親の家を片づけていたら、引き出しの奥から郵便局の「定額郵便貯金証書」が出てきた。日付は平成の初めごろで、満期がいつだったのかも分からない。 まだ払い戻せるのか、親が亡くなっていたら誰が手続きできるのか。古い証書を前に、どこへ相談すればよいか迷う人は少なくありません。

先に結論を書くと、2007年9月30日以前に郵便局へ預けた定額・定期・積立などの郵便貯金は、すでに全件が満期を過ぎており、満期後20年2か月で権利消滅の扱いになります。ただし証書や通帳をなくしていても払戻しの手続きはでき、権利消滅の扱いになった後でも、事情によっては払い戻されます。 ここでは郵政管理・支援機構の公表資料をもとに、期限の数え方、手続きに必要なもの、期限を過ぎていた場合の申し出方を順に整理します。

民営化前の郵便貯金の期限を整理した図解。満期を迎えると通常郵便貯金の利率に切り替わり、満期後10年で満期日経過の案内、満期後20年で権利消滅の催告書が届く。催告書の発送から2か月たっても払戻しの請求がなければ権利消滅の扱いとなり、その後は真にやむを得ない事情を申し出て払戻しを求めることになる流れを並べている
対象は郵政民営化前(2007年9月30日以前)に預けた定期性の郵便貯金です。案内は届出の住所へ送られます。

この記事でわかること

  • 権利消滅の対象になる郵便貯金と、ならない貯金の線引き
  • 満期後20年2か月の数え方と、途中で届く2通の案内
  • 証書や通帳がないときの払戻しと「現存調査」
  • 親が認知症のとき・亡くなっているときの手続き
  • 権利消滅の扱いになった後に払戻しを求める方法

結論|古い証書は期限を数える前に窓口へ持っていく

郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は、2007年10月1日に独立行政法人の郵政管理・支援機構へ引き継がれ、いまもゆうちょ銀行と郵便局が窓口を担っています。総務省の資料によると、このとき機構に引き継がれた定期性の郵便貯金は約131兆円でした。

時点届く案内・起きることやること
満期通常郵便貯金の利率でのお預かりに切り替わる早めに払戻しの手続き
満期後10年「満期日経過のご案内」が届く窓口で払戻し
満期後20年「権利消滅のご案内(催告書)」が届く2か月以内に払戻しを請求
催告書の発送から2か月権利消滅の扱いになるやむを得ない事情を申し出る

案内は届出の住所に送られるため、引っ越しや改姓の届けを出していないと届きません。手元の証書がいつ満期を迎えたかを自分で数えるより、証書と本人確認書類を持って郵便局の貯金窓口かゆうちょ銀行の店舗に行くほうが確実です。

権利消滅の対象|民営化前の「定期性」の郵便貯金

機構のQ&Aでは、対象を定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等としています。旧郵便貯金法はすでに廃止されていますが、民営化の関係法律の附則で「旧郵便貯金法第29条(貯金に関する権利の消滅)」がなお効力を持つとされ、民営化前に預けた分にはこの規定が適用され続けます。

満期となる時期は貯金の種類で異なります。一番多い定額郵便貯金は、預入の日から10年が経過したときに満期です。民営化直前の2007年9月に預けた定額郵便貯金でも満期は2017年9月で、そこから20年後の2037年ごろまで、権利消滅の期限を迎える貯金が毎年出続けることになります。

郵便貯金の種類満期となる時期
定額郵便貯金預入の日から10年が経過したとき
定期郵便貯金預入期間が経過したとき(自動継続扱いは民営化後に来る継続日)
積立郵便貯金据置期間(積立期間)が経過したとき
住宅積立郵便貯金据置期間の経過後2年が経過したとき
教育積立郵便貯金据置期間の経過後4年が経過したとき

自動継続の定期郵便貯金も止まっている

民営化前に自動継続扱いにしていた定期郵便貯金も、民営化後は自動継続されず満期になっています。「ずっと継続しているはず」と考えていた貯金も、権利消滅の期限を数え始めている点に注意が必要です。

一方、通常郵便貯金(いわゆる通帳の貯金)と、2007年10月1日以降に預けた定額貯金・定期貯金は、ゆうちょ銀行が扱う貯金で、この20年2か月の規定の対象ではありません。銀行の預金として長く動きのない口座の扱いは使っていない銀行口座をどう整理するか|休眠預金になる10年の数え方で、いまの定期預金の満期の扱いは定期預金の満期と中途解約|自動継続の選び方と、途中で解約したときの利息で扱っています。

数字でみる|払い戻されずに残る2,609億円

機構が2026年9月18日に公表した資料によると、満期を過ぎても払い戻されずに残っている郵便貯金は、2026年8月末で合計2,609億円です。内訳は定額郵便貯金が2,375億円、定期郵便貯金が183億円、積立郵便貯金が3億円、その他が47億円でした。

年度権利消滅額
2022年度(令和4年度)197億円
2023年度(令和5年度)155億円
2024年度(令和6年度)202億円
2025年度(令和7年度)143億円

権利消滅額は郵便貯金と払戻証書を合算した金額で、毎年100億円を超える貯金が期限を迎えています。機構は早期払戻しを呼びかける広報を続けており、2026年10月16日から31日まではBS放送でテレビCMを流すと告知しています。

手続きに必要なもの|証書や通帳がなくても払い戻せる

証書または通帳が手元にある場合は、次の3点を持って郵便局の貯金窓口かゆうちょ銀行の店舗へ行きます。

状況持っていくもの
証書・通帳がある証書または通帳、お届け印、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
証書・通帳がない印章(お届け印以外でも可)、本人確認書類
代理人が手続きする名義人と代理人の本人確認書類、委任状、代理人の印章

紛失などで証書や通帳の所在が分からなくても、郵便貯金があることを確認できれば払戻しの手続きができます。貯金があるかどうか自体が分からないときは、「貯金等照会書」を出して郵便貯金の有無を調べてもらう「現存調査」を頼めます。結果の通知までは時間がかかるため、期限が近そうなら早めに申し出ましょう。なお、紛失・盗難による通帳等の再交付は1冊につき1,100円かかります。

親が認知症のとき・亡くなっているとき

名義人が認知症などで委任状を書けない場合でも、その郵便貯金を名義人本人のゆうちょ銀行の通常貯金口座にそのまま入金する形であれば、払戻しができます。このとき財産保護のため、入金先の口座は入出金が止められ、「貯金等支払停止依頼書」の提出を求められます。入院費の支払いなど本人のための出金が必要なときは、窓口で方法を相談します。判断能力が衰えた親のお金の管理全体は親が認知症になる前に考えるお金の管理|成年後見・任意後見の入口で整理しています。

名義人が亡くなっている場合は相続手続きによる払戻しになります。窓口で「相続確認表」を受け取って提出すると、後日ゆうちょ銀行から必要書類の案内が届く流れです。代表相続人は戸籍謄本などを用意します。親が持っていた郵便貯金を確かめたいときも、相続人として現存調査を申し込めます。死亡後の手続き全体の順番は家族が亡くなった後の手続きの順番|7日・14日・3か月・10か月の期限で整理するを参照してください。

期限を過ぎていたら|「真にやむを得ない事情」を申し出る

満期後20年2か月を過ぎていても、あきらめる必要はありません。機構は、権利消滅の扱いとなった後も「真にやむを得ない事情があったと認められた場合には払い戻されます」と案内しています。2024年1月からは預金者に寄り添う観点で運用が見直され、判断は原則として、請求人が記載内容が真実であると宣誓した請求書をもとに行われます。申出を受け付ける期間は設けられていません。

判断基準の項目例
貯金の存在を知らなかった相続人が親名義の貯金を知らなかった、家族が管理していて名義人本人が知らなかった
催告書を知らなかった住所移転の届出が難しく、催告書が届かなかった
2か月の間に請求できなかった判断能力の低下、事故・病気・介護、災害、海外滞在、遺産分割協議の不調など

機構の公表では、この運用で払戻しを承認した件数は、2024年1月から2025年3月までが5,467件・30.7億円、2025年4月から2026年3月までが1,777件・11.6億円で、いずれの期間も審査を終えた件数と承認件数が同じでした。

満期後に手続きをした記録があれば払戻しの可能性がある

満期後に証書・通帳の再交付の請求、印章変更、氏名変更、住所移転の届出をしていて、その事実が確認できた場合は、20年2か月の経過にかかわらず払い戻されることがあります。心当たりがあれば窓口でその旨を伝えましょう。また、払戻証書は発行日から3年6か月を過ぎると権利消滅の扱いになるため、こちらは別に期限を確認する必要があります。

まとめ|証書・通帳・届出住所の3つを確かめる

2007年9月30日以前に預けた定額・定期・積立などの郵便貯金は、すべて満期を過ぎています。満期後10年と20年に案内が届き、催告書の発送から2か月で権利消滅の扱いになりますが、届出の住所が古ければ案内は届きません。

実家に古い証書や通帳がないかを確かめ、見つかったら本人確認書類とともに郵便局の貯金窓口へ持っていきましょう。見つからなくても現存調査で確認でき、期限を過ぎていても事情を申し出れば払戻しを受けられる道があります。

よくある質問

Q. 権利消滅の対象になるのはどの郵便貯金ですか?
郵政民営化前の2007年9月30日以前に預けた定期性の郵便貯金で、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金などが該当します。通常郵便貯金や2007年10月1日以降に預けた定額貯金・定期貯金はゆうちょ銀行の扱いで、この規定の対象ではありません。
Q. 満期後20年2か月はどう数えるのですか?
満期の翌日から20年間払戻し等の取扱いがないと「権利消滅のご案内(催告書)」が送られ、その発送日から2か月以内に払戻しの請求がなければ権利消滅の扱いになります。定額郵便貯金は預入の日から10年で満期になるため、預入から数えると約30年です。
Q. 証書や通帳をなくしても払い戻せますか?
郵便貯金があることを確認できれば、証書や通帳がなくても払戻しの手続きができます。印章(お届け印以外でも可)と本人確認書類を持って郵便局の貯金窓口かゆうちょ銀行の店舗で相談します。貯金があるかどうか分からないときは、貯金等照会書を出して現存調査を頼めます。
Q. 亡くなった親の郵便貯金はどう手続きしますか?
相続手続きによる払戻しになります。窓口で相続確認表を受け取って提出すると、後日ゆうちょ銀行から必要書類の案内が届きます。代表相続人は戸籍謄本などを準備します。親が郵便貯金を持っていたか分からない場合も、相続人として現存調査を申し込めます。
Q. 権利消滅の扱いになった後でも払い戻されますか?
真にやむを得ない事情があったと認められれば払い戻されます。貯金の存在を知らなかった、催告書が届かなかった、病気や介護・災害などで2か月の間に請求できなかった、といった事情が判断基準に挙がっています。2024年1月からは原則として宣誓した請求書をもとに判断され、申出の受付期間は設けられていません。

参考資料

本記事は2026年10月16日時点の公開情報をもとに作成しています。個別の郵便貯金の満期日や払戻しの可否は、郵便局の貯金窓口、ゆうちょ銀行の店舗またはゆうちょコールセンターでご確認ください。