米国株や米国ETFの配当を受け取ると、証券口座には思ったより少ない金額が入ります。 これは、米国で先に源泉徴収され、そのうえで日本でも課税されるためです。
この二重の課税を調整する仕組みが外国税額控除です。 ただし、使えば必ず全額戻るわけではなく、NISAでは事情が変わります。 この記事では、二重課税がどう起きるのか、外国税額控除で何がどこまで調整されるのか、確定申告の手間に見合うのかを整理します。
この記事でわかること
結論|外国の税と日本の税が重なった部分だけを調整する制度
米国株の配当が手元に届くまでには、2段階の課税があります。
- 米国で、配当に対して源泉徴収される
- 残った金額に対して、日本で所得税・住民税が課される
同じ配当に2か国が課税している状態です。 外国税額控除は、この重なりを一定の範囲で調整し、日本で納める所得税から差し引く仕組みです。
重要なのは、「払った外国税が全部戻ってくる制度ではない」という点です。 控除できる額には、その年の所得や外国所得の割合に応じた限度額があります。 限度額を超えた部分は、その年には引ききれません(一定期間の繰越しが認められる場合があります)。
ポイント
外国税額控除は「還付の請求」ではなく「日本の税額から差し引く」制度です。 そのため、そもそも日本で納める所得税が少ない年は、差し引ける余地も小さくなります。
NISAでは外国税額控除が使えない
ここが実務でいちばん誤解されやすい点です。 NISA口座で米国株や米国ETFを持っていても、外国で源泉徴収された税は取り戻せません。
理由はシンプルです。外国税額控除は「日本で課税された税額から差し引く」制度だからです。 NISAは日本の課税がそもそもゼロなので、差し引く先がありません。
つまり、NISAで米国資産を持つと、日本の課税は非課税になる一方、外国の源泉徴収分は残ったままになります。 これは制度の欠陥ではなく、設計上そうなるものです。
NISAで損益が出た場合の扱いも通常の口座と異なります。 あわせて「NISAで損をしたらどうなるか」も確認してください。
投資信託経由の場合は、扱いが変わることがある
外国株を直接持つのではなく、投資信託を通じて持っている場合、外国税の扱いは商品や仕組みによって異なります。 ファンド内で外国税が差し引かれ、その分が分配金の水準に反映されているケースもあります。
自分で外国税額控除を申告できるかどうかは、商品の設計と、証券会社から交付される書類の記載によって決まります。 投資信託で外国資産を持っている場合は、運用報告書や交付される年間取引報告書の記載を確認するのが確実です。
投資信託とETFの違いは「投資信託とETFの違い」で整理しています。
申告するとどうなるか|総合課税と申告分離課税
外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。 そして配当の申告方法には、総合課税と申告分離課税があり、どちらを選ぶかで結果が変わります。
| 選択 | 特徴 | あわせて考えること |
|---|---|---|
| 申告しない(源泉徴収で完結) | 手間はゼロ | 外国税額控除も受けられない |
| 申告分離課税 | 税率は一定。損益通算・繰越控除と組み合わせやすい | 外国税額控除の適用は可能 |
| 総合課税 | 課税所得が低い人ほど有利になり得る | 外国株配当は配当控除の対象外 |
注意したいのは、外国株の配当は配当控除の対象にならないことです。 国内株の配当と同じ感覚で総合課税を選ぶと、想定と違う結果になることがあります。
申告方法の全体像は「配当金と税金」で整理しています。
申告すると、税金以外にも影響が出ることがある
配当を確定申告に含めると、合計所得金額が変わります。 これは所得税だけの話ではありません。
- 国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料の算定に影響することがある
- 配偶者控除・扶養の判定に影響することがある
- 自治体の各種判定に影響することがある
取り戻せる外国税が数千円でも、保険料が増えれば差し引きでマイナスになる場合があります。 特に、退職後で国民健康保険に加入している方は、この点を先に確認してください。
扶養や年収の判定については「配偶者の扶養と税金・社会保険」も参考になります。
手間に見合うかを判断する目安
外国税額控除を使うかどうかは、次の順番で考えると整理しやすくなります。
- NISAで持っているか:NISAなら、そもそも対象にならない
- 年間の外国源泉税額はいくらか:年間取引報告書などで実額を確認する
- その年に日本で納める所得税はいくらか:差し引く先がなければ効果は限定的
- 申告で保険料や控除判定が動かないか:税金だけで判断しない
- ほかにも申告する理由があるか:医療費控除やふるさと納税で申告するなら、ついでに行える
すでに確定申告をする年であれば、追加の手間は限定的です。 逆に、外国税額控除のためだけに申告するなら、金額と手間を天秤にかける価値があります。
まとめ|「取り戻せる制度」ではなく「重なりを調整する制度」
米国株の配当は、現地で源泉徴収されたうえで日本でも課税されます。 外国税額控除は、この重なりを日本の税額の範囲内で調整する仕組みです。
NISAでは日本の課税がないため使えません。 課税口座で保有していて、その年に納める所得税があり、ほかにも申告する理由があるなら、検討する価値があります。
金額が小さい場合や、申告によって保険料が増える場合は、あえて使わない判断も合理的です。 制度の存在を知ったうえで、自分の状況で使うかを選べることが大切です。
参考資料
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」
- 国税庁「配当金を受け取ったとき(配当所得)」
- 国税庁「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
- 国税庁「配当所得があるとき(配当控除)」
- 国税庁「No.1535 NISA制度」
本記事は2026年6月24日時点の公開情報をもとに作成しています。 税制・租税条約の内容は変更される場合があります。 実際の申告にあたっては、証券会社から交付される書類と、国税庁の最新の案内、または税務署・税理士にご確認ください。