親から資金援助を受けるとき、あるいは親が生前に財産を渡したいと考えたとき、贈与税の負担が壁になります。 その負担を先送りする選択肢が、相続時精算課税制度です。
2024年1月からは、この制度に年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が変わりました。 この記事では、暦年課税とどう違うのか、どんな場合に向くのか、そして「一度選ぶと戻れない」という重要な制約を整理します。 贈与税の全体像は「贈与税の基本」で扱っています。
この記事でわかること
- 特別控除2,500万円と、年110万円の基礎控除の関係
- 「精算課税」という名前が示す、相続時の扱い
- 一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないこと
- 届出をしないと適用されないこと
- 値上がりが見込める資産で使うと効果が出やすい理由
結論|税金が消える制度ではなく、相続時に精算する制度
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度です。 (年齢は贈与の年の1月1日時点で判定します。)
贈与税の計算は、次のように行います。
- 1年間にその贈与者から受けた贈与の合計から、基礎控除110万円を差し引く
- 残りから、特別控除(累計2,500万円まで)を差し引く
- それでも残る部分に、一律20%の税率をかける
ここまでを見ると、まとまった金額を無税に近い形で渡せる制度に見えます。 しかし名前のとおり、これは「精算」の制度です。
贈与者が亡くなったとき、この制度で贈与した財産は相続財産に加算して相続税を計算します。 すでに納めた贈与税があれば、相続税から差し引かれます。
2024年からの変更点
新設された年110万円の基礎控除の部分は、相続時に相続財産へ加算されません。 毎年110万円以内の贈与であれば、申告も不要です。 改正前は少額の贈与でも毎回申告が必要だったため、この点は実務上の負担が大きく減りました。
暦年課税との違い
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円(贈与を受ける人ごと) | 年110万円(贈与者ごと) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 累進(金額が大きいほど高い) | 控除後に一律20% |
| 相続時の加算 | 相続開始前の一定期間の贈与を加算 | 基礎控除超過分を加算 |
| 変更 | — | 一度選ぶと同じ贈与者からは戻せない |
| 手続き | 110万円以下なら申告不要 | 選択時に届出書の提出が必要 |
注目したいのは、基礎控除の数え方が違うことです。 暦年課税は「受け取る人ごとに年110万円」、相続時精算課税は「贈与者ごとに年110万円」です。
たとえば父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受ける場合、それぞれについて基礎控除が使えます。 ただし、同一年に同じ贈与者から暦年課税と相続時精算課税を併用することはできません。
「戻せない」という制約が最大の注意点
相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後すべてこの制度が適用されます。 翌年から暦年課税に戻すことはできません。
これは次のような場面で不利に働くことがあります。
- その後、毎年少額ずつ長期間にわたって贈与したくなった場合
- 相続人の状況が変わり、暦年課税のほうが有利になった場合
- 贈与者の資産が想定より増え、相続税の負担が重くなった場合
選択届出書は、贈与を受けた年の翌年の申告期間内に提出する必要があります。 期限を過ぎると、その年分については適用を受けられません。
どんな場合に向いているか
相続時精算課税が効果を発揮しやすいのは、次のようなケースです。
| 場面 | 理由 |
|---|---|
| そもそも相続税がかからない見込み | 精算しても相続税が発生しないため、実質的に負担が生じにくい |
| 将来値上がりしそうな資産を渡したい | 相続時に加算される価額は、原則として贈与時の価額になる |
| 収益を生む資産を早く移したい | 贈与後の家賃収入などは、受け取った側の所得になる |
| 特定の相手にまとまった資金を渡したい | 住宅取得や事業承継などで、一度に大きな金額を動かせる |
2つ目は制度の要点です。相続時に加算される評価額は、原則として贈与したときの価額です。 そのため、その後に値上がりした分は加算の対象になりません。逆に値下がりすれば不利になります。
相続税がかかるかどうかの基本は「相続税の基本」で整理しています。 まず基礎控除の範囲に収まるかを確認してから、贈与の方法を考える順番になります。
見落としやすい実務上のポイント
- 小規模宅地等の特例:この制度で贈与した宅地は、相続時の特例の対象にならない場合がある
- 不動産取得税・登録免許税:贈与で不動産を移すと、相続で取得する場合と負担が変わる
- 他の相続人との関係:生前に多く受け取った分は、遺産分割の話し合いで論点になり得る
- 贈与者が先に亡くなった後の手続き:加算のために、過去の贈与の記録が必要になる
特に1つ目は、自宅の土地を持つ家庭では影響が大きい論点です。 不動産が絡む場合は、贈与を実行する前に税理士に確認することを強くおすすめします。
使う前に確認する手順
- そもそも相続税がかかる見込みかを確認する(基礎控除との比較)
- 渡したい資産が値上がりしそうか、収益を生むかを考える
- 今後も長期にわたって少額贈与を続けたいかを考える
- 不動産が含まれるなら、特例への影響を専門家に確認する
- 選択する場合、翌年の申告期限までに届出書を出す
- 贈与の記録(契約書・振込記録)を長期間保管する
まとめ|「先送り」であって「非課税」ではない
相続時精算課税は、2,500万円までの贈与について贈与税をいったん課さず、相続時に精算する制度です。 2024年から年110万円の基礎控除が加わり、その部分は相続財産に加算されず、申告も不要になりました。
効果が出やすいのは、そもそも相続税がかからない場合や、値上がり・収益を生む資産を早く移したい場合です。 一方、一度選ぶと同じ贈与者からは暦年課税に戻せません。
まず相続税がかかるかを確かめ、そのうえで渡す資産の性質を考える。 この順番を守れば、判断を誤りにくくなります。
参考資料
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
- 国税庁「No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)」
- 国税庁「No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」
- 国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁「贈与税の申告と納税」
本記事は2026年7月28日時点の公開情報をもとに作成しています。 税制は変更される場合があります。 個別の判断は財産の内容や家族構成によって大きく変わるため、実行前に税務署または税理士にご相談ください。