定額郵便貯金

制度・取引
よみ:ていがくゆうびんちょきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「定額郵便貯金」とは

定額郵便貯金は、2007年10月の郵政民営化より前に、国営の郵便貯金として預け入れられた定額型の貯金です。2007年9月30日までに預けた分は、民営化後のゆうちょ銀行ではなく、独立行政法人の郵政管理・支援機構が引き継いで管理しています。満期から長く放置すると、払戻しを受ける権利が消えるという、銀行預金にはない決まりがあります。

📌 投資判断のポイント

2007年9月30日までに国営の郵便貯金として預けた定額型の貯金。民営化後は郵政管理・支援機構が管理し、満期から20年が過ぎて催告後2か月以内に請求しないと、払戻しの権利が消える。

定額郵便貯金はどういう仕組み?

郵政民営化法にもとづく承継計画により、定額郵便貯金などの定期性の郵便貯金は機構に、通常郵便貯金などはゆうちょ銀行に引き継がれました。機構は、廃止前の郵便貯金法(旧郵便貯金法)の規定にもとづいて業務を行い、払戻しなどの窓口業務はゆうちょ銀行に委託され、さらに郵便局に再委託されています。そのため、預金者が手続をする場所は今も郵便局とゆうちょ銀行の窓口です。

定額郵便貯金は預け入れから10年で満期を迎えます。2007年9月30日以前の預入分は、すべてすでに満期を過ぎています。

定額郵便貯金の具体例と注意点は?

旧郵便貯金法第29条により、満期日からさらに20年が経過し、機構が「権利消滅のご案内(催告)」を送ってから2か月が過ぎても払戻しの請求がないと、預金者の権利は消滅します。つまり満期から約20年2か月が一つの目安です。たとえば2005年に満期を迎えた証書なら、2025年ごろに催告の対象になります。

権利が消えた貯金でも、催告後に請求できなかったことに真にやむを得ない事情があると認められれば、機構は払戻しに応じる運用をしています。総務省の要請を受けて、機構は2024年1月から新しい基準を適用し、事情の確認を原則として証明書ではなく請求書の記載内容にもとづいて行うよう改めました。

定額貯金との違い

名前が似ている定額貯金は、民営化後にゆうちょ銀行が扱う商品で、銀行の預金として扱われます。こちらには旧郵便貯金法の権利消滅の決まりは適用されません。手元に古い証書がある場合は、預入日が2007年9月30日より前かどうかで、どちらの決まりが当てはまるかが分かれます。相続の手続で親の古い証書が見つかったときは、まず預入日と満期日を確かめ、郵便局の貯金窓口に持ち込むのが近道です。

出典: 総務省「令和7年版 情報通信白書 郵政民営化前に預け入れられた定期性の郵便貯金の払戻しに係る郵政管理・支援機構における運用の見直し」 / 総務省行政評価局「郵便貯金の払戻金に関する権利消滅の防止について(あっせん)」

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