「高年齢被保険者」とは
65歳以上で雇用保険に加入している人のことです。65歳を境に呼び方と受けられる給付が変わるため、働き方を決めるときに押さえておきたい区分です。
📌 投資判断のポイント
65歳以上で雇用保険に加入している人の区分。離職時に受けるのは基本手当ではなく高年齢求職者給付金で、被保険者期間1年以上なら50日分、1年未満なら30日分が一時金として支払われる。
詳しい仕組み・意味
かつては65歳を過ぎてから雇われた人は雇用保険の対象外でしたが、現在は年齢の上限がなくなり、週の所定労働時間などの要件を満たせば65歳以上でも被保険者になります。この区分が高年齢被保険者です。保険料は労使ともに負担します。
64歳までの一般被保険者との最大の違いは、離職したときに受ける給付です。一般被保険者が受ける基本手当は90日から360日にわたって支給されますが、高年齢被保険者が受けるのは高年齢求職者給付金で、一時金として一度に支払われます。金額は離職前1年間の被保険者期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。
具体例・注意点
60歳以降の賃金低下を補う高年齢雇用継続給付は、65歳に達する月までで終わります。つまり65歳をまたぐと、月々の上乗せ給付から離職時の一時金へと支えの形が切り替わります。65歳の直前で退職するか、それ以降も働き続けるかは受け取れる額に影響するため、年金の受給開始時期とあわせて考えるのが実務的です。
関連用語
65歳以上の高年齢被保険者が離職したときに支給される一時金。被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分で、受給期限は離職日の翌日から1年。
60歳時点より賃金が75%未満に下がった場合に雇用保険から上乗せされる。年金を受けていると一部が支給停止されるため、賃金・給付・年金をまとめて手取りで比較する必要がある。
基本手当を受けたあと60歳以降に再就職し、賃金が75パーセント未満に下がった人が対象。支給残日数200日以上なら2年、100日以上なら1年支給されるが、再就職手当とは併給できず選択制になる。
老齢厚生年金は会社員等の上乗せ年金。給与履歴と加入期間が将来額を左右する。
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