免税事業者

制度・取引
よみ:めんぜいじぎょうしゃ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「免税事業者」とは

売上規模が小さく、消費税を納める義務が免除されている事業者のこと。

📌 投資判断のポイント

基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら消費税の納税義務は免除される。ただし適格請求書を出せないため、取引先は仕入税額控除の一部を失う。免税のまま続けるか登録するかは、納税額と取引条件を並べて考えたい。

詳しい仕組み・意味

消費税には事業者免税点制度があり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その課税期間の納税義務が免除される。基準期間は、個人事業者ならその年の前々年、法人なら原則として前々事業年度を指す。この制度で納税義務を免除された事業者が免税事業者である。

開業してまもない個人事業者や、副業として小規模に事業を行っている人の多くはここに当たる。ただし、前年の1月から6月までの特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合など、基準期間だけでは判定が終わらない例外もある。

免税事業者は適格請求書を交付できない。そのため、取引先は原則として仕入税額控除を受けられず、支払った消費税の分だけ相手のコストが増える構図になる。

具体例・注意点

免税事業者から仕入れた場合でも、経過措置により一定割合は控除できる。2026年9月30日までは80パーセント、2026年10月1日からの2年間は70パーセントで、その後さらに下がる。控除できない部分は発注する側の負担になるため、値引きや取引先の変更を持ちかけられる場面がある。

もっとも、取引上の優位な立場を利用して一方的に対価を減額することは、独占禁止法や下請法の問題になり得る。免税のまま続けるか登録するかは、納税額と取引条件の両方を並べて判断したい。

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