奨学金の返還が始まったあと、収入が思うように伸びない、あるいは転職や病気で一時的に下がった。 引き落としの日が近づくたびに残高を確かめる。そうした状態が続くと、機構からの通知を開くこと自体が おっくうになっていきます。
日本学生支援機構(JASSO)には、返還が難しくなったときのための制度が用意されています。 そして、その多くは延滞する前に願い出ることを前提に設計されています。 この記事では、月々の額を下げる制度と、返還そのものをいったん止める制度の違いを整理し、 どちらを選ぶかの判断材料をまとめます。
この記事でわかること
- 月々の額を下げる制度と、返還を止める制度は別物であること
- 月々の額を下げても、返す予定の総額は減らないこと
- 延滞していると願い出られない制度があること
- 3か月以上の延滞で個人信用情報機関への登録対象になること
- 延滞してしまった後にも使える窓口が残っていること
結論|延滞する前に願い出る。そこが最大の分かれ目
制度の選び方を細かく比べる前に、押さえておきたい順序があります。 返還が厳しいと感じた時点で、まず機構に願い出ること。これが結論です。
理由は単純で、月々の額を下げる減額返還は、願い出と審査の時点で延滞していないことが条件だからです。 引き落とせない月が続いてから相談すると、この選択肢は一度テーブルから外れます。 延滞を解消すれば願い出は可能になりますが、その解消がいちばん難しい局面で求められることになります。
なお、この記事が扱うのはすでに借りた奨学金を返す段階の話です。 これから借りるときに給付型・貸与型・教育ローンのどれを選ぶかは 奨学金と教育ローンの違いで整理しています。 在学中の子の扶養や税金の扱いは 大学生の扶養と年収の壁を参照してください。
返せないときの制度は、大きく3つに分かれる
機構の制度は、目的で分けると理解しやすくなります。
| やりたいこと | 制度 | 返還予定総額 |
|---|---|---|
| 月々の額を下げたい | 減額返還 | 変わらない(期間が延びる) |
| いったん止めたい | 返還期限猶予 | 変わらない(終了年月が先送り) |
| 収入に応じた額にしたい | 所得連動返還方式 | 収入により変動する |
最初の2つで共通しているのは、返す金額そのものは軽くならないという点です。 減るのは1回あたりの負担で、その分だけ返し終わる時期が後ろにずれます。 借金が減る制度ではない、という前提で選んでください。
減額返還|月々の割賦金を下げる
減額返還は、毎月返す割賦金を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2のいずれかに減らし、 その分だけ返還期間を延ばす制度です。1回の願い出につき12か月まで適用され、 通算では15年(180か月)が限度とされています。
収入の目安は、令和6年4月に緩和されました。給与所得者は年間収入金額の目安が 325万円以下から400万円以下に引き上げられ、あわせて4分の1と3分の2の割合が選べるようになっています。 給与所得以外を含む場合は、必要経費等を差し引いた年間所得金額300万円以下が目安です。
| 扶養する子の人数 | 給与所得者(年間収入) | 給与所得以外(年間所得) |
|---|---|---|
| いない | 400万円以下 | 300万円以下 |
| 2人 | 500万円以下 | 400万円以下 |
| 3人以上 | 600万円以下 | 500万円以下 |
このほか、本人の被扶養者1人につき38万円を控除して判定する取り扱いがあります。 目安をわずかに超えている場合でも、そこで諦めずに窓口で確認する価値があります。
減額返還が使えない2つのケース
ひとつは延滞しているときです。願い出と審査の時点で延滞していないことが条件で、 延滞を解消することで願い出が可能になります。 もうひとつは、平成29年度以降に採用された第一種奨学生で所得連動返還方式を選んでいるときです。 この場合は減額返還を申請できません。
返還期限猶予|返還そのものを待ってもらう
収入が一時的に途絶えた、傷病で働けないといった場合は、返還期限猶予を願い出ます。 経済困難を理由とする場合の目安は、給与所得者で年間収入金額(税込)300万円以下、 給与所得以外を含む場合で年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下です。
適用期間は通算10年(120か月)が限度です。ただし、災害、傷病、生活保護受給中、 産前産後休業および育児休業、一部の大学校在学、海外派遣の場合は、この10年の制限がありません。 給付奨学金の返還についても10年の上限はありません。
猶予が認められた期間は延滞金がつきません。返還は期間の終了後に再開され、 その分だけ返還終了の年月が先送りされます。返還を「待ってもらう」制度であって、 免除される制度ではないという点は、減額返還と同じです。
所得連動返還方式|前年の所得から額が決まる
平成29年(2017年)4月以降に第一種奨学金の奨学生として採用された人は、 定額返還方式に代えて所得連動返還方式を選ぶことができます。
この方式の割賦金は、前年の課税対象所得(課税総所得金額)から 返還者本人の子ども1人につき33万円を控除した額に9%を掛け、それを12で割って算出されます。 算出額が2,000円未満になる場合は、月額2,000円が下限です。 収入が下がれば返還額も自動的に下がるため、収入が安定しない人には向いています。
選ぶ前に確認しておきたいこと
収入が増えれば割賦金も増え、返還期間の見通しは所得の推移によって変わります。 また前述のとおり、この方式を選んでいる間は減額返還を申請できません。 どちらの仕組みで負担を調整するのかを、先に決めておく必要があります。
延滞してしまった後にできること
すでに引き落とせない月が続いている場合でも、打てる手はあります。 返還困難な事情がある人に向けて、延滞している状態から願い出る延滞据置猶予が用意されており、 1年ごとに申請書類を提出する形で運用されています。
一方で、放置したときの影響は具体的です。返還が延滞3か月以上になると、 個人信用情報機関への登録対象になります。登録された情報は返還完了から5年後に削除されるとされており、 その間はスマートフォンの分割払いやクレジットカードの利用ができなくなる、 住宅ローンが組めなくなるといった影響が出る場合があります。
延滞金も加算されます。賦課率は改定を重ねており、令和2年3月28日以降の返還期日分については 年3%です(平成17年4月以降採用の第一種、平成10年3月以降に貸与終了した第二種の場合)。 それ以前の期日分には年5%や年10%が適用されていた時期があります。
なお、本人が死亡した場合や、精神もしくは身体の障害により労働能力を喪失した場合などには、 返還未済額の全部または一部の返還が免除される仕組みがあります。所定の診断書などの提出が必要です。
制度に申し込む前に、家計側で確かめること
制度を使うと、返還は当面軽くなります。ただし期間が延びるということは、 その間ずっと家計に固定の支出が残るということでもあります。 願い出と並行して、毎月出ていく金額そのものを見直しておくと効果が重なります。 手順は先に見直すべき固定費で扱っています。
もうひとつは、手元の現金です。返還が苦しくなる典型は、収入減と急な出費が重なったときで、 数か月分の生活費が現金であるかどうかで選択肢の幅が変わります。 考え方は生活防衛資金はいくら必要かを参照してください。
まとめ|順序は「早く願い出る・総額は減らないと知る・家計を並行して直す」
奨学金の返還が苦しくなったときの動き方は3つです。 まず、延滞する前に願い出ること。減額返還は願い出と審査の時点で延滞していないことが条件で、 延滞するほど選べる制度は狭まります。
次に、減額返還も返還期限猶予も返還予定総額を減らす制度ではないと理解しておくこと。 下がるのは1回あたりの負担で、返し終わる時期は後ろにずれます。 第一種で平成29年4月以降の採用なら、所得連動返還方式という選び方もあります。
最後に、家計側を並行して直すこと。子どもの教育費と自分たちの老後資金の配分に迷いがあるなら、 教育費と老後資金の両立もあわせて確認してください。 制度は時間を稼ぐ手段であって、家計を立て直すのはその時間のなかでの作業になります。
参考資料
- 日本学生支援機構「返還が難しくなった場合」
- 日本学生支援機構「減額返還制度の概要」
- 日本学生支援機構「減額返還制度の収入・所得金額の目安」
- 日本学生支援機構「令和6年4月より減額返還がさらに利用しやすくなりました」
- 日本学生支援機構「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」
- 日本学生支援機構「所得連動返還方式 返還月額の算出」
- 日本学生支援機構「延滞金」
- 日本学生支援機構「個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録」
- 日本学生支援機構「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」
本記事は2026年8月10日時点の公開情報をもとに作成しています。 奨学金の各制度は、対象となる採用年度・奨学金の種類・保証の方式によって取り扱いが異なり、 収入基準や適用期間も改定されることがあります。掲載した金額・割合は日本学生支援機構が公表している目安であり、 実際の可否は個別の審査によります。願い出の前に、機構の最新の案内と手続き書類をご確認ください。