2割特例

制度・取引
よみ:にわりとくれい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「2割特例」とは

免税事業者がインボイス発行事業者になったことで納税義務が生じた場合に、消費税の納付額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる経過措置です。

📌 投資判断のポイント

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に、消費税の納付額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる経過措置。令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了する。

詳しい仕組み・意味

正式には小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置といいます。本来の一般課税では、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を差し引いて納付額を計算しますが、この特例では控除額を売上に係る消費税額の8割とみなします。結果として、納付額は売上に係る消費税額の2割で済みます。

仕入れの記録を集計する必要がなく、売上金額さえ分かれば納付額が計算できるため、事務負担が大きく軽くなります。事前の届出も不要で、確定申告書にその旨を付記すれば適用できます。

適用できるのは、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。免税事業者がインボイス発行事業者になったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより免税点制度の適用を受けられなくなった課税期間に限られます。

具体例・注意点

注意したいのは期限です。個人事業者の場合、令和5年分から令和8年分までの計4回の申告が対象で、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。その後は、個人事業者に限り令和9年分と令和10年分について納付額を3割とする3割特例が新たに設けられました。法人には3割特例の適用がありません。

また、課税期間を1か月または3か月に短縮している場合や、令和5年10月1日より前から課税事業者選択届出書により課税事業者となっている課税期間では、この特例は使えません。

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