課税価格に足し戻します。国税庁が「贈与財産の加算」と呼ぶ扱いで、実務では持ち戻しという言い方もされます。

今回の改正で変わったのは、この「一定の期間」です。従来の3年から7年へ延びました。押さえておきたい点は3つあります。

  1. 対象になるのは2024年1月1日以後の贈与であること
  2. 相続がいつ起きたかによって、数える範囲が段階的に変わること
  3. 延長された期間の分については、合計100万円が差し引かれること

贈与税の税率表も、受け取る人ごとに年110万円という基礎控除も、この改正では変わっていません。贈与税そのものの基本的な仕組みは贈与税の基本で扱っているので、この記事は数え戻す範囲の話に絞ります。

そもそも何のために足し戻すのか

相続が近いと分かってから財産を移せば、相続税の対象になる財産を減らせてしまいます。それを防ぐために、亡くなる前の一定期間の贈与は、相続税を計算するうえでは元に戻して数えるという扱いが置かれています。

仕組みとして押さえておきたいのは次の3点です。

  • 足し戻す金額は贈与したときの価額です。その後に値上がりしても値下がりしても、贈与時の価額で計算します
  • 贈与そのものが無効になるわけではありません。財産が戻るのではなく、相続税の計算上だけ足し合わせます
  • 足し戻された贈与について納めた贈与税は、相続税額から差し引かれます

110万円以下で贈与税がかからなかった分も足し戻される

「贈与税がかからなかったのだから相続税にも関係ない」と考えたくなりますが、そうではありません。数える範囲に入る贈与は、金額の大小にかかわらず相続税の課税価格に足し戻されます。 年110万円の基礎控除は贈与税を計算するためのもので、相続税の計算では働きません。毎年110万円ずつ渡して贈与税は一度も払っていない、という場合でも、範囲に入る年の分はすべて対象になります。

3年から7年へ、いつから効き始めるのか

延長の対象は2024年1月1日以後の贈与です。それより前の贈与まで遡ることはできないため、改正が効き始めるのはしばらく先になります。国税庁は、相続の開始日ごとに数える範囲を次のように示しています。

相続の開始日足し戻して数える範囲
2026年12月31日まで相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで)
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から死亡の日まで
2031年1月1日以後相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで)

この記事を公開している2026年8月の時点で相続が起きた場合、数える範囲はこれまでどおり3年以内です。改正の影響が実際に出始めるのは2027年からで、そこから1年ずつ範囲が延び、2031年に7年へ達します。

言い換えると、2027年から2030年までに相続が起きた人にとっては、2024年1月1日が遡れる限界の日付になります。改正の話を聞いてから慌てるより、いつ相続が起きるかによって影響がまったく違うことをまず把握してください。

延長された分には100万円の控除がある

範囲が延びた部分については、負担を和らげる措置が用意されています。国税庁は、相続開始の日が2027年(令和9年)1月2日以後の場合、数える範囲に入る財産のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外のものについては、贈与時の価額の合計額から総額100万円までは相続税の課税価格に加算しない、としています。

読み取るうえでの要点は2つです。

  • 100万円は年ごとではなく、延長された期間の合計に対して一度だけ差し引かれます
  • 直近3年以内の贈与には適用されません。あくまで3年より前の部分が対象です

たとえば毎年100万円ずつ子へ贈与を続けてきた人について、2032年に相続が起きたとします。数える範囲は7年以内なので合計700万円が対象です。このうち直近3年分の300万円はそのまま加算されます。残る4年分の400万円からは100万円が差し引かれ、300万円が加算されます。結果として足し戻されるのは合計600万円という計算です。

足し戻しの対象になるのは誰か

ここは見落とされやすいところです。足し戻しの対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人が受けた贈与に限られます。財産を一切受け取っていない人への生前の贈与は、原則として相続税の計算に加算されません。

具体的には次のように分かれます。

贈与を受けた人足し戻しの扱い
相続人である子対象になる
遺言で財産を受け取った人相続人でなくても対象になる
財産を受け取っていない孫原則として対象にならない
親が先に亡くなり代襲相続人となった孫対象になる
生命保険金を受け取った人対象になる

孫への贈与が足し戻されにくいのは、多くの場合その孫が相続人ではないからです。ただしこれは「孫に贈れば安全」という話ではありません。

誰が何を受け取るかを全体で見ないと判断できない

生命保険の受取人になっている、遺言で少しでも財産を受け取っている。こうした事情があれば、その孫も足し戻しの対象になります。贈与の相手だけを見ても結論は出ず、相続のときに誰へ何が渡るのかとあわせて見る必要があります。 また、被相続人の子以外の人が財産を取得すると相続税額が2割加算される扱いもあります。足し戻しを避けられても、別のところで負担が増えることがあるということです。家族の間で誰が何を持っているかを共有しておく進め方は相続の前に家族で話しておきたいお金のことで整理しています。

すでに納めた贈与税はどうなるか

足し戻された財産について贈与税を納めていた場合、その贈与税額は相続税額から差し引かれます。同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかることを避けるためです。

控除する金額は、贈与を受けた年ごとに、加算された贈与財産の価額をその年に贈与を受けた財産の合計額で割り、その年の贈与税額を掛けて求めます。延滞税や加算税は含みません。

注意したいのは、暦年課税の贈与税額控除では、相続税額から引ききれない金額があっても還付されない点です。相続時精算課税を選んでいた場合は、引ききれなかった分について相続税の申告をすることで還付を受けられるとされており、この点は扱いが異なります。

相続時精算課税ではこの論点が生じない

2024年1月1日以後、相続時精算課税を選んだ人には、暦年課税の基礎控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられました。そして相続のときに加算されるのは、贈与時の価額の合計額からこの基礎控除額を差し引いた残額です。つまり年110万円までの範囲で贈与している限り、相続財産に足し戻されません。数える範囲が何年かという論点自体が出てこないということです。

ただし相続時精算課税は、一度選ぶと同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができません。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに選択届出書を提出する必要もあります。どちらを選ぶかは戻れない判断になるため、相続時精算課税制度とはで2つの制度の違いを確認したうえで決めてください。

いま確認しておきたいことの順番

制度の変更を聞くと、すぐに何か動かしたくなります。しかし順番を守ったほうが結果は良くなります。

  1. そもそも相続税がかかる規模かを確かめる。基礎控除の範囲に収まるなら、足し戻しの期間が延びても影響はありません。判定の考え方は相続税の基本で扱っています
  2. これまでの贈与を記録として残す。誰に、いつ、いくらを、どの口座から渡したのかが分かる状態にしておきます。相続のときに贈与の事実を確認できないと、申告そのものが難しくなります
  3. 誰に渡すのかを見直す。相続や遺贈で財産を受け取らない人への贈与は、原則として足し戻しの対象外です
  4. 暦年課税と相続時精算課税のどちらで進めるかを決める。渡す金額と、想定される相続までの期間によって答えが変わります
  5. 渡し方が定期贈与とみなされない形になっているかを確認する。総額と期間を最初にまとめて約束すると、その年に一括で贈与税がかかる扱いになります

期間が延びたからといって、急いで大きく動かさない

足し戻しを避けようとして一度に多額を贈与すると、その年の贈与税が重くなります。贈与税を余計に納めてまで相続税を減らしても、合計では損になることがあります。 また、渡しすぎて手元の生活資金が不足すれば、その後の医療費や介護費に対応できなくなります。財産を移すことより、残された家族が手続きに困らない状態をつくることのほうが効くことも多く、その入口としては遺言書は3種類あるで扱っている遺言の準備も選択肢になります。

まとめ|期間は延びたが、判断の順番は変わらない

今回の改正で変わったのは、相続税の計算に足し戻す贈与をいつまで遡って数えるか、という範囲です。税率も基礎控除も動いていません。

  • 対象は2024年1月1日以後の贈与
  • 2026年中の相続までは、これまでどおり3年以内
  • 2027年から段階的に延び、2031年以降の相続で7年に達する
  • 延長された部分には合計100万円の控除がある
  • 足し戻されるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人が受けた贈与

早く始めたほうが有利であることは変わらず、むしろその度合いが強まりました。とはいえ贈与は、税額を小さくするためだけの手段ではありません。渡す側の生活が続くこと、受け取る側が困らないこと、そして家族の間で経緯が共有されていることのほうが、長い目では効いてきます。
制度の変更に反応して動く前に、まず自分の家に相続税がかかるのかどうかを確かめるところから始めてください。

参考資料

本記事は2026年8月19日時点の公開情報をもとに作成しています。相続税と贈与税の取扱いは税制改正によって変わることがあり、個別の事情によって結論も異なります。実際に贈与や申告を行う際は、国税庁の最新の公表資料をご確認のうえ、税理士や所轄の税務署にご相談ください。