「再就職手当」とは
基本手当の給付日数を多く残して再就職したときに支給される、雇用保険の一時金です。
📌 投資判断のポイント
基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職したときの一時金。残日数が3分の2以上なら70パーセント、3分の1以上なら60パーセントを基本手当日額と残日数に掛けて計算する。
詳しい仕組み・意味
失業給付(基本手当)を受けている人が早く安定した職業に就いた場合、残った給付日数の一部に相当する額を一時金として受け取れます。基本となる要件は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていることです。このほか、1年を超えて勤務することが確実であること、離職前の事業主に再び雇われたものでないことなど、複数の要件をすべて満たす必要があります。支給額は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら「基本手当日額×支給残日数×70パーセント」、3分の1以上3分の2未満なら「基本手当日額×支給残日数×60パーセント」で計算します。
具体例・注意点
基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の人が支給残日数228日の時点で就職した場合、残日数は3分の2以上なので給付率は70パーセントとなり、4,000円×228日×70パーセントで638,400円が支給されます。早く決まるほど残日数が多く、給付率も高くなる設計です。受給できるかどうかはハローワークの確認を経て決まるため、就職が決まったら早めに届け出てください。
関連用語
制度・取引 の他の用語
🏷 関連タグ
雇用保険
再就職
一時金
⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。