親や家族が亡くなったあと、預貯金や不動産だけでなく、借金、保証債務、税金、管理が難しい空き家が見つかることがあります。このとき選択肢になるのが相続放棄です。

相続放棄は、亡くなった人の財産も債務も一切受け継がないための手続です。ただし、気持ちの上で「いりません」と家族に伝えるだけでは足りません。家庭裁判所への申述が必要で、原則として3か月以内という期限があります。

さらに、相続財産を処分したり、名義変更を進めたりすると、相続を承認したものと扱われる可能性があります。迷っている段階では、何を確認し、何をしないかがとても大切です。

この記事でわかること

  • 相続放棄とは何か
  • 3か月の期限をどう見るか
  • 借金や不要な不動産があるときの初動
  • 単純承認と見られないための注意点
  • 家庭裁判所・専門家へ相談するタイミング
相続放棄を検討するときの財産確認、期限、単純承認、相談先を整理した図解
▲ 相続放棄は、期限と行動の順番を間違えないことが大切です。

結論:相続放棄は「3か月」と「何もしない判断」が重要

相続放棄で最初に押さえるのは、期限と行動です。裁判所は、相続放棄の申述期間について、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と案内しています。

この3か月の間に、相続財産と債務の状況を確認し、相続するのか、相続放棄するのか、限定承認を検討するのかを整理します。

ただし、判断前に財産を処分したり、故人の口座から債務を支払ったり、名義変更を進めたりすると、単純承認と評価される可能性があります。迷っている段階では、財産に手を付ける前に相談することが安全です。

相続放棄を考えるときは、まず財産と債務を確認し、3か月の期限を意識しながら、手続前に余計な処分をしないことが重要です。

相続放棄とは

相続が始まると、相続人は大きく3つの選択肢を持ちます。すべての権利や義務を受け継ぐ単純承認、権利や義務を一切受け継がない相続放棄、相続で得た財産の限度で債務を負担する限定承認です。

相続放棄は、借金が多い場合や、管理できない不動産がある場合に検討されます。ただし、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない手続なので、「借金だけ放棄して預金だけ受け取る」という使い方はできません。

また、相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。家族間で話し合って「自分は相続しない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

3か月の期限はいつから数えるか

相続放棄の申述は、民法により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。

一般的には、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時点から考えます。ただし、いつ知ったといえるか、借金が後から判明した場合にどう扱われるかは、事情によって判断が分かれることがあります。

3か月以内に相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するか判断する資料が得られない場合、裁判所は、相続の承認または放棄の期間伸長の申立てにより期間を伸ばすことができると案内しています。

期限で迷ったら

3か月を過ぎる前に、家庭裁判所や弁護士・司法書士等へ相談します。期限ぎりぎりになってから財産調査を始めると、選択肢が狭くなりやすくなります。

借金や保証債務があるときの初動

借金があるときは、まず一覧を作ります。カードローン、住宅ローン、事業借入、税金、滞納家賃、医療費、保証人になっている契約などを確認します。

同時に、預貯金、不動産、有価証券、生命保険、車、退職金、貸付金など、プラスの財産も確認します。借金だけを見て相続放棄を決めると、後から大きな財産が見つかる可能性もあります。

一方で、借金の督促が来たからといって、相続財産から支払う、故人の口座を動かす、財産を売るといった対応を急ぐのは危険です。支払い前に、相続放棄を検討中であることを整理し、専門家へ相談してください。

不要な不動産があるときの注意点

相続放棄は、不要な不動産があるときにも検討されます。遠方の空き家、売却しにくい土地、共有者が多い不動産、固定資産税や管理費がかかる不動産などです。

ただし、不動産が不要だからといって、相続放棄だけで必ず解決するとは限りません。相続人全員の関係、次順位の相続人への影響、管理状態、売却可能性、相続土地国庫帰属制度の対象になるかなどを分けて確認する必要があります。

相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たした土地を国庫に帰属させる制度ですが、どの土地でも使えるわけではありません。建物がある土地、担保権がある土地、管理や処分に過分な費用がかかる土地などは要件確認が必要です。

不動産がある相続では、相続放棄、売却、管理、相続登記、国庫帰属制度を別々に整理しましょう。判断が難しい場合は、司法書士、弁護士、不動産会社、自治体の相談窓口などに早めに相談します。

単純承認に注意する

相続放棄を考えているときに特に注意したいのが、単純承認です。単純承認とは、相続人が亡くなった人の権利や義務をすべて受け継ぐことです。

相続財産を処分したり、相続財産を自分のために使ったりすると、相続する意思があると見られる可能性があります。たとえば、不動産を売る、車を処分する、預金を引き出して使う、遺品を高額で売却するなどは慎重に扱うべきです。

一方、葬儀費用や保存行為など、個別事情によって扱いが変わるものもあります。ネット情報だけで判断せず、相続放棄を検討しているなら、行動する前に相談するのが安全です。

相続放棄の手続きの流れ

裁判所の案内では、相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述人は相続人で、未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人が代理して申述する場合があります。

費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が基本です。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先の家庭裁判所で確認します。

必要書類としては、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などがあります。配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、申述人の立場によって追加書類が異なります。

専門家へ相談した方がよいケース

次のような場合は、早めに専門家へ相談した方が安心です。

  • 借金や保証債務の金額がはっきりしない
  • 督促状や裁判所からの書類が届いている
  • 不要な不動産や空き家がある
  • 相続人が複数いて意見が分かれている
  • すでに故人の財産を一部使ってしまった
  • 3か月の期限が近い

相談先は、手続の確認なら家庭裁判所、法的判断や債務対応なら弁護士、戸籍や相続登記を含む整理なら司法書士、税金が関係するなら税理士が候補になります。

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まとめ

相続放棄は、借金や不要な不動産があるときの重要な選択肢です。ただし、家庭裁判所への申述が必要で、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限があります。

大切なのは、借金だけを見るのではなく、預貯金、不動産、保険、保証債務、税金、管理費用などを整理し、相続するか放棄するかを判断することです。

迷っている段階で財産を処分したり、名義変更を進めたりすると、単純承認と見られる可能性があります。期限が近い、財産や債務が不明、不動産がある、相続人間で意見が分かれる場合は、早めに家庭裁判所や専門家へ相談しましょう。

免責事項

本記事は一般的な制度情報を整理したもので、個別の相続放棄、単純承認、限定承認、不動産管理、債務対応の法的判断を行うものではありません。具体的な手続きや判断は、家庭裁判所、弁護士、司法書士、税理士等へ確認してください。