「遺贈」とは
一言でいうと
遺贈とは、遺言によって財産の全部・一定割合または特定の財産を、相続人や相続人以外の人・団体へ無償で承継させることです。
詳しい仕組み・意味
遺言者は、遺言で財産を与える相手である受遺者と、対象財産を指定できます。相続人でない内縁の配偶者、世話になった人、公益法人などへ財産を残したいときにも使われます。遺贈には、財産の全部や割合を指定する包括遺贈と、特定の不動産や金銭などを指定する特定遺贈があります。遺贈は遺言者の死亡によって効力が生じるため、生前に相手の承諾を得て成立する死因贈与とは法的な成り立ちが異なります。
具体例・注意点
「Aに全財産の3分の1を遺贈する」と「Aに東京都内の土地を遺贈する」では、債務や遺産分割への関わり方が異なります。受遺者は遺贈を放棄でき、放棄方法や期限は包括遺贈か特定遺贈かで違います。不動産では登記、農地では許可、法人への遺贈では課税関係など個別確認が必要です。遺留分を侵害すると金銭請求の原因になり得るため、受遺者だけでなく相続人への影響も検討します。
投資判断での使い方
収益不動産や有価証券を相続人以外へ残す場合、受遺者が管理、税負担、維持費を引き受けられるかを確認します。現金が少ない遺産で不動産を遺贈すると、相続人側の納税資金や遺留分支払いに影響することがあります。遺言執行者を指定し、財産目録、取得費資料、借入、管理契約、売却方針を整理すると、遺贈後の実行可能性を高められます。
📐 計算式・数値の目安
遺贈 = 遺言による財産承継
📌 投資判断のポイント
遺贈は相手と財産の指定だけでなく、債務・登記・遺留分・税負担まで設計する。
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