副業や定年後の仕事で請求書を出している。あるいは発注する側で、相手がインボイスを出せない相手だ。 どちらの立場でも、2023年10月に始まったインボイス制度は「とりあえずこの形で回している」という状態のまま3年が過ぎました。 その3年目の区切りが、2026年9月30日です。

結論から書くと、2026年10月1日から、インボイスを出せない相手への支払いで差し引ける消費税は8割から7割に下がります。 同時に、免税事業者からインボイス発行事業者になった人が使ってきた2割特例は、個人事業者では2026年分の申告が最後になり、 2027年分からは新しい3割特例に移ります。いずれも令和8年度税制改正で決まった内容です。 国税庁の公表資料をもとに、変わる時期、割合、自分がどちらの表を見ればよいのかを順に整理します。 記帳のしかたや会計ソフトの操作は扱いません。

免税事業者からの仕入れについて控除できる消費税の割合が、2026年9月までの8割から、2026年10月に7割、2028年10月に5割、2030年10月に3割へ段階的に下がり、2031年10月以降は控除できなくなることを時期順に示した図解
控除できる割合は一度に消えるのではなく、5年かけて段階的に下がります。

この記事でわかること

  • 2026年10月1日に何が変わるのか、8割控除と7割控除の分かれ目
  • 控除しきれない分が誰の負担になるのか、金額での見え方
  • 個人事業者の2割特例がいつ終わり、3割特例がいつから使えるのか
  • 3割特例の対象から法人が外れている理由
  • 税込1万円未満の支払いを帳簿だけで処理できる少額特例の期限
  • 特例のあとに簡易課税へ移るときの、ゆるくなった届出期限

結論|2026年10月からの3つの変更点

押さえるべきことは3つです。 ①免税事業者からの仕入れは8割控除から7割控除へ ②個人事業者の2割特例は2026年分が最後 ③2027年分からは3割特例

①は発注する側の話、②と③は請求書を出す側の話です。 どちらの立場かを分けて考えると、見るべき数字がはっきりします。 なお、税込1万円未満の支払いを帳簿だけで処理できる少額特例は2029年9月30日まで続き、今回の改正では変わりません。

8割控除が7割控除になる|2026年10月1日から

インボイス制度では、消費税の納付額を計算するときに差し引ける仕入れ側の消費税は、 原則としてインボイス(適格請求書)を保存しているものに限られます。 ただし制度開始時に経過措置が置かれ、インボイスを出せない相手への支払いでも一定割合は差し引けることになっていました。 この割合が、2026年10月1日から下がります。

時期控除できる割合差し引けない分
2023年10月1日〜2026年9月30日80パーセント20パーセント
2026年10月1日〜2028年9月30日70パーセント30パーセント
2028年10月1日〜2030年9月30日50パーセント50パーセント
2030年10月1日〜2031年9月30日30パーセント70パーセント
2031年10月1日以降なし全額

改正前は、2026年10月から3年間は50パーセント、その後はゼロという予定でした。 令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、70パーセント・50パーセント・30パーセントの3段階に組み替えられています。 国税庁はこれを「7・5・3割控除」と呼んでいます。急な段差を緩めた改正であり、負担が軽くなる改正ではありません

金額で見ます。インボイスを出せない相手に税込11万円を支払った場合、消費税相当額は1万円です。 9月30日までなら8,000円を差し引けますが、10月1日以降は7,000円になります。 差額の1,000円は、支払う側が負担する仕入れコストになります。 月に10件・年120件の取引があれば、年12万円の差です。

境目は「いつ支払ったか」ではなく「いつの取引か」

割合の判定は、課税仕入れを行った日で決まります。9月中に納品を受けて10月に支払った取引は8割、 10月に納品を受けた取引は7割です。決算期の途中で割合が切り替わる事業者も多いため、 9月末をまたぐ請求は、日付で分けて集計しておくと後で困りません。

1億円の上限が新しく入る|大口の支払いがある人だけ

今回の改正では、7・5・3割控除に上限が付きました。 一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で 1億円を超える場合、その超えた部分には経過措置を使えません。 改正前の上限は10億円でしたから、10分の1に絞られたことになります。

この上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。 暦年で申告する個人事業者なら、2027年分(令和9年分)からです。 同じ「2026年10月」でも、割合の切り替えは取引の日、1億円の上限は課税期間の開始日と、基準が違う点に注意してください。 1年に1億円を1社に支払う個人事業者はまれですが、不動産賃貸や建設関係で外注が集中している場合は確認しておく価値があります。

個人事業者の2割特例は2026年分が最後

ここからは請求書を出す側の話です。 2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった人が、 納める消費税を売上に係る消費税額の2割で済ませられる措置です。 国税庁は適用できる期間を「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と定めています。

個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までの暦年です。 2026年9月30日を含む課税期間は2026年(令和8年)分なので、 2027年3月の確定申告で行う2026年分の申告が、2割特例を使える最後の申告になります。 免税事業者だった個人が2023年10月1日に登録した場合、2023年分・2024年分・2025年分・2026年分の計4回が対象範囲です。

適用に事前の届出は要りません。確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで、 課税期間ごとに使うかどうかを選べます。簡易課税制度を選ぶ届出を出していても、申告のときに2割特例を選ぶことができます。 ただし、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える課税期間では使えません。 事業所得と雑所得のどちらで申告するかという手前の論点は、 副業を「事業所得」にできる条件|雑所得との違いと節税メリットで整理しています。

2027年分からは3割特例|対象は個人事業者だけ

2割特例の後継として、令和8年度税制改正で3割特例が創設されました。 国税庁は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、 「納付税額を売上税額の3割とすることができる」特例だと説明しています。 対象は令和9年分と令和10年分、つまり2027年分と2028年分の申告です。

項目2割特例3割特例
対象個人事業者と法人個人事業者のみ
最後の申告2026年(令和8年)分2028年(令和10年)分
納付する額売上に係る消費税額の2割売上に係る消費税額の3割
売上高の要件基準期間1,000万円以下基準期間1,000万円以下
事前の届出不要不要
インボイスの保存不要不要

適用要件は3つです。個人事業者であること、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、 インボイス発行事業者の登録を受けていること。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年の課税売上高で判定します。 法人は3割特例の対象外です。一人法人であっても使えません。 ほかに、インボイス発行事業者でない課税事業者、課税売上高が1,000万円を超える人、 調整対象固定資産などの取得により免税事業者とならない人、課税期間を短縮している人も対象になりません。

負担がどう変わるかを見ます。年間の課税売上が500万円(税抜)の個人事業者なら、売上に係る消費税額は50万円です。 2割特例なら納付は10万円、3割特例なら15万円で、年5万円増えます。 仕入れや外注がほとんどない業種では、これがそのまま手取りの減少になります。 納付の方法と手数料の比べ方は、 税金はどの方法で納めるのが得か|キャッシュレス納付の手数料と上限にまとめています。

少額特例は2029年9月まで|税込1万円未満は帳簿だけ

今回の改正で変わらなかったものも押さえておきます。少額特例です。 税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスを保存していなくても、 一定の事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。 相手がインボイス発行事業者かどうかは関係なく、免税事業者からの仕入れでも同じ扱いです。

対象になるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。 特定期間は、個人事業者なら前年1月から6月までの期間を指します。 期間については国税庁が「少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります」と示しています。 課税期間の途中であっても、2029年10月1日以後の課税仕入れは対象外になります。

1万円未満は「1回の取引」で判定する

判定の単位は商品1つごとではなく、1回の取引の金額(税込)です。 国税庁は「5,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計12,000円)には、少額特例の対象とはなりません」と例示しています。

特例のあとに簡易課税へ移るなら|届出期限がゆるくなった

2割特例や3割特例が終わったあと、どの方式で申告するかという問題が残ります。 選択肢は、実際の仕入れをもとに計算する一般課税か、売上だけで計算できる簡易課税です。 簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、 売上に係る消費税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けた額を仕入れ側の消費税額とみなす制度です。

事業区分主な業種みなし仕入率
第1種卸売業90パーセント
第2種小売業80パーセント
第3種製造業・建設業70パーセント
第4種飲食店業など60パーセント
第5種サービス業50パーセント
第6種不動産業40パーセント

簡易課税は本来、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに 「消費税簡易課税制度選択届出書」を出しておく必要があります。年が明けてからでは間に合いません。 ここに例外が設けられました。2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間については、 その課税期間の申告期限までに届出書を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます。 個人事業者が2028年(令和10年)分まで3割特例を使い、2029年(令和11年)分から簡易課税へ移る場合、 届出の期限はその申告期限である2030年4月1日です。1年分の実績を見てから決められる、という意味になります。

なお、簡易課税は選択したら原則として2年間は継続して適用しなければなりません。 サービス業の第5種はみなし仕入率が50パーセントで、納付は売上に係る消費税額の5割になります。 3割特例の3割と比べると重いため、特例が使えるうちは特例を使い、終わってから業種ごとに比べるという順番になります。

まとめ|9月末までにやること、2027年に向けて考えること

発注する側は、2026年9月末をまたぐ請求を日付で分けて集計し、 インボイスを出せない相手への支払いが年間どれくらいあるかを一度数えておくことです。 その1割が、10月以降に増えるコストの目安になります。

請求書を出す側は、2026年分が2割特例の最後だと知っておくことが出発点です。 個人事業者なら2027年分から3割特例に移り、負担は売上に係る消費税額の2割から3割へ上がります。 法人にはこの受け皿がないため、簡易課税か一般課税かを先に決めておく必要があります。 そもそも消費税や所得税の申告が必要な規模なのかという手前の判断は、 確定申告が必要な人・不要な人|会社員が迷いやすいケースを整理副業の「20万円ルール」で確定申告は本当に不要か|住民税の落とし穴もあわせて確認してください。

よくある質問

Q. 2026年10月から何が変わりますか
インボイスを出せない相手(免税事業者など)への支払いについて、差し引ける消費税の割合が80パーセントから70パーセントに下がります。判定は課税仕入れを行った日で決まるため、9月に納品を受けて10月に支払った取引は80パーセントのままです。その後も2028年10月から50パーセント、2030年10月から30パーセント、2031年10月以降は控除できなくなります。
Q. 2割特例はいつまで使えますか
適用できるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。暦年で申告する個人事業者なら2026年(令和8年)分が最後で、2027年3月に行う申告が最後の機会になります。法人は事業年度によって最終期が異なります。事前の届出は不要で、確定申告書に適用を受ける旨を付記すれば使えます。
Q. 3割特例は誰が使えますか
令和8年度税制改正で創設された特例で、対象は個人事業者だけです。インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になったこと、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることが要件で、令和9年分と令和10年分の申告に使えます。納付する額は売上に係る消費税額の3割です。法人は対象になりません。
Q. 少額特例も終わるのですか
少額特例は今回の改正では変わっていません。税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスを保存しなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。適用対象期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までで、2029年10月1日以後の課税仕入れは対象外です。対象者は基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
Q. 特例の後に簡易課税へ移るときの届出はいつまでですか
本来は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までですが、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間については、その課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば間に合います。個人事業者が2028年分まで3割特例を使い2029年分から簡易課税へ移る場合、期限はその申告期限である2030年4月1日です。

参考資料

本記事は2026年9月9日時点の公開情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあり、 個々の取引が経過措置や特例の対象になるかどうかは事実関係によって異なります。 実際の判断にあたっては、国税庁の最新の公表資料をご確認いただくか、所轄の税務署・税理士にご相談ください。