「親の口座からお金が下ろせなくなった」という相談は、認知症が進んだ家庭でも、親が亡くなった直後の家庭でも起こります。 どちらも口座が使えないという点では同じですが、原因も対処法もまったく違います。
この記事では、判断能力が低下したときと、亡くなったときのそれぞれで何が起きるのか、そして元気なうちにできる備えを整理します。 制度としての成年後見・家族信託は「親が認知症になる前に考えるお金の管理」「家族信託とは何か」で扱っています。ここでは銀行の実務に絞ります。
この記事でわかること
- 判断能力の低下と死亡では、口座が使えなくなる理由が違うこと
- 本人の意思確認ができない場合でも、相談の余地があること
- 相続開始後に使える「預貯金の払戻し制度」
- 元気なうちにできる代理人の届出
- 家族が最初に確認すべき情報
結論|「凍結」には2種類ある
| 判断能力の低下 | 死亡 | |
|---|---|---|
| きっかけ | 本人の意思確認ができない状態を銀行が把握したとき | 銀行が死亡の事実を把握したとき |
| 理由 | 本人の財産を守るため | 相続財産となり、相続人全員のものになるため |
| 基本の解決 | 成年後見制度など | 相続手続き(遺産分割・必要書類の提出) |
| 途中の選択肢 | 銀行への相談・代理人届出 | 預貯金の払戻し制度 |
どちらも「勝手に引き出せない」状態ですが、目的が違います。 前者は本人の財産を本人のために守る措置、後者は相続人全員の権利を守る措置です。
判断能力が低下したとき|まず銀行に相談する
預金の払い出しには、原則として本人の意思確認が必要です。 そのため、認知症が進んで意思確認ができないと、家族であっても引き出せなくなります。
ただし、まったく道がないわけではありません。 全国銀行協会は、本人の意思確認ができない場合の預金の払い出しについて考え方を示しており、医療費や介護施設の費用など、本人のために使うことが明らかな支払いについては、まず銀行に相談することを案内しています。
実際の対応は金融機関ごとに異なり、必ず引き出せるとは限りません。 それでも、「もうどうにもならない」と諦める前に、窓口で事情を説明する価値はあります。
その際、次のものがあると話が進みやすくなります。
- 本人と来店者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
- 来店者の本人確認書類
- 支払先の請求書(医療機関・介護施設など)
- 本人の状況がわかる資料
恒久的な解決には制度が必要
銀行への相談は、当面の支払いに対応するための手段です。 継続的に財産を管理する必要がある場合は、成年後見制度の利用が基本になります。 成年後見人が選任されたら、銀行への届出が必要です。
亡くなったとき|遺産分割が終わる前でも引き出せる制度がある
口座の名義人が亡くなると、その預金は相続財産になります。 相続人が複数いる場合、原則として遺産分割が決まるまで自由に引き出せません。
しかし、葬儀費用や当面の生活費が必要になることがあります。 そこで、遺産分割前でも一定の範囲で単独で払戻しを受けられる制度が設けられています。
上限は法律で定められており、同一の金融機関ごとの上限額もあります。 必要な書類は金融機関によって異なりますが、一般に被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人であることがわかる戸籍、請求する人の本人確認書類などが求められます。
必要書類の準備には時間がかかります。 家族の資産の所在をあらかじめ共有しておく重要性は「相続の前に家族で話しておきたいお金のこと」で整理しています。
元気なうちにできる備え
1. 代理人の届出をしておく
多くの金融機関には、本人が元気なうちに家族を代理人として届け出ておく仕組みがあります。 名称や条件は金融機関ごとに異なりますが、判断能力が十分なうちにしか手続きできない点は共通しています。
2. 任意後見契約を検討する
判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、支援してくれる人と契約を結んでおく制度です。 法定後見と違い、誰に任せるかを自分で決められます。
3. 口座を整理する
使っていない口座が多いほど、判断能力低下時も相続時も手続きが増えます。 使っていない通帳や証書がないかを確認し、口座を減らしておくだけでも家族の負担は軽くなります。
4. 使う口座を1つに寄せておく
年金の受取口座、公共料金の引き落とし口座、生活費の口座がばらばらだと、いざというときに把握しきれません。 日常の入出金は1つの口座にまとめておくと、支払いが止まるリスクを減らせます。
家族が最初に確認する情報
暗証番号や残高を聞き出す必要はありません。 必要なのは「どこに、何が、いくつあるか」です。
- 取引のある金融機関名と支店(通帳・キャッシュカードの有無)
- 年金の受取口座
- 公共料金・保険料の引き落とし口座
- 証券口座の有無と金融機関名
- 貸金庫の有無
- 借入・ローンの有無
ネット専業の銀行や証券会社は、紙の通帳や郵便物が届かないため、家族が存在に気づけないことがあります。 この点は別途「デジタル遺産」の観点で確認が必要です。
やってはいけない対応
- 本人に無断でキャッシュカードを使い、繰り返し引き出す
- 死亡の事実を伝えないまま、相続人の合意なく残高を移す
- 後で説明できない出金を続ける
たとえ本人のために使ったつもりでも、記録が残っていなければ、後で他の相続人との間で問題になります。 やむを得ず立て替える場合は、日付・金額・使途・領収書をセットで残してください。
まとめ|「動けなくなる前」と「動けなくなった後」で打ち手が違う
判断能力が低下してからでは、代理人の届出も任意後見契約もできません。 一方、亡くなった後は相続手続きの世界になり、必要書類が一気に増えます。
いま親が元気なら、代理人の届出と口座の整理という2つだけでも進めておく価値があります。 すでに判断能力の低下が進んでいるなら、まず取引のある銀行に事情を説明し、あわせて成年後見制度の検討に入る。 亡くなった直後で当面の資金が必要なら、預貯金の払戻し制度を確認する。
状況ごとに使える手段は違います。どの段階にいるのかを見極めることが最初の一歩です。
参考資料
- 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」
- 全国銀行協会「もし認知症になってしまったら…自分の資産管理、家族に迷惑をかけたくありません」
- 全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」
- 全国銀行協会「成年後見人は銀行に届出を」
- 全国銀行協会「ご使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください」
本記事は2026年7月29日時点の公開情報をもとに作成しています。 制度・取扱いは変更される場合があり、実際の対応は金融機関ごとに異なります。 具体的な手続きは、取引のある金融機関および専門家にご確認ください。