適格請求書発行事業者

制度・取引
よみ:てきかくせいきゅうしょはっこうじぎょうしゃ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「適格請求書発行事業者」とは

インボイス(適格請求書)を発行できると税務署に登録された事業者のこと。

📌 投資判断のポイント

登録すれば取引先は仕入税額控除を受けられるが、自分には消費税の納税義務が生じる。登録は任意で、免税事業者のまま続ける選択肢もある。判断材料は納税額だけでなく、取引先の顔ぶれと経過措置の割合が下がる時期である。

詳しい仕組み・意味

消費税の納税額を計算するとき、売上で預かった消費税から仕入れで支払った消費税を差し引くには、原則として適格請求書の保存が必要になる。その適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた事業者だけで、これを適格請求書発行事業者という。登録すると「T」で始まる13桁の登録番号が与えられ、国税庁の公表サイトで誰でも確認できる。

登録するかどうかは任意である。ただし登録すると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の納税義務が生じる。免税事業者のままなら納税は不要だが、その代わり取引先は原則として仕入税額控除を受けられない。登録の判断は、納税額の増加と、取引先が負担する消費税の増加を並べて考えることになる。

具体例・注意点

登録していない相手からの仕入れでも、経過措置により一定割合は控除できる。その割合は2023年10月からの3年間は80パーセント、2026年10月からの2年間は70パーセント、以後50パーセント、30パーセントと段階的に下がり、2031年10月以降は控除できなくなる。

登録した小規模事業者には、納める消費税を売上に係る消費税額の2割で済ませられる2割特例があるが、個人事業者では2026年分の申告が最後になる。2027年分と2028年分については、個人事業者に限って3割特例が使える。登録は取引先との関係で決まる面が大きく、税額だけで判断すると後から取引条件の見直しを求められることがある。

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