相続でもめる原因の多くは、財産の多さではなく「どう分けるかが決まっていないこと」です。 遺言書はその答えを本人が残す手段ですが、書き方を間違えると無効になり、保管を誤ると見つけてもらえません。
この記事では、遺言書の3つの方式の違い、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うと何が変わるのか、そして書く前に決めておくことを整理します。 家族に何をどう伝えるかという準備の全体像は「相続の前に家族で話しておきたいお金のこと」で扱っています。 ここでは遺言書そのものに絞ります。
この記事でわかること
- 遺言書の3つの方式と、それぞれの向き・不向き
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度で解消できる問題
- 家庭裁判所の検認が不要になるケース
- 財産目録だけはパソコンで作れるという例外
- 遺言書を書く前に決めておく3つのこと
結論|方式の選択は「費用」と「確実さ」のどちらを取るかで決まる
一般的に使われる遺言の方式は3つです。
| 方式 | 作り方 | 費用感 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 本文を自分で手書きする | ほぼ不要 | 紛失・未発見・形式不備・改ざんの疑い |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 手書きし、法務局へ預ける | 保管申請の手数料 | 内容の妥当性までは見てもらえない |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成し、証人2人以上が立ち会う | 公証人手数料など | 費用と手間がかかる |
費用を抑えたいなら自筆証書、確実さを最優先するなら公正証書、その中間が法務局保管制度です。 資産構成が複雑な場合や、相続人同士の対立が予想される場合は、公正証書遺言が選ばれることが多くなります。
自筆証書遺言でつまずきやすい形式のルール
自筆証書遺言は費用がかからない一方、形式の要件を満たしていないと無効になります。 本文は自分で手書きし、日付と氏名を書き、押印する。これが基本です。
ここで注意したい点がいくつかあります。
- 本文をパソコンで作成すると、自筆証書遺言としては認められない
- 日付は「令和◯年◯月吉日」のような特定できない書き方では足りない
- 加除訂正の方法にも決められたルールがある
- 不動産や預貯金の特定があいまいだと、手続きで使えないことがある
財産目録だけは例外
本文は手書きが必要ですが、添付する財産目録はパソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を使ったりできます。 ただし、目録の各ページに署名・押印が必要です。財産が多い方には、この例外が実務的に役立ちます。
法務局の保管制度で何が変わるのか
自筆証書遺言の弱点は、書いたあとにあります。 自宅で保管していると、見つけてもらえない、失くす、内容を疑われるといった問題が起きます。
法務省の自筆証書遺言書保管制度は、法務局(遺言書保管所)が遺言書を預かる仕組みです。 この制度を使うと、次の点が変わります。
- 原本に加えて画像データとしても長期間管理される(原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間)
- 遺言書保管官が、民法の定める方式に適合しているかを外形的に確認する
- 相続開始後、相続人などが証明書の交付や閲覧を請求できる
- 家庭裁判所の検認が不要になる
検認が不要になる点は実務的に大きな違いです。 検認は、相続人へ通知し、家庭裁判所で遺言書を確認する手続きで、相応の時間がかかります。 保管制度を使えばこの工程を省けます。
取扱いは全国の(地方)法務局の本局・支局などで行われ、すべての手続きで事前予約が必要です。 申請は遺言者本人が出向く必要があり、代理人に任せることはできません。
保管制度でも「内容の正しさ」は保証されない
ここは誤解しやすい点です。 遺言書保管官が確認するのは、日付や署名押印といった外形的な方式です。 書かれている内容が有効か、実現できるか、遺留分を侵害していないかまでは判断されません。
つまり、保管制度は「失くさない」「見つけてもらえる」「検認がいらない」を解決しますが、「内容が妥当か」は自分で担保する必要があります。 相続人が複数いて配分に差をつける場合や、事業用資産・不動産が絡む場合は、専門家に内容を見てもらう価値があります。
不動産が含まれる場合、相続登記は現在申請が義務化されています。 詳しくは「不動産を相続したら最初にやること」を参照してください。
遺言書を書く前に決めておく3つのこと
- 何があるかを洗い出す:預貯金、証券、不動産、保険、借入まで一覧にする
- 誰に何を渡すかを決める:割合だけでなく、どの資産を誰にかを具体的に書く
- 手続きをする人を決める:遺言執行者を指定しておくと、相続後の手続きが進みやすい
特に3つ目は見落とされがちです。 遺言執行者を指定しておくと、預貯金の解約や名義変更を進める人がはっきりします。
また、判断能力が十分なうちに作ることが前提です。 認知症が進んでからでは、遺言そのものが難しくなります。 判断能力が落ちる前後の備えは「親が認知症になる前に考えるお金の管理」および「家族信託とは何か」で扱っています。
方式を選ぶときのチェックリスト
- 相続人の間で意見が割れる可能性があるか(あるなら公正証書を検討)
- 不動産や非上場株など、分けにくい資産があるか
- 手書きで全文を書ける体調・状況か
- 保管場所を家族に伝えられるか(伝えられないなら法務局保管を検討)
- 相続開始後、家族に検認の手間をかけたくないか
- 内容を専門家に確認してもらう予定があるか
まとめ|「書くこと」と「届くこと」は別の問題
遺言書は、書いただけでは目的を果たしません。 形式が整っていること、そして相続開始後に確実に見つけてもらえることの両方が必要です。
自筆証書遺言は費用がかからない反面、この2点が弱点になります。 法務局の保管制度は、その弱点のうち保管と検認の問題を解決します。 内容の妥当性まで含めて確実にしたい場合は、公正証書遺言が選択肢になります。
どの方式を選ぶにせよ、先に決めるのは「何があるか」「誰に渡すか」「誰が手続きするか」です。 ここが固まっていれば、方式は後から選べます。
参考資料
本記事は2026年7月8日時点の公開情報をもとに作成しています。 制度の内容・手数料・手続きは変更される場合があります。 実際の作成・保管申請にあたっては、法務省・法務局の最新の案内をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。