税金・控除

ふるさと納税の控除上限額シミュレーション

年収と家族構成を入れるだけで、自己負担2,000円で収まる寄附額の上限が出ます。 iDeCoや医療費控除など上限額を動かしている項目も1件ずつ分解して表示するので、 「なぜこの金額になるのか」まで分かります。

2026年(令和8年)中の寄附を前提に、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税で計算(制度基準日 2026-09-01)

⚠️ 入力の前提

年収は手取りではなく額面(源泉徴収票の「支払金額」)で入力してください。 対象は給与所得者(会社員・公務員)です。自営業・年金受給者の方、株式の譲渡益など 申告分離課税の所得がある方は本ツールの対象外です。

表示額はあくまで目安です。ぎりぎりを狙わず、1割ほど余裕を持たせることをおすすめします。

かんたん入力

この2つだけで目安が出ます

源泉徴収票の「支払金額」

配偶者控除の対象は合計所得620,000円以下(給与収入1,360,000円以下)の方です

扶養している家族の人数

16歳未満のお子さまは扶養控除の対象外なので、人数に含めないでください

16〜18歳・23〜69歳

19〜22歳(大学生年代)

70歳以上・同居以外

70歳以上・同居

詳細入力(任意)

該当するものだけ入れてください。入れた項目が上限額をいくら動かしたかが結果に出ます。

40〜64歳は介護保険料がかかり、社会保険料が増えます

社会保険料の入れ方

健康保険料率が都道府県ごとに違います


iDeCoは掛金の全額が所得控除になります

死亡保障などの保険料

医療保険・がん保険などの保険料

個人年金保険料税制適格特約が付いたもの

保険金などで補てんされた額を差し引いた額

上限額は下がりませんが、自己負担が2,000円を超えることがあります

副業などの雑所得。収入ではなく必要経費を引いたあとの所得

入力内容は計算のためだけに使われ、サーバーへ送信も保存もされません。

自己負担2,000円で収まる寄附額の上限(目安)

57,000円

約6万円

住民税の所得割額

237,000円

その20%(特例分の上限)

47,400円

計算に使った所得税率

5%

合計所得金額

3,560,000円

初期表示はサンプル条件(年収500万円・独身・東京都・35歳)による試算です。 上限額は1,000円未満を切り捨てて表示しています。

上限額まで寄附したら、いくら戻るか

確定申告をした場合の内訳です

寄附額 57,000円
1階:所得税から還付 2,808円
2階:住民税から控除(基本分) 5,500円
3階:住民税から控除(特例分) 46,692円
実質の自己負担 2,000円

ワンストップ特例制度を使う場合は所得税からの還付がなく、 55,000円 がすべて翌年度の住民税から差し引かれます。

上限額を動かしている項目

その項目が「なかった場合」と比べた差です。▲は上限額を押し下げている項目、+は押し上げている項目です。

項目 入力 上限額への影響 なければ

詳細入力に該当するものがないため、年収と家族構成だけで決まっています。 iDeCoや医療費控除などを使っている方は、詳細入力に入れると上限額が変わります。

計算の内訳を見る
給与所得(給与収入 − 給与所得控除) 3,560,000円
社会保険料(本人負担・年) 734,500円
課税所得(所得税) 1,785,000円
課税所得(住民税) 2,395,000円
調整控除 2,500円
所得税額(復興特別所得税を含む・寄附前) 91,124円
住民税額(均等割を含む・寄附前) 242,000円

所得控除の内訳

控除 所得税 住民税
基礎控除 1,040,000円 430,000円
社会保険料控除 734,500円 734,500円

年収別の早見表

いま入力している家族構成・詳細条件のまま、年収だけを振り替えた場合の上限額です。

年収(額面) 控除上限額の目安
約300万円 28,000円
約400万円 42,000円
約500万円 57,000円
約600万円 77,000円
約700万円 108,000円
約800万円 131,000円
約1000万円 183,000円
約1200万円 249,000円
約1500万円 394,000円
約2000万円 568,000円

上限額はどう決まるのか

1. 控除は3階建てになっている

ふるさと納税で寄附した金額のうち、2,000円を超える部分は 3つの経路に分かれて戻ってきます。上限額の話は、このうち3階部分に付いた 「頭打ち」の話です。

戻ってくる先 計算式 上限
1階 所得税から還付 (寄附額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021 総所得金額等の40%まで
2階 住民税から控除(基本分) (寄附額 − 2,000円)× 10% 総所得金額等の30%まで
3階 住民税から控除(特例分) (寄附額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021) 住民税所得割額の20%まで

1.021 は復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を上乗せした分です。 1階から3階を足すと「寄附額 − 2,000円」になるので、自己負担が2,000円で済みます。

2. 上限を決めているのは「住民税所得割額の20%」

3階の特例分だけは、住民税の所得割額の20%という 天井があります。ここを超えて寄附すると、超えた部分は控除されず自己負担になります。 つまり「自己負担2,000円で収まる上限額」とは、特例分がちょうど天井に届く寄附額のことです。

控除上限額の目安

住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

分母の「所得税率」は、所得が増えるほど段階的に上がります。年収が上がると上限額が 年収の伸び以上に増えるのは、住民税所得割額が増えることに加えて、この分母が 小さくなるためです。年収の節目で上限額が跳ねるのはこのせいです。

3. だから「年収」だけでは決まらない

出発点である住民税の所得割額は、次の順番で決まります。所得を減らす控除が増えれば所得割額が減り、 上限額も下がります。節税と、ふるさと納税の上限額は逆方向に動くということです。

  1. 給与収入給与所得控除 (最低保障 740,000円)= 給与所得
  2. 給与所得 + 給与以外の所得 = 合計所得金額
  3. 合計所得金額 − 所得控除 (基礎控除社会保険料控除iDeCo生命保険料控除医療費控除扶養控除など) = 課税所得 ※ 住民税の基礎控除は所得税より小さいため、課税所得は所得税と住民税で額が違います
  4. 住民税の課税所得 × 10% − 調整控除 = 住民税所得割額

住宅ローン控除だけは所得控除ではなく税額控除なので、 所得割額を減らしません。したがって上限額そのものは下がりませんが、所得税を引ききっていると 1階の還付が受けられず、自己負担が2,000円を超えます。 ワンストップ特例制度を使えば1階分も住民税から控除されるため、この問題は起きません。

4. 適用する年(2026年(令和8年)中の寄附)

所得税 令和8年分の規定(令和8年度税制改正後)。基礎控除は最大 1,040,000円、給与所得控除の最低保障額は 740,000円です。
住民税 令和9年度分(2026年中の所得に対する課税)。 基礎控除は430,000円で据え置きです。 実際に安くなるのは2027年6月からの住民税です。
社会保険 令和8年度の料率(協会けんぽの都道府県別料率・介護1.62%・ 子ども子育て支援金0.23%・厚生年金18.3%・雇用保険0.5%)。

📅 2027年の寄附から上限に頭打ちが付きます

令和8年度税制改正により、特例分の控除限度額は「住民税所得割額の20%」と193万円(道府県民税77万2千円+市町村民税115万8千円)のいずれか低いほうになります。適用は令和10年度分の個人住民税から、つまり2027年中の寄附からです。 所得割額が約9,650,000円 (年収でおよそ1億円)を超える方が対象で、大半の方には影響しません。

5. 本ツールが扱っていないこと

  • 社会保険料は標準報酬月額の等級に丸めず、年収÷12に上下限だけを当てた概算です。賞与と月給も分けていません(「社会保険料等の金額」を直接入力すれば正確になります)
  • 株式の譲渡益・配当など申告分離課税の所得、退職所得、事業所得、公的年金等は対象外です
  • 自営業・フリーランスの国民健康保険料(自治体ごとに異なる)は扱っていません
  • 配偶者特別控除、特定親族特別控除、旧制度の生命保険料控除、住民税の非課税判定は扱っていません
  • 16歳未満のお子さまは扶養控除の対象外です(人数に含めないでください)

上限額が分かったら

寄附の申込みは、自治体へ直接申し込むほか、返礼品をまとめて探せるポータルサイトからもできます。 どのサイトを使っても控除される金額は同じです。変わるのは返礼品の品揃え、配送の早さ、 サイト独自のポイント還元だけなので、まずは上限額を守ることを優先してください。

※ 一部のリンクにはアフィリエイト広告を含みます(掲載順・内容は広告の有無で変えていません)

寄附したあとの手続きを忘れずに

寄附しただけでは控除されません。確定申告をするか、 ワンストップ特例制度(5自治体以内・ 確定申告が不要な給与所得者に限る)の申請が要ります。 医療費控除などで確定申告をする方はワンストップ特例が無効になるため、寄附金も併せて申告してください。 手続きの詳しい流れは ふるさと納税とは何か失敗しやすい5つの注意点 にまとめています。

よくある質問

年収と家族構成だけで上限額は分かりますか?

おおよその目安は分かります。年収と家族構成から社会保険料と基礎控除を見積もり、住民税の所得割額を計算して上限額を出します。ただしiDeCoや医療費控除、ふるさと納税以外の控除を使っている方は、その分だけ上限額が下がります。詳細入力を開いて該当する項目を入れると、それぞれが上限額をいくら動かしているかが表示されます。

上限額を超えて寄附するとどうなりますか?

超えた分は税金から控除されず、自己負担になります。寄附そのものが無効になるわけではなく、返礼品も受け取れますが、自己負担が2,000円では済まなくなります。上限額はあくまで目安なので、ぎりぎりを狙わず1割ほど余裕を持たせると安全です。

住宅ローン控除があると上限額は下がりますか?

上限額そのものは下がりません。上限を決めている住民税の所得割額は、住宅ローン控除を差し引く前の金額で判定するためです。ただし住宅ローン控除で所得税をすでに引ききっている場合、所得税からの還付が受けられず自己負担が2,000円を超えます。ワンストップ特例制度を使えば所得税分も住民税から控除されるため、この問題は起きません。

iDeCoや医療費控除があると上限額はどうなりますか?

下がります。これらは所得から差し引かれる所得控除なので、住民税の所得割額が減り、その2割である特例分の枠も小さくなるためです。節税とふるさと納税の上限額は逆方向に動きます。本ツールは詳細入力に金額を入れると、その項目が上限額をいくら押し下げているかを1件ずつ表示します。

共働きの場合はどちらの年収で計算しますか?

寄附をする本人の年収で計算します。ふるさと納税の控除は寄附した本人の税金から行われるため、夫婦それぞれが自分の名義で寄附し、それぞれの上限額の範囲に収める必要があります。配偶者に一定以上の収入がある場合は配偶者控除の対象外なので、配偶者の欄は「いない・共働き」を選んでください。

いつまでに寄附すればよいですか?

その年の1月1日から12月31日までの寄附が、その年の所得に対する控除の対象です。決済が年内に完了している必要があるため、年末はサイトごとの締切に注意してください。ワンストップ特例の申請書は、寄附した翌年の1月10日必着で各自治体へ届ける必要があります。

入力した内容は保存されますか?

保存しません。計算はすべてお使いのブラウザの中で完結し、入力した年収や家族構成が当社のサーバーへ送信されることはありません。ページを閉じると入力内容は消えます。

計算に使った制度の出典

制度基準日 2026-09-01。税制改正により変わることがあります。

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