大学生の子どもがアルバイトを増やすと、「親の扶養から外れるのか」「親の税金が高くなるのか」「130万円を超えたらどうなるのか」が気になります。教育費が重い時期ほど、子どもの収入を家計に組み込みたくなる場面もあります。
ただし、大学生の扶養は一つの年収ラインだけでは判断できません。親の所得税の扶養控除、令和7年度税制改正で創設された特定親族特別控除、健康保険の被扶養者認定、勤務先の家族手当、大学生本人の税金を分けて確認する必要があります。
この記事では、大学生のアルバイト収入と親の税金、特定親族特別控除、社会保険の年収の壁を整理します。
この記事でわかること
- 大学生の扶養を税金・社会保険・会社手当に分ける見方
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族
- 令和7年分以後の特定親族特別控除
- 123万円、130万円、188万円の違い
- 大学生本人の税金と勤労学生控除
- 教育費不足をアルバイトだけで埋めない考え方
結論:大学生の扶養は3つに分けて確認する
大学生の年収の壁は、次の3つを分けると整理しやすくなります。
| 確認する制度 | 見ること | 確認先 |
|---|---|---|
| 親の税金 | 扶養控除、特定親族特別控除 | 勤務先・税務署 |
| 社会保険 | 健康保険の被扶養者認定 | 親の勤務先・保険者 |
| 会社手当 | 家族手当・扶養手当 | 親の勤務先 |
親の税金では「合計所得金額」で見る
親の扶養控除を確認するときは、子どもの年収そのものではなく、合計所得金額で見ます。大学生の収入がアルバイト給与だけなら、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得になります。
令和7年度税制改正により、所得税の給与所得控除の最低保障額は65万円に引き上げられました。また、扶養親族等の所得要件は合計所得金額58万円以下に改正されています。
そのため、給与だけの大学生であれば、給与収入123万円以下が、合計所得金額58万円以下の目安です。
給与収入123万円 - 給与所得控除65万円 = 合計所得金額58万円
19歳以上23歳未満は特定扶養親族に注意
その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の子どもなどは、要件を満たすと特定扶養親族に該当します。特定扶養親族に該当すると、親は所得税で63万円の扶養控除を受けられる場合があります。
ただし、特定扶養親族になるには、生計を一にしていることや合計所得金額58万円以下などの要件があります。子どもが大学生でも、収入要件を超えると特定扶養親族の扶養控除は使えません。
特定親族特別控除とは
令和7年度税制改正で、特定親族特別控除が創設されました。これは、19歳以上23歳未満など一定の親族の合計所得金額が58万円を超えても、123万円以下であれば、所得に応じて親などが控除を受けられる制度です。
国税庁は、特定親族を、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、配偶者や専従者等を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の人と説明しています。
給与だけで見ると、合計所得金額58万円超123万円以下は、おおむね給与収入123万円超188万円以下に対応します。
123万円を少し超えたからといって、親の控除がすぐゼロになるとは限りません。特定親族特別控除の対象になるか確認します。控除額は段階的に変わる
特定親族特別控除は、特定親族1人につき、その合計所得金額に応じて最高63万円を控除する制度です。収入が増えると控除額は段階的に小さくなります。
年末調整で適用を受けるには、給与所得者の特定親族特別控除申告書など、必要な申告書を勤務先へ提出します。子どもの見込収入と最終的な年収がずれる場合は、年末調整や確定申告での修正が必要になることがあります。
130万円の壁は社会保険の話
よく聞く130万円の壁は、親の所得税の扶養控除や特定親族特別控除とは別の制度です。主に健康保険の被扶養者として認定されるかどうかの収入要件として使われます。
日本年金機構は、健康保険の被扶養者認定について、原則として年間収入130万円未満などの収入要件を示しています。ただし、収入見込み、同居・別居、仕送り、親の収入、加入している健康保険の判断が関係します。
また、大学生本人の勤務条件によっては、アルバイト先で健康保険・厚生年金に加入する可能性もあります。親の税金とは別に、親の勤務先や保険者、本人の勤務先へ確認してください。
大学生本人の税金も確認する
収入が増えると、大学生本人にも所得税や住民税がかかる場合があります。勤労学生控除を使える場合もありますが、親の扶養控除や特定親族特別控除とは別の制度です。
令和7年度税制改正では、勤労学生の合計所得金額の要件も見直されています。本人の年末調整や確定申告、住民税申告が必要になるかどうかも確認してください。
会社の家族手当は独自ルール
親の勤務先に家族手当、扶養手当、子ども手当などがある場合、税法上の扶養とは別の収入基準を設けていることがあります。
税金では特定親族特別控除が使える場合でも、会社の家族手当は支給停止になる可能性があります。反対に、税法上の扶養から外れても、会社独自の手当が一定期間残る場合もあります。必ず就業規則や人事・総務で確認してください。
教育費不足をアルバイトだけで埋めない
教育費が足りないとき、大学生本人のアルバイトを増やすことは一つの方法です。しかし、働きすぎると学業、体調、親の控除、社会保険の扶養、本人の税金に影響します。
教育費の不足は、アルバイトだけでなく、奨学金、教育ローン、学校独自の奨学金、授業料減免、祖父母からの支援、家計の見直しと組み合わせて考えます。
奨学金と教育ローンの違い、教育費と老後資金を両立する家計の考え方も合わせて確認してください。
親子で確認するチェックリスト
- 子どもの年齢がその年12月31日時点で19歳以上23歳未満か
- アルバイト収入は給与だけか、副業・雑所得等もあるか
- 給与収入123万円以下で特定扶養親族に該当するか
- 123万円超188万円以下で特定親族特別控除の対象になるか
- 親の勤務先に申告書を提出したか
- 健康保険の被扶養者認定130万円の壁を確認したか
- 親の会社の家族手当・扶養手当の基準を確認したか
- 大学生本人の所得税・住民税・社会保険を確認したか
まとめ
大学生の扶養と年収の壁は、親の税金、社会保険、会社手当、本人の税金を分けて確認します。令和7年分以後、給与だけの大学生は、給与収入123万円以下が扶養控除の所得要件の目安になります。
19歳以上23歳未満など一定の親族については、従来の特定扶養親族の扶養控除に加え、合計所得金額58万円超123万円以下の場合に特定親族特別控除の対象になる可能性があります。給与だけなら、おおむね123万円超188万円以下が確認範囲です。
一方、130万円の壁は主に社会保険の扶養の話であり、税金の扶養とは別制度です。大学生の働き方は、親子で年収だけを見ず、学業、税金、社会保険、教育費、老後資金を合わせて考えましょう。
ご注意
本記事は一般的な制度情報を整理したもので、個別の年末調整、扶養控除、特定親族特別控除、社会保険の被扶養者認定、会社手当の可否を判断するものではありません。最新情報は国税庁、勤務先、加入している健康保険、日本年金機構、自治体等で確認してください。