配偶者の扶養について調べると、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「配偶者控除」「第3号被保険者」など、似た言葉がたくさん出てきます。
けれど、これらはすべて同じ制度の話ではありません。税金の扶養、社会保険の扶養、勤務先の配偶者手当は、それぞれ判定する目的も、金額の見方も、確認先も違います。
大切なのは、「いくらまでなら扶養か」と1つの金額で覚えるのではなく、税金・社会保険・会社の手当を分けて確認することです。
この記事では、配偶者の扶養と年収の壁を、会社員世帯やパート・アルバイトで働く人が家計で判断しやすいように整理します。個別の税額計算や社会保険の認定は、勤務先、税務署、年金事務所、加入している保険者で確認してください。
この記事でわかること
先に結論|年収の壁は「3種類」に分けて考える
配偶者の扶養で混乱しやすい理由は、「扶養」という言葉が複数の制度で使われるためです。
大きく分けると、確認したい扶養は次の3つです。
| 分類 | 何の話か | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 税金の扶養 | 配偶者控除・配偶者特別控除 | 年末調整、税務署、国税庁 |
| 社会保険の扶養 | 健康保険の被扶養者、第3号被保険者 | 勤務先、健康保険、年金事務所 |
| 会社の手当 | 配偶者手当、家族手当、扶養手当 | 勤務先の人事・総務 |
税金の控除が少し減る話と、社会保険料を自分で払う話では、家計への影響がまったく違います。また、会社の配偶者手当は法律上の控除ではなく、勤務先ごとのルールです。
年収の壁は、1つの数字ではなく「何の制度の壁か」を先に分けると、判断しやすくなります。税金の扶養|配偶者控除と配偶者特別控除
税金の扶養で中心になるのは、配偶者控除と配偶者特別控除です。
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の所得控除を受けられる制度です。国税庁は、令和7年分以降、控除対象配偶者の年間の合計所得金額の要件を58万円以下、給与のみの場合は給与収入123万円以下と案内しています。
一方、配偶者の所得がその範囲を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者特別控除を受けられる場合があります。令和7年分以降の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下で段階的に控除額が変わります。
| 税金の目安 | 主な意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 給与のみの場合、配偶者控除の目安 | 令和7年分以降の所得税。給与以外の所得がある場合は別計算 |
| 160万円以下 | 給与のみの場合、配偶者特別控除が満額になりやすい目安 | 控除を受ける本人の所得が900万円以下の場合 |
| 198万円以下 | 給与のみの場合、配偶者特別控除が段階的に残る目安 | 控除額は配偶者と本人の所得で変わる |
この表は、給与だけで働く配偶者を想定した目安です。事業所得、副業、年金、雑所得などがある場合は、給与収入だけでは判断できません。
税金の扶養は「年収」ではなく、最終的には合計所得金額で判定します。年末調整や確定申告では、勤務先や税務署の最新資料で確認してください。社会保険の扶養|106万円の壁と130万円の壁は別物
社会保険の年収の壁でよく聞くのが、106万円の壁と130万円の壁です。ただし、この2つは同じ意味ではありません。
106万円の壁は、短時間労働者が勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかの目安として使われます。実務上は、年収そのものだけでなく、週の所定労働時間、月額賃金、学生かどうか、雇用見込み、勤務先の規模などを確認します。
厚生労働省は、令和7年年金制度改正により、パート・アルバイトの社会保険適用対象となる企業の範囲を段階的に拡大していくと説明しています。また、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件は、2026年10月に撤廃予定とされています。
一方、130万円の壁は、家族の健康保険の被扶養者として認定されるかどうかの収入要件として使われます。日本年金機構は、健康保険の被扶養者認定について、年収130万円未満という収入要件自体に変更はないと案内しています。
| 社会保険の目安 | 主な意味 | 確認先 |
|---|---|---|
| 月額8.8万円・年収106万円相当 | 勤務先で社会保険に入るかの目安 | 勤務先、人事・総務、年金事務所 |
| 年収130万円未満 | 家族の健康保険の被扶養者認定の目安 | 家族の勤務先、健康保険、年金事務所 |
| 週20時間以上 | 短時間労働者の社会保険加入要件に関係 | 雇用契約書、勤務先 |
重要なのは、130万円未満であっても、勤務先で社会保険に加入する条件を満たす場合は、家族の扶養ではなく本人が被保険者になることがある点です。
社会保険は「年収だけ」では決まりません。勤務時間、勤務先規模、雇用契約、学生かどうか、収入見込みをセットで確認しましょう。130万円を一時的に超えたときの考え方
年末や繁忙期に勤務時間が増え、一時的に収入が増えることがあります。この場合、すぐに扶養から外れるのか不安になる人も多いでしょう。
厚生労働省は、繁忙期の労働時間延長などにより収入が一時的に上がった場合、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを案内しています。
ただし、これは「恒常的に130万円以上で働いても必ず扶養のままでよい」という意味ではありません。一時的な収入増かどうか、雇用契約の内容、今後の収入見込み、保険者の判断が関係します。
130万円を超えそうなときは、自己判断で働き方を止める前に、勤務先と家族の健康保険に確認しましょう。扶養を外れると必ず損とは限らない
扶養を外れて社会保険に加入すると、本人の給与から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれるため、短期的には手取りが減ることがあります。
このため、「少し働きすぎると損をする」と感じる人もいます。実際、年収の壁が働き控えにつながることは、政府広報や厚生労働省の資料でも取り上げられています。
ただし、本人が厚生年金に加入すると、将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。また、健康保険に本人として加入すれば、傷病手当金や出産手当金など、被扶養者では使えない給付が関係する場合があります。
| 見るポイント | 扶養内で働く場合 | 社会保険に加入する場合 |
|---|---|---|
| 目先の手取り | 保険料負担が少ない | 保険料で減りやすい |
| 将来の年金 | 老齢厚生年金は増えにくい | 厚生年金の上乗せが期待できる |
| 健康保険の給付 | 家族の被扶養者としての保障 | 本人の被保険者として給付が広がる場合 |
| 働き方 | 収入調整が必要になりやすい | 勤務時間を増やしやすい |
つまり、扶養を外れるかどうかは、目先の手取りだけでは判断できません。夫婦の年齢、子どもの教育費、住宅ローン、老後資金、働き続ける予定、健康状態まで含めて見ます。
老後収入との関係は、年金はいくらもらえるのか|ねんきん定期便で確認すべき3つの数字や、年金にかかる税金と社会保険料|手取りで考える老後収入も参考になります。
会社の配偶者手当は、税金や社会保険とは別に確認する
もう1つ見落としやすいのが、勤務先の配偶者手当や家族手当です。
会社によっては、配偶者の収入が一定額を超えると、配偶者手当が減る、または支給されなくなることがあります。これは税金や社会保険の法律上の扶養とは別の、会社独自の賃金制度です。
そのため、税金上は配偶者特別控除が残っていても、会社の配偶者手当がなくなることがあります。反対に、社会保険の扶養と会社手当の基準が一致しないこともあります。
会社の手当は、就業規則、給与規程、人事・総務への確認が必要です。税務署や年金事務所では会社独自手当の判断はできません。夫婦で確認したい5つの数字
年収の壁で働き方を考えるときは、次の5つを並べて確認しましょう。
- 配偶者本人の給与収入見込み
- 配偶者本人の勤務時間と雇用契約
- 世帯主側の所得と配偶者控除・配偶者特別控除
- 家族の健康保険の被扶養者認定基準
- 勤務先の配偶者手当・家族手当の条件
この5つを見ずに「何万円の壁だけ」で決めると、税金は問題ないのに社会保険で外れる、社会保険は問題ないのに会社の手当がなくなる、といったズレが起きます。
年末調整や控除の基本は、会社員の節税制度をやさしく整理|iDeCo・NISA・ふるさと納税・保険料控除も確認してください。退職後や家族の健康保険の扶養については、退職後の健康保険はどう選ぶか|任意継続・国保・家族の扶養の違いも参考になります。
まとめ|年収の壁は「止まる理由」ではなく「確認する順番」にする
配偶者の扶養と年収の壁は、家計に大きく関わるテーマです。ただし、金額だけを暗記すると、制度改正や勤務先の違いで判断を誤りやすくなります。
まず、税金の扶養、社会保険の扶養、会社の配偶者手当を分けてください。そのうえで、源泉徴収票、雇用契約書、健康保険の認定基準、就業規則を確認します。
扶養内で働くことが悪いわけではありません。一方で、社会保険に加入して働くことも、将来の年金や保障を考えると前向きな選択肢になり得ます。
年収の壁は、働くのを止めるための数字ではなく、夫婦で手取り・保障・将来年金を確認するためのチェックポイントとして使いましょう。参考にした公的情報
本記事は、2026年6月2日時点で公表されている情報をもとに作成しています。税制、社会保険の適用拡大、被扶養者認定、勤務先の配偶者手当・家族手当は変更される場合があります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断、社会保険加入判断、扶養認定、就業調整を助言するものではありません。実際の判断は、勤務先、加入している健康保険、年金事務所、税務署、社会保険労務士、税理士、FP等に確認してください。