贈与財産の加算

制度・取引
よみ:ぞうよざいさんのかさん
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「贈与財産の加算」とは

贈与財産の加算とは、被相続人から生前に受けた一定期間内の暦年贈与を、相続税の課税価格に戻して計算する仕組みです。

📌 投資判断のポイント

贈与財産の加算は、非課税だった少額贈与も対象期間内なら相続税側に戻る可能性がある。

📐 計算式・数値の目安

加算額 = 加算対象期間内に被相続人から受けた暦年贈与の価額

詳しい仕組み・意味

国税庁は、相続や遺贈などで財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に暦年課税の贈与で財産を取得している場合、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算すると説明しています。令和6年1月1日以後の暦年贈与については、加算対象期間が段階的に相続開始前7年以内へ広がります。加算された財産に対応する贈与税額は、相続税計算上で控除されます。

具体例・注意点

令和8年12月31日までの相続では原則として相続開始前3年以内が目安ですが、令和9年以降の相続では移行期間を経て対象期間が広がります。贈与税がかからなかった110万円以下の贈与でも、対象期間内なら加算されることがあります。

投資判断での使い方

生前贈与を使った資産移転では、毎年の贈与額だけでなく、贈与日、贈与者、受贈者、相続で財産を取得する見込みを記録します。新NISAや保険だけでなく、相続税の持ち戻し期間まで含めると、家族全体の資金計画を立てやすくなります。 実務では、通帳の移動、贈与契約書、贈与税申告書、振込日を年別に整理します。相続税の計算では「贈与したつもり」ではなく、贈与が成立していたか、誰が財産を取得したか、対象期間内かが問われるため、記録の残し方が重要です。

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