65歳が近づくと、日本年金機構から封書が届きます。中には氏名も加入記録も印字された用紙が入っていて、 一見すると「確認してください」という案内のようにも見えます。 そのまま引き出しにしまってしまう人は少なくありません。
しかし公的年金は、受給開始年齢になれば自動で振り込まれる仕組みではありません。 本人が請求して、初めて支給が決まる制度です。 この請求を裁定請求と呼びます。ここでは日本年金機構と厚生労働省が公表している内容だけを使い、 いつ何が届き、いつまでに何を出し、いつ振り込まれるのかを時系列で整理します。 何歳から受け取るかという判断そのものは繰上げ・繰下げの記事で扱っているため、ここでは手続きに絞ります。
この記事でわかること
- 年金請求書は受給開始年齢に到達する3か月前に届くこと
- 提出できるのは誕生日の前日以降で、それより前に出しても受け付けられないこと
- 戸籍や住民票は「提出日において6か月以内に交付されたもの」が必要なこと
- 提出から年金証書まで約1〜2か月、そこから初回の振込までさらに1〜2か月かかること
- 特別支給の老齢厚生年金を受けている人には、65歳の誕生月にハガキが届くこと
- 請求しないまま5年が過ぎると、権利そのものが時効で消えうること
結論|年金は請求して初めて動き出す
手続きでつまずく人の多くは、書類の書き方で困っているのではありません。 出す時期を間違えているか、出していないかのどちらかです。 年金請求書は3か月前に届きますが、受け付けてもらえるのは誕生日の前日以降です。 早く出せば早く始まるという性質のものではなく、65歳になる前に出した分は受け付けられません。
一方で、遅れることには実害があります。提出から初回の振込までに数か月を要するため、 出すのが遅れればその分だけ入金が後ろにずれます。さらに請求しないまま5年が過ぎると、 年金を受ける権利そのものが時効にかかります。 正しい時期は「誕生日の前日以降、できるだけ早く」。これが手続き全体の結論です。
65歳の3か月前に「年金請求書」が届く
日本年金機構は、受給開始年齢に達して年金を受け取る権利が発生する人に対し、 「受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書をお送りします」としています。 この用紙は年金請求書(事前送付用)と呼ばれ、 「基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した」状態で届きます。
印字されている加入記録には、必ず目を通してください。 就職前のアルバイト期間や、転職の合間の国民年金の期間が抜けていることがあります。 記録に空白がある場合や、基礎年金番号を複数持っている可能性がある場合は、 郵送で済ませず年金事務所に相談してから出すほうが早く片づきます。 自分の加入記録の見方はねんきん定期便の記事で整理しています。
なお、令和8年度に事前送付の対象となるのは、65歳になる昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた人と、 63歳になる女性(昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれ)で厚生年金と共済組合の加入期間が1年以上ある人です。 受給開始年齢は全員が65歳とは限らないため、いつ届いたかがそのまま自分の受給開始年齢を示していると考えてよいでしょう。
提出できるのは誕生日の前日以降|添付書類は6か月以内のもの
提出のタイミングは明確に決められています。日本年金機構は65歳で初めて請求する人について 「受付は65歳になってからです。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください」と案内しています。 制度上は受給権が誕生日の前日に発生するため、実務上はその日以降が提出可能日になります。
提出先は、厚生年金の加入期間がある人は年金事務所または街角の年金相談センターです。 加入期間が国民年金の第1号被保険者だけの人は、住んでいる市区町村の窓口に出します。 加入記録が共済組合等の期間のみの場合は、原則として加入していた共済組合等が提出先になります。
戸籍や住民票は「早めに取っておく」が裏目に出る
添付する戸籍や住民票について、日本年金機構は 「受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたもの」を求めています。 受給権が発生する前に取った書類は使えません。準備のつもりで誕生日の半年前に取り寄せると、 取り直しになります。書類を集めるのは、請求書が届いてからで十分です。
添付を減らす方法もあります。マイナンバーが登録されていない人でも、 年金請求書にマイナンバーを記入することで戸籍謄本等の添付が原則不要になります。 受取先の口座については、口座名義人のカナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が記載された部分を含む 通帳またはキャッシュカードのコピーを付けますが、公金受取口座を使う場合は 金融機関の証明も通帳のコピーも要りません。
提出から初回振込まで|3〜4か月はかかると見ておく
出してすぐ振り込まれるわけではない点は、生活設計の上で重要です。 日本年金機構は「年金請求書の提出から約1〜2カ月後に『年金証書・年金決定通知書』をお送りします」とし、 さらに年金証書が届いてから1〜2か月後に支払いの案内が届いて受け取りが始まるとしています。 つまり提出から入金まで、順調に進んでも3〜4か月という計算になります。
支払日は「原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。 なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります」と定められています。 2か月分がまとめて入る形なので、月ごとの家計に直すときは振込額を2で割って考えます。 退職してから初回の入金までの数か月間をどの資金でつなぐかは、先に決めておきたいところです。 年金は額面がそのまま残るわけではなく、税と社会保険料が引かれます。手取りの考え方は 年金の税金と社会保険料の記事にまとめています。
金額の目安も押さえておきましょう。令和8年4月分からの老齢基礎年金の満額は月額70,608円(昭和31年4月2日以後生まれ)、 昭和31年4月1日以前生まれは月額70,408円です。令和7年度と比べて基礎年金は1.9%、 厚生年金の報酬比例部分は2.0%の増額改定となりました。
特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳でハガキが届く
60代前半から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、65歳でもう一度手続きが必要です。 このときに届くのは封書ではなくハガキ形式の年金請求書で、 「65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から『年金請求書』をお送りします」 という案内とともに送られます。
期限は短く、「誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください」とされています。 事前送付の封書が3か月前に届くのと違い、こちらは届いた月の末日が締切です。 出し忘れると「届出が遅れますと、年金の支払いが一時保留されることがあります」という状態になります。 一時保留は権利が消えるわけではありませんが、入金が止まる期間が生じます。
60代前半に働きながら年金を受けている場合は、収入によって支給が止まる仕組みも関わってきます。 その線引きは在職老齢年金の記事で扱っています。
繰下げを選ぶなら、65歳では請求しない
65歳で受け取らず、あとで増やして受け取る繰下げを選ぶ場合は、手続きの考え方が変わります。 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げるなら「65歳時点では請求手続きは不要です」とされています。 どちらか一方だけ受け取る場合は、請求書の受取方法欄で希望する受取方法を一つ選択してチェックし、提出します。
繰下げの増額は「繰下げ受給の請求手続きを一月遅らせるごとに0.7%増額します」という計算で、 75歳まで繰り下げれば120か月分で84%の増額になります。 66歳から74歳の間は毎年「繰下げ見込額のお知らせ」が届き、75歳になると年金請求書が送られてきます。 増額率と損得の比較は損益分岐点の記事で数字を追っています。
年金請求書と一緒に出す2つの書類
年金請求書には、同時に処理できる書類が同封されることがあります。代表的なものが次の2つです。
| 書類 | 内容 | 出さないとどうなるか |
|---|---|---|
| 年金生活者支援給付金請求書 | 年金収入等が基準額以下の人への上乗せ給付 | 給付が始まらない |
| 扶養親族等申告書 | 年金から源泉徴収される所得税の控除申告 | 配偶者控除等が反映されない |
年金生活者支援給付金は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が 926,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)であることなどが要件です。 保険料納付済期間に基づく額は「月額5,620円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出」され、 保険料免除期間に基づく額は11,768円に免除期間を掛けて480月で割って求めます。 これから基礎年金を請求する人は、基礎年金の請求書と一緒に出すよう案内されています。 保険料の未納や免除が記録に残っている人は、請求の前に追納と任意加入の記事も確かめておくとよいでしょう。
扶養親族等申告書のほうは、出さなくても所得税の税率そのものは変わりません。 ただし提出しないと、確定申告をしない限り障害者控除や配偶者控除等が源泉徴収に反映されず、 その分だけ所得税と翌年の住民税が多く徴収される場合があります。 控除の対象になる家族がいる人は、必ず出しておきたい書類です。
請求しないまま5年が過ぎると何が起きるか
年金を受ける権利は、放っておいても残り続けるわけではありません。 「年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します」と定められています。 やむを得ない事情で請求できなかった場合は、書面での申し立てによって時効消滅を避けられる道も用意されていますが、 原則は5年です。
平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金については、毎月分の支払いを受ける権利(支分権)は 「5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなりました」 と扱いが変わっています。とはいえ、請求が遅れて得をすることは何もありません。
繰下げを選んだ人にも同じ注意が要ります。75歳の案内には 「請求した時点から5年以上前の年金は、繰下げ申出したものとみなした年金を除き、時効により受け取ることができなくなります」 とあります。請求を先送りにし続けた結果、受け取れない期間が生まれることがあるということです。
まとめ|届いた書類を順に出せば、手続きは終わる
年金の請求は、複雑な判断を求められる手続きではありません。 受給開始年齢の3か月前に年金請求書が届き、誕生日の前日以降に添付書類を添えて出す。 提出から約1〜2か月で年金証書・年金決定通知書が届き、そこから1〜2か月で偶数月15日の振込が始まる。 この順番さえ押さえておけば、迷う場面はほとんどありません。
気をつける点は3つに絞れます。戸籍や住民票は受給権発生日以降かつ6か月以内に交付されたものを使うこと、 特別支給の老齢厚生年金を受けている人は65歳の誕生月末日というハガキの締切を逃さないこと、 そして請求しないまま5年を放置しないことです。 引き出しに入れたままの封書があるなら、今日それを開けるところから始めてください。
よくある質問
- Q. 年金請求書はいつ届きますか。届かないときはどうすればよいですか。
- 日本年金機構は、受給開始年齢に到達する3か月前に年金請求書(事前送付用)を送付するとしています。基礎年金番号・氏名・生年月日・住所と年金加入記録が印字された状態で届きます。受給開始年齢の1か月前になっても届かない場合は、住所の登録内容や加入記録に確認が必要な事情があることが考えられるため、年金事務所またはねんきんダイヤルに問い合わせてください。届いていなくても請求できないわけではありません。
- Q. 誕生日より前に年金請求書を出すことはできますか。
- できません。65歳で初めて請求する場合について、日本年金機構は「受付は65歳になってからです。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください」と案内しています。受給権は誕生日の前日に発生するため、提出できるのはその日以降です。書類が3か月前に届くのは準備のためであり、早く出せば早く受け取れるという仕組みではありません。
- Q. 請求してからどのくらいで年金が振り込まれますか。
- 年金請求書の提出から約1〜2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、そこからさらに1〜2か月後に支払いの案内が届いて受け取りが始まります。提出から初回の入金まで、順調に進んでも3〜4か月はかかると見ておくのが現実的です。支払いは原則として偶数月の15日に前月と前々月の2か月分がまとめて振り込まれ、15日が土日祝のときは直前の平日になります。
- Q. 繰下げを考えています。65歳のときに何かする必要はありますか。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げる場合、65歳時点では請求手続きは不要とされています。どちらか一方だけ受け取る場合は、請求書の受取方法欄で希望する受取方法を一つ選んでチェックし、提出します。繰下げは請求を一月遅らせるごとに0.7%増額し、75歳まで繰り下げれば84%の増額になります。66歳から74歳の間は毎年「繰下げ見込額のお知らせ」が届きます。
- Q. 何年も請求しないままでした。もう受け取れないのでしょうか。
- 年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは時効によって消滅すると定められています。ただし、やむを得ない事情で時効完成前に請求できなかった場合は、書面での申し立てによって時効消滅を避けられる取り扱いがあります。まずは年金事務所に事情を伝えて相談してください。放置している期間が長いほど受け取れない分が増えるため、早く動くほど有利です。
参考資料
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」
- 日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」
- 日本年金機構「老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
本記事は2026年9月21日時点の公開情報をもとに作成しています。 年金額や給付基準額は毎年度改定され、事前送付の対象となる生年月日も年度によって変わります。 自分の受給開始年齢と必要な添付書類は、届いた年金請求書および日本年金機構の窓口で必ず確認してください。