60歳を過ぎて再雇用や定年後の継続雇用に切り替わると、仕事の中身はほとんど変わらないのに給与だけが下がる、という状況が起こります。手取りの落ち込みをどう埋めるかを考えるとき、最初に確認したいのが雇用保険の高年齢雇用継続給付です。
この給付は、60歳時点と比べて賃金が75パーセント未満に下がった人に、下がった後の賃金の最大10パーセントを支給する仕組みです。ただし2025年4月から支給率の上限が引き下げられており、いつ60歳になったかで受け取れる額が変わります。この記事では、支給の要件と金額の決まり方、老齢厚生年金との調整、そして65歳を過ぎたあとに何に切り替わるかまでを整理します。
この記事でわかること
- 高年齢雇用継続給付を受けられる3つの要件と、対象になる期間
- 支給額の計算式と、低下率ごとの支給率の目安
- 2025年4月から支給率の上限が15パーセントから10パーセントに変わったこと
- 2026年8月1日に改定された支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限と下限
- 老齢厚生年金が一部止まる仕組みと、65歳以降に切り替わる給付
結論|賃金が75パーセント未満に下がったら、最大10パーセントが戻る
結論を先に書きます。60歳以降の賃金が60歳時点の75パーセント未満に下がっていれば、下がった後の賃金の最大10パーセントが雇用保険から支給されます。判断の起点になるのは「60歳到達時の賃金月額」で、これはおおむね60歳になる前6か月間の平均賃金です。
ハローワークインターネットサービスは、この給付を「雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給」されるものと説明しています。裏を返せば、賃金の下がり方が75パーセント以上にとどまるなら1円も支給されません。まず自分の低下率を計算するところから始まります。
2つの給付金と、共通する3つの要件
高年齢雇用継続給付は、失業給付の基本手当を受け取ったかどうかで2つに分かれます。定年後もそのまま働き続ける人が受けるのが高年齢雇用継続基本給付金、いったん離職して基本手当を受給し、そのあと再就職した人が受けるのが高年齢再就職給付金です。
| 項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 基本手当を受けずに働き続ける人 | 基本手当を受けたあと60歳以降に再就職した人 |
| 比べる賃金 | 60歳到達時の賃金月額 | 基本手当の基準になった賃金日額の30倍 |
| 固有の要件 | 各暦月の初日から末日まで被保険者であること | 再就職の前日時点で基本手当の支給残日数が100日以上 |
| 支給される期間 | 60歳に到達した月から65歳に達する月まで | 残日数200日以上で2年、100日以上200日未満で1年 |
どちらにも共通する要件は3つです。60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること、そして賃金が基準の75パーセント未満に下がっていることです。被保険者期間は前の会社の分も、離職から次の資格取得までが1年以内で、その間に基本手当などを受けていなければ通算されます。
なお、60歳の時点で被保険者期間が5年に届かなくても、その後5年を満たした日に受給資格が発生します。この場合は60歳時点ではなく、資格が発生した時点の賃金月額と比べることになります。
いくら受け取れるか|低下率64パーセント以下なら賃金の10パーセント
支給額は、支給対象月に実際に支払われた賃金に支給率を掛けて計算します。支給率は低下率、つまり「その月の賃金 ÷ 賃金月額 × 100」で決まります。
- 低下率が64パーセント以下のとき … その月の賃金 × 10パーセント
- 低下率が64パーセント超75パーセント未満のとき … 10パーセントから段階的に下がる率を掛ける
- 低下率が75パーセント以上のとき … 支給されない
厚生労働省の早見表では、低下率70.00パーセントで支給率4.16パーセント、67.00パーセントで6.95パーセント、65.00パーセントで8.95パーセントとされています。75パーセントに近いほど支給率は急速に小さくなる設計です。
同省の資料にある計算例を見ると感覚がつかめます。賃金月額が30万円の人の場合、支給対象月の賃金が18万円なら低下率60パーセントで支給額は18,000円、20万円なら低下率66.67パーセントで支給額は14,545円です。一方、26万円だと低下率が86.67パーセントとなり75パーセント未満に下がっていないため、支給は0円になります。
注意点
病気やけがによる欠勤、事業所の休業などで賃金が下がった場合は、下がった部分も支払われたものとみなす「みなし賃金」で低下率を判定します。実際の賃金が低くても、その分だけ給付が増えるわけではありません。
2025年4月から、支給率の上限が15パーセントから10パーセントへ
ここが近年いちばん大きな変更点です。かつて支給率の上限は15パーセントでしたが、2025年4月1日以降に60歳に達した人は上限が10パーセントに引き下げられました。低下率の境目も61パーセントから64パーセントへ動いています。
一方で、2025年3月31日以前に受給資格の要件を満たしていた人には経過措置があり、2025年4月1日以降も引き続き上限15パーセントが適用されます。この場合は低下率61パーセント以下で賃金の15パーセントが支給されます。自分がどちらに当たるかは、60歳の誕生日と被保険者期間5年を満たした日で決まります。
支給限度額と最低限度額|2026年8月1日に改定
計算式で出した額がそのまま出るとは限りません。上限と下限が毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からの額は次のとおりで、いずれも2027年7月31日までの金額です。
| 項目 | 改定前 | 2026年8月1日から |
|---|---|---|
| 支給限度額 | 386,922円 | 397,369円 |
| 最低限度額 | 2,411円 | 2,562円 |
| 賃金月額の上限額 | 508,200円 | 522,000円 |
| 賃金月額の下限額 | 90,420円 | 96,090円 |
読み方は3つです。第一に、支給対象月の賃金が397,369円以上なら支給されません。第二に、賃金と給付の合計がこの額を超えるときは、397,369円から賃金を引いた差額だけが支給されます。第三に、計算した支給額が2,562円を超えないときは支給されません。たとえば賃金が8,000円の月は低下率2.67パーセントで支給額800円と計算されますが、最低限度額に届かないため支給は0円です。
60歳到達時の賃金月額そのものにも上限と下限があります。算定した額が522,000円を超える人は522,000円として、96,090円を下回る人は96,090円として計算します。高収入だった人ほど、実際の低下幅より小さく評価される点に注意してください。
高年齢再就職給付金は、再就職手当とどちらか一方
基本手当を受給してから再就職した場合、高年齢再就職給付金と再就職手当のどちらを選ぶかという判断が生じます。厚生労働省の資料は「同一の就職につき、高年齢再就職給付金の支給を受けた場合には再就職手当が、再就職手当の支給を受けた場合には高年齢再就職給付金が支給されません」と明記しています。併給はできません。
性格が異なるため、単純にどちらが得とは言えません。再就職手当は支給残日数分の基本手当日額に60パーセントまたは70パーセントを掛けた額を一括で受け取る給付で、申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。高年齢再就職給付金は毎月の賃金の最大10パーセントを原則2か月ごとに、最長2年間受け取る給付で、初回の申請期限は最初の支給対象月の初日から4か月以内です。
賃金の下がり方が大きく、65歳まで期間が残っているほど再就職給付金の総額が伸びます。逆に、賃金があまり下がらない場合や65歳が近い場合は、一括の再就職手当が有利になりやすくなります。申請期限が違うため、どちらを選ぶかは早めに試算しておくのが安全です。
老齢厚生年金が一部止まる|標準報酬月額の最大4パーセント
見落とされやすいのが年金との調整です。特別支給の老齢厚生年金を受けながら高年齢雇用継続給付も受ける期間は、年金の一部が支給停止されます。
停止される額は、60歳到達時の賃金月額に対する標準報酬月額の割合で決まります。割合が64パーセント以下なら標準報酬月額の4パーセント相当額が停止され、64パーセント超75パーセント未満なら4パーセントから徐々に小さくなる率が使われます。割合が75パーセント以上の場合や、標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合は調整されません。給付が不支給になった月も調整は行われません。
つまり、給付を受け取った分だけ年金が少し減ります。それでも差し引きでプラスになるのが通常ですが、手取りの見通しを立てるときは両方を並べて計算してください。なお、経過措置で支給率15パーセントが適用される人は、年金の調整率もこれとは異なります。働きながら年金を受け取るとき全般の減額ルールは働きながら年金は減るのか|在職老齢年金で支給が止まるラインで扱っているため、この記事では雇用保険側の調整に絞りました。
65歳以降は、給付の種類が切り替わる
高年齢雇用継続給付が受けられるのは65歳に達する月までです。65歳を過ぎても雇用保険の被保険者ではなくなるわけではなく、高年齢被保険者として加入が続きますが、受けられる給付が変わります。
65歳以降に離職した場合に受けるのは、基本手当ではなく高年齢求職者給付金です。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが要件で、被保険者期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が一時金として支給されます。90日から360日にわたって支給される基本手当とは、金額も受け取り方も大きく異なります。
ですから、65歳の直前で働き方を変えるかどうかは金額に影響します。何歳から年金を受け取るかとあわせて考えたい人は年金の繰上げ・繰下げ受給|何歳から受け取るかの判断軸と年金は何歳から受け取るのが得か|繰上げ・繰下げの損益分岐点を、退職して健康保険を選び直す場合は退職後の健康保険はどう選ぶか|任意継続・国保・家族の扶養の違いを参考にしてください。基本手当を受けるときの扶養や税金の扱いは失業給付を受けると扶養・税金・健康保険はどう変わるかにまとめています。
まとめ|60歳到達時の賃金月額を確認することから始まる
高年齢雇用継続給付を考えるときの順番は決まっています。第一に、60歳到達時の賃金月額がいくらかを確認します。これは受給資格確認通知書や支給決定通知書に記載されています。第二に、いまの賃金がその75パーセント未満に下がっているかを計算します。第三に、低下率から支給率を求め、397,369円と2,562円という上限・下限に当たらないかを確認します。
そのうえで、2025年4月1日以降に60歳になった人は上限10パーセント、それ以前に要件を満たした人は上限15パーセントという違いを押さえます。基本手当を受けてから再就職した人は、再就職手当との二択も検討事項に加わります。手続きは原則として勤務先を経由してハローワークに行います。賃金証明書や受給資格確認票の提出が遅れると支給を受けられなくなることがあるため、再雇用の条件が決まった段階で勤務先の担当者に確認しておくと確実です。
参考資料
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(支給要件・被保険者期間5年以上・75%未満の低下)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」(支給率早見表・計算例・再就職手当との併給調整・年金の支給停止率)
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限と下限)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(高年齢求職者給付金の50日分・30日分)
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
本記事は2026年8月30日時点の公開情報をもとに作成しています。支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定され、本記事の金額は2027年7月31日までの額です。実際の支給可否や金額は個別の事情によって異なるため、手続きの前に勤務先の担当部署または最寄りのハローワーク・年金事務所にご確認ください。