会社員の副業では、「年間20万円以下なら確定申告しなくてよい」という説明をよく見かけます。ここから、「売上が20万円までなら税金はかからない」「税務署にも市区町村にも何も出さなくてよい」と考えてしまう人もいます。

しかし、この理解には大きな落とし穴があります。20万円ルールは、副業所得を非課税にする制度ではありません。年末調整を受けた一定の給与所得者について、所得税の確定申告を要しない場合を定めた制度です。個人住民税には同じ20万円以下の申告不要制度がないため、所得税の確定申告をしなくても、住所地の市区町村へ住民税申告が必要になることがあります。

さらに、20万円はいつでも売上を指すわけではありません。業務委託の副業とアルバイトの副業では判定方法が違い、医療費控除などで確定申告するなら20万円以下の副業所得も申告に含めます。

この記事では、20万円ルールが使える条件、所得の計算、住民税申告、還付申告との関係を順番に整理します。

この記事でわかること

  • 20万円ルールが免税制度ではない理由
  • 売上・収入・所得の違い
  • 業務委託と副業アルバイトの判定差
  • 所得税申告が不要でも住民税申告が必要な理由
  • 医療費控除などで確定申告する場合の扱い
  • 経費と普通徴収で誤解しやすい点

結論|20万円以下でも「何もしなくてよい」とは限らない

状況所得税住民税
一定の会社員・副業所得20万円以下確定申告不要の場合あり原則、自治体へ申告確認
副業所得20万円超確定申告が必要になり得る所得税申告から連携
医療費控除等で確定申告20万円以下も含める所得税申告から連携
副業が別会社の給与給与の収入額を使う判定給与支払報告書等を確認
20万円ルールは「税金がゼロになる線」ではなく、「一定の場合に所得税の確定申告を省略できる線」です。
副業の20万円ルールについて、所得税の確定申告、住民税申告、還付申告、副業給与の違いを整理した図解
▲ 所得税の確定申告不要と、住民税の申告不要は同じではありません。

20万円ルールを使えるのは誰か

国税庁は、給与を1か所から受け、その給与が源泉徴収の対象で年末調整されている給与所得者について、給与収入が2,000万円以下で、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告を要しないと案内しています。

つまり、「副業をしている人全員が20万円まで申告不要」という制度ではありません。本業が個人事業だけの人、給与収入が2,000万円を超える人、年末調整されていない人、源泉徴収の対象でない給与を受ける人などは、同じ説明をそのまま使えない場合があります。

20万円以下かどうかだけで判断せず、まず本業の収入形態、給与の支払先、年末調整、源泉徴収の状況を確認します。

「会社員」という呼び方だけでは判定できません。給与の数、年末調整、源泉徴収、副業の所得区分を確認します。

20万円は売上ではなく「所得」で見る

業務委託で受け取った報酬、原稿料、デザイン料、動画制作、ネット販売などが事業所得または雑所得になる場合、20万円判定で見るのは原則として所得金額です。

副業所得の基本

収入金額 − 必要経費 = 所得金額

たとえば売上が30万円、適正な必要経費が12万円なら、所得は18万円です。反対に売上が18万円で経費がほとんどなければ、所得もおおむね18万円です。

ただし、複数の副業がある場合は、それぞれを別々に20万円までと考えるのではなく、給与・退職所得以外の対象所得を合計します。原稿料10万円、広告収入8万円、暗号資産の雑所得5万円なら、合計を確認します。

必要経費は「20万円以下にするための数字」ではない

必要経費にできるのは、副業収入を得るために直接必要だった支出です。仕事専用の消耗品、業務のための交通費、販売商品の仕入れなどが該当し得ます。

自宅の通信費や家賃、私用と共用するパソコンなどは、業務に使った合理的な割合を分ける必要があります。生活費を丸ごと経費にしたり、領収書があるだけで無関係な支出を入れたりすることはできません。

20万円以下に見せるために経費を水増しすると、申告要否の判定自体が誤ります。売上、入金、経費、領収書、家事按分の根拠を日頃から記録します。

事業所得と雑所得の判定は、副業を「事業所得」にできる条件で確認してください。

副業がアルバイトなら「所得20万円」とは限らない

別の会社でアルバイトやパートとして働き、雇用契約に基づいて給与を受ける場合、その収入は通常、給与所得です。

給与を2か所以上から受け、すべてが源泉徴収の対象である場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超えるかを見る場面があります。業務委託のように「副業給与から交通費などを自由に引いて所得18万円」と計算するものではありません。

副業先から受け取った書類が源泉徴収票なのか、支払調書なのか、業務委託の請求書・報酬明細なのかを確認し、契約実態に沿って所得区分を判断します。

最大の落とし穴|住民税には同じ20万円ルールがない

所得税の確定申告を要しない場合でも、個人住民税の申告が不要になるとは限りません。大阪市も、給与所得者等で給与所得以外の年間所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされる一方、市民税・府民税の申告は必要と案内しています。

住民税は前年の所得をもとに自治体が計算します。副業所得が20万円以下でも、住民税の所得割や非課税判定、各種行政サービスの所得情報に関係する可能性があります。

所得税の確定申告を提出した場合、その申告情報が自治体へ連携されるため、通常は同じ所得について住民税申告を重ねて提出しません。所得税の確定申告をしない場合は、原則として1月1日時点の住所地自治体へ住民税申告の要否、期限、提出方法を確認します。

給与支払報告書等で自治体がすでに把握している場合や、所得・扶養状況による申告不要要件など、自治体ごとに案内が異なることがあります。「全国どこでも必ず同じ書類」と決めつけず、住所地自治体の最新案内を確認してください。

所得税を税務署へ申告しない年ほど、住所地自治体への住民税申告を忘れないことが重要です。

医療費控除などで確定申告するなら20万円以下も含める

20万円ルールは、一定の条件を満たす人について確定申告を要しないとする制度です。「確定申告書を出す場合も20万円以下の所得を書かなくてよい」という制度ではありません。

国税庁は、医療費控除を受けるため還付申告を行う場合、給与所得だけでなく20万円以下の副業所得も合わせて申告する必要があると明示しています。

医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除初年度、雑損控除などで確定申告するなら、副業所得も含めて税額を計算します。副業分を入れることで、想定した還付額が減ったり、納付になる場合もあります。

会社員の確定申告全体は、確定申告が必要な人・不要な人も確認してください。

副業が赤字なら申告しなくてよいのか

副業が赤字でも、所得区分と申告目的を確認します。業務に係る雑所得の赤字は、給与所得など他の所得との損益通算はできません。事業所得の一定の損失は損益通算の対象になり得ますが、活動実態が本当に事業所得に該当することが前提です。

給与との相殺だけを目的に、私的支出を経費化して事業所得の赤字を作ることは避けなければなりません。また、帳簿や請求書、領収書の保存義務は、確定申告が不要だから消えるとは限りません。

住民税を普通徴収にすれば会社に知られないのか

確定申告書には、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税について、自分で納付する選択欄があります。しかし、これを選べば勤務先に副業が絶対知られないとはいえません。

副業が給与所得の場合は、自治体の運用上、本業給与と合わせて特別徴収されることがあります。給与所得以外でも、申告内容や自治体判断によって希望どおりにならない可能性があります。

税務申告は正しく行い、納付方法は住所地自治体へ確認します。勤務先の副業規程、競業避止、労働時間、情報管理は税金とは別問題です。「知られない方法」を基準に申告を省略してはいけません。

年末から申告までの確認手順

  1. 本業と副業の契約形態を確認する
  2. 源泉徴収票、支払調書、売上・入金記録を集める
  3. 業務委託は適正な必要経費を集計する
  4. すべての副業所得を合計する
  5. 所得税の20万円ルールの対象者か確認する
  6. 医療費控除など、ほかの確定申告理由を確認する
  7. 所得税申告をしないなら住所地自治体へ住民税申告を確認する
  8. 申告書、帳簿、領収書等を保存する

この記事のまとめ

  • 20万円ルールは非課税枠ではなく、一定の給与所得者の所得税申告不要制度。
  • 業務委託等では原則、売上から必要経費を引いた所得を合計する。
  • 副業が給与なら、年末調整されなかった給与の収入金額を使う判定がある。
  • 所得税申告が不要でも、住民税申告が必要になるのが原則。
  • 医療費控除等で確定申告する場合は、20万円以下の副業所得も含める。
  • 普通徴収を選べば勤務先に必ず知られない、とはいえない。
  • 必要経費は業務との関係と証拠をそろえ、水増ししない。
「20万円以下だから終わり」ではなく、所得税を申告するか、住民税を申告するか、別の理由で確定申告するかを順番に確認します。

本記事は2026年7月4日時点の公表情報をもとに作成しています。確定申告の要否、所得区分、必要経費、住民税申告、徴収方法、期限は個別事情や制度改正、自治体の取扱いにより異なります。実際の手続きは国税庁、税務署、1月1日時点の住所地自治体、税理士等へ確認してください。