家族が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して役所や金融機関からの案内が次々に届きます。何から手をつければよいのか、どれが急ぎでどれが後回しでよいのかが分からないまま、気づけば数か月がたっていた。そういう話をよく聞きます。

手続きの数は多いのですが、順番の決め方は単純です。法令で期限が決まっているものから先に片づけ、期限のないものは後に回す。それだけで迷いはほとんど消えます。この記事では、7日・14日・3か月・4か月・10か月という5つの区切りに手続きを割り当てて、やることの順番を整理します。

家族が亡くなった後の手続きを、死亡届7日以内・世帯主変更届14日以内・相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月という5つの期限に割り当てて順番に並べた図解
期限の短いものから順に片づけると、迷う時間がなくなります。

この記事でわかること

  • 法令で期限が決まっている手続きと、その日数
  • 7日以内・14日以内に役所で済ませるものの中身
  • 3か月・4か月・10か月という後半の3つの期限が何を指すか
  • 請求しないともらえない給付と、その時効
  • 戸籍集めを1回で終わらせる方法

結論|期限のある9つを先に、期限のないものは後に回す

やるべきことを並べると数十項目になりますが、法令で期限が定められているものに絞ると数は一気に減ります。死亡届が7日以内、世帯主変更届と健康保険・介護保険の資格喪失が14日以内、年金受給権者死亡届が10日または14日以内、相続放棄限定承認が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告と納付が10か月以内。この並びが手続きの背骨です。

一方で、預金口座の解約、生命保険金の請求、公共料金や携帯電話の名義変更、株式投資信託の移管には法令上の期限がありません。急かされているように感じても、これらは後半に回して構いません。順番を間違えて期限のあるものを落とすと、相続放棄ができなくなったり延滞税がついたりと、取り返しがつかない損が出ます。

7日以内|死亡届と火葬許可

最初の期限は死亡届です。法務省は届出期間について「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)」としています。届出先は死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村で、住所地に限られない点が後述の世帯主変更届と違います。

実務では、医師から受け取る死亡診断書と一体になった用紙に記入し、葬儀社が代行して提出することがほとんどです。届出人になれるのは親族、同居者、家主、後見人などで、葬儀社は使者として持参する立場になります。死亡届の提出と引き換えに火葬許可証が交付され、これがないと火葬ができません。

先に多めに取っておくと後が楽になるもの

死亡届を出すと、その市区町村の窓口で戸籍に死亡の記載が反映されるまで1週間から2週間かかります。役所へ行く回数を減らすには、住民票の除票と戸籍謄本を最初にまとめて請求しておくことです。除票を請求するときは本籍と筆頭者の記載を省かないでください。省いたものを取ると戸籍とのつながりを示せず、登記所や金融機関から取り直しを求められます。

14日以内|役所でまとめて片づける4つ

次の期限は14日です。ここでやることは市区町村の窓口に集中しているので、1回の来庁でまとめて処理できます。

手続き期限窓口要否の目安
世帯主変更届14日以内住所地の市区町村残る世帯員が2人以上のとき
国民健康保険の資格喪失14日以内住所地の市区町村国保・後期高齢者医療の加入者
介護保険の資格喪失14日以内住所地の市区町村65歳以上など被保険者だった人
年金受給権者死亡届10日以内(国民年金は14日)年金事務所年金を受け取っていた人

世帯主変更届は、住民基本台帳法第25条が変更の日から14日以内と定めています。ただし全員が出すものではありません。世帯主が亡くなった後に残る世帯員が1人だけなら次の世帯主は明らかなので、多くの自治体で届出は不要です。妻と成人した子が残った場合のように、次の世帯主が一義に決まらないときに必要になります。

年金の死亡届は少し性格が違います。日本年金機構は提出期限を10日(国民年金は14日)以内としていますが、機構にマイナンバーが収録されている人については、この死亡届自体は原則不要とされています。それでも年金事務所には行く必要があります。亡くなった月分までの年金が未支給年金として残るためで、その請求は別に行うからです。

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族で、順位は日本年金機構の説明によれば「配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族」の順です。請求権の時効は5年です。遺族年金の受給条件そのものは遺族年金はいくらもらえるのか|家族が確認すべき受給条件で扱っています。

3か月以内|相続放棄の判断だけは前倒しで

ここから先は家庭裁判所と税務署の期限になります。最初に来るのが相続放棄です。裁判所は申述期間を「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と説明しています。申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。

この3か月は、実際にはもっと短いと考えたほうが安全です。放棄するかどうかを決めるには借金の有無を調べる必要があり、信用情報機関への開示請求や督促状の確認に数週間かかります。さらに、相続財産に手をつけると単純承認とみなされて放棄できなくなるため、判断が固まるまでは預金を動かさないのが原則です。詳しい初動は相続放棄とは|借金や不要な不動産があるときの初動にまとめています。

なお、亡くなった人の口座は金融機関が死亡を把握した時点で凍結されます。葬儀費用の支払いに困る場面が出るため、凍結の前後で何ができるかは親の口座が凍結される前と後にできること|代理人・後見・相続手続きで整理しています。

4か月以内|準確定申告

亡くなった人にその年の1月1日から死亡日までの所得があれば、相続人が代わりに確定申告をします。これが準確定申告です。国税庁は期限を「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません」としています。

必要になるのは、事業所得や不動産所得があった人、給与や年金が一定額を超えていた人、医療費控除などで還付を受けられる人です。年金収入だけの人でも、亡くなる直前に高額な医療費を払っていれば還付になることがあります。会社員が確定申告を要するかどうかの判断軸は確定申告が必要な人・不要な人|会社員が迷いやすいケースを整理と共通で、これを死亡日で区切って考えると分かりやすくなります。

申告先は亡くなった人の住所地の税務署で、相続人が2人以上いる場合は連署して提出します。医療費控除の対象になるのは死亡日までに支払われた分だけで、死亡後に相続人が支払った入院費は対象外です。この線引きを間違える人が多いところです。

10か月以内|相続税の申告と納付

最後の期限が相続税です。国税庁は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に申告し、納税も同じ期限までに行うとしています。提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

10か月は長く感じますが、この間に遺産の把握、戸籍の収集、遺産分割協議、名義変更を終える必要があります。分割が終わらないまま期限が来ると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった負担を軽くする規定が使えない状態でいったん申告することになります。基礎控除の計算や課税される人の範囲は相続税の基本|基礎控除・申告期限・かかる人を整理するで扱っています。

不動産がある場合はさらに時間が必要です。2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に登記を申請しないと過料の対象になります。手順は不動産を相続したら最初にやること|登記・空き家・売却前の整理にまとめました。

期限はないが、請求しないともらえないもの

ここまでが法令の期限に沿った手続きです。これとは別に、こちらから請求しないと支給されない給付があります。役所が自動で振り込んでくれるものではないため、案内を見落とすとそのまま消えます。

給付対象金額の目安時効
埋葬料健康保険の被保険者5万円2年
葬祭費国民健康保険・後期高齢者医療3万〜7万円(自治体差)2年
未支給年金生計を同じくしていた遺族死亡月分までの年金5年
高額療養費自己負担が上限を超えた分所得区分による2年

全国健康保険協会は埋葬料について、被保険者に生計を維持されていた人に申請により5万円が支給されるとしています。国民健康保険や後期高齢者医療制度では同じ位置づけの給付を葬祭費と呼び、金額は保険者である市区町村や広域連合が条例で定めるため一律ではありません。東京23区は5万円としています。

入院中に亡くなった場合は高額療養費の払い戻しが出ることも多く、これも請求が必要です。自己負担の上限の考え方は高額療養費制度とは|医療費が高くなったときの自己負担を整理するで確認できます。

戸籍集めを1回で終わらせる

後半の手続きで時間を食うのが戸籍です。金融機関の解約も相続登記も、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を求めます。現在の戸籍謄本だけでは足りず、除籍謄本や改製原戸籍を本籍地から取り寄せてつなぐ必要があり、本籍を移した回数だけ請求先が増えます。

ここで使えるのが法定相続情報証明制度です。法務省は、相続人が一覧図と戸除籍謄本等を登記所に提出すると、登記官が確認したうえで認証文を付した写しを無料で交付するとしています。この写しは戸籍一式の代わりとして金融機関や登記所で通用し、必要な枚数を無料でもらえます。銀行3行と証券会社1社に同時に出せば、戸籍の束を順番待ちで回す必要がなくなります。

なお2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本や除籍謄本をまとめて請求できるようになりました。ただし電算化されていない古い除籍は対象外で、戸籍の附票も対象に含まれていません。これらは従来どおり本籍地へ請求します。

まとめ|カレンダーに5つの日付を書く

やることの多さに圧倒されそうになったら、亡くなった日を起点にして、7日後・14日後・3か月後・4か月後・10か月後の5つをカレンダーに書き込んでください。この5つを押さえていれば、取り返しのつかない失敗はまず起きません。残りは、期限のない事務作業です。

そして、いちばん時間がかかるのは書類集めではなく、どこに何があるかを探すことです。口座・保険・不動産・ネット上の資産を家族が把握していれば、ここまでの手続きは半分の時間で終わります。生前にできる準備は相続の前に家族で話しておきたいお金のこと|資産一覧・口座・保険・不動産にまとめています。ネット証券やネット銀行の口座は、家族が存在を知らなければ探すこと自体ができません。

参考資料

本記事は2026年8月28日時点の公開情報をもとに作成しています。期限や給付額、届出の要否は制度改正や自治体の条例によって変わることがあるため、手続きの前に各官公庁および居住する市区町村の最新の公表資料をご確認ください。