「返還期限猶予」とは
災害、傷病、経済困難、失業などの事情で奨学金を返せないときに、返還そのものを一定期間待ってもらう制度です。
📌 投資判断のポイント
災害や傷病、経済困難で奨学金を返せないときに返還を待ってもらう制度。承認期間中は延滞金がつかず、通算10年が限度だが、事由によっては制限がない。
詳しい仕組み・意味
願い出て承認されると、その期間は返還を求められず、延滞金も加算されません。返還は期間の終了後に再開され、その分だけ返還終了の年月が先送りされます。経済困難を理由とする場合の収入の目安は、給与所得者で年間収入金額(税込)300万円以下、給与所得以外を含む場合で年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下です。適用期間は通算10年(120か月)が限度とされますが、災害、傷病、生活保護受給中、産前産後休業および育児休業、一部の大学校在学、海外派遣の場合は10年の制限がありません。給付奨学金の返還についても10年の上限はないとされています。
具体例・注意点
返還を「待ってもらう」制度であり、免除される制度ではありません。総額は変わらず、返し終わる時期だけが後ろにずれます。毎月の額を下げて返し続けたいのか、いったん止めたいのかで、減額返還と使い分けます。すでに延滞している場合には、延滞している状態から願い出る延滞据置猶予という枠組みが別に用意されています。
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