遺留分侵害額請求

制度・取引

よみ:いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう

「遺留分侵害額請求」とは

一言でいうと

遺留分侵害額請求とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分が贈与や遺贈で侵害されたとき、侵害額に相当する金銭を請求する制度です。

詳しい仕組み・意味

遺留分を持つ相続人が十分な財産を受け取れなかった場合、贈与や遺贈を受けた相手に金銭の支払いを求めます。現在の制度では、原則として物そのものを取り戻すのではなく、侵害額を金銭で調整します。当事者間で話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用できますが、裁判所の案内では、調停を申し立てただけでは相手方への権利行使の意思表示にならないとされており、別途意思表示を行う必要があります。

具体例・注意点

相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年という期間制限に注意します。兄弟姉妹には遺留分がありません。生前贈与の時期や評価、債務、遺言内容によって計算の前提が変わるため、単純に遺産総額へ割合を掛ければ終わるとは限りません。令和元年7月1日より前に開始した相続には旧制度が関係するため、相続開始日も確認します。

投資判断での使い方

収益不動産や自社株を特定の相続人へ集中させる場合、遺留分の支払い資金を現金・保険・換金しやすい金融資産で準備できるかが重要です。請求を受けて資産を急売すると、価格や税負担で不利になりかねません。遺言作成時に概算評価、借入、納税資金、代償金を一覧化し、受け取る人と受け取らない人の双方に説明可能な承継計画を検討しましょう。

📐 計算式・数値の目安

期間 = 知った時から1年 または 相続開始から10年

📌 投資判断のポイント

遺留分侵害額請求は期間制限が短い。調停申立てと権利行使の意思表示を混同しない。

🏷 関連タグ

遺留分侵害額請求 時効 1年 10年 内容証明 遺贈 生前贈与 制度・取引

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