自筆証書遺言

制度・取引

よみ:じひつしょうしょゆいごん

「自筆証書遺言」とは

一言でいうと

自筆証書遺言とは、遺言者が原則として本文・日付・氏名を自ら書き、押印して作成する遺言方式です。費用を抑えやすい一方、方式不備や保管方法に注意が必要です。

詳しい仕組み・意味

民法上の方式に従って本人だけで作成できるため、思い立ったときに準備しやすい遺言です。法務省の案内では、遺言書の全文、作成日付、氏名を自書して押印することが基本とされています。財産目録はパソコン作成や登記事項証明書・通帳の写しを使える場合がありますが、自書しない目録の各ページには署名押印が必要です。書き方を誤ると、意図した財産承継が実現しない可能性があります。

具体例・注意点

「長男に自宅を相続させる」と書くだけでは、不動産の特定、代償金、他の財産とのバランス、遺留分への配慮が足りないことがあります。日付を特定できない表現、訂正方法の誤り、財産の記載漏れにも注意します。自宅などで保管した自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になるのが原則です。法務局の保管制度を使う場合は検認が不要ですが、保管官の確認は内容の有効性まで保証するものではありません。

投資判断での使い方

不動産、株式、投資信託、事業用資産は、価格変動や換金性が異なります。作成時点の残高だけで配分を決めず、誰が管理できるか、納税資金を現金で確保できるか、共有を避けられるかまで確認しましょう。財産一覧、受取人指定、遺言執行者、遺留分を一緒に点検し、資産や家族関係が変わったら内容を見直すことが実務的です。

📐 計算式・数値の目安

方式 = 本文・日付・氏名の自書と押印が原則(財産目録には例外あり)

📌 投資判断のポイント

自筆証書遺言は手軽さだけで選ばず、方式・保管・遺留分・納税資金まで一体で確認する。

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