「障害者控除」とは
障害者控除とは、相続や遺贈で財産を取得した相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定額を控除できる制度です。
📌 投資判断のポイント
障害者控除は本人の税額を超える場合、扶養義務者側で使える余地があるため見落としに注意。
📐 計算式・数値の目安
控除額 = 10万円(特別障害者は20万円)× 満85歳になるまでの年数
詳しい仕組み・意味
国税庁は、相続や遺贈で財産を取得したときに障害者であり、法定相続人に当たる人などを対象に、一般障害者は満85歳になるまでの年数1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円を控除できるとしています。年数の端数は切り上げます。本人の相続税額から引き切れない部分は、一定の扶養義務者の相続税額から差し引けることがあります。
具体例・注意点
60歳の一般障害者であれば、85歳まで25年として250万円の控除が一つの目安です。特別障害者なら同じ年数でも500万円になります。ただし、過去の相続で障害者控除を受けている場合は制限されることがあり、障害者に該当するかの判定資料も必要です。
投資判断での使い方
障害のある家族がいる相続では、税額控除だけでなく、生活費、信託、保険、後見、住まいの維持費を合わせて考えます。控除額が大きくなることがあるため、相続税の有無をざっくり判断せず、家族別に税額を試算するのが安全です。 実務では、障害者手帳などの判定資料、一般障害者か特別障害者か、本人の税額から引き切れない控除の扱いを確認します。相続財産を一度に渡すより、生活資金の支出予定と管理方法を合わせて設計するほうが、家族の安心につながります。
関連用語
相続税は正味の遺産額が基礎控除を超える場合に関係する税金。財産評価と納税資金の準備が重要。
法定相続人は相続税計算と遺産分割の前提になる人。家族構成を戸籍ベースで確認することが大切。
相続税の申告期限は原則10か月。財産評価と納税資金を期限から逆算して準備する。
相続税の基礎控除は、相続税がかかるかを判定する入口。財産額だけでなく法定相続人の数で変わる。
未成年者控除は10万円×18歳までの年数。本人から引き切れない分は扶養義務者側で確認する。
配偶者の税額軽減は配偶者が取得した遺産への相続税を軽減する制度。二次相続まで見て分けたい。
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