休眠預金

制度・取引
よみ:きゅうみんよきん
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「休眠預金」とは

長い間出し入れのないまま10年が過ぎ、預金保険機構へ移された預金等のことです。移されたあとも、預けていた金融機関の窓口で払い戻しを受けられます。

📌 投資判断のポイント

10年間出し入れのない預金等が預金保険機構へ移される仕組みで、移管後も預けていた金融機関の窓口で払い戻しを請求できます。9年を経過した時点で残高1万円以上なら通知が届き、届けば休眠預金等にはなりません。

詳しい仕組み・意味

2018年1月1日に施行された休眠預金等活用法は、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等について、その最終異動日等から10年が経過したものを休眠預金等と定めています。対象になるのは普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金、貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金、元本補填のある金銭信託、保護預りのある金融債です。外貨預貯金、譲渡性預貯金、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座などは対象外とされています。移管された資金は預金保険機構を経由し、指定活用団体を通じて、子どもや若者への支援、生活を営む上で困難を有する者への支援、地域活性化への支援という三つの分野に使われます。

具体例・注意点

金融機関は最終異動日等から9年を経過した時点で、元本が1万円以上の預金者へ通知を行います。この通知が届けば異動があったものとして扱われ、休眠預金等にはなりません。逆に残高が1万円未満の口座や、登録した住所が古いままで通知が届かない口座は、気づかないうちに移管されます。移管されても権利が消えるわけではなく、通帳や取引印、本人確認書類を持参すれば払い戻しを請求できますが、口座の存在を家族が知らなければ請求されないまま残ります。

関連用語

制度・取引 の他の用語

🏷 関連タグ

休眠預金 預金 相続

RECOMMENDED COURSE

この用語を、講座で体系的に学ぶ

意味だけでなく、投資判断にどう使うかまで専門家から学べます。

講座を見る →

⚠️ ご利用にあたって

本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。

講座を見る → 無料ガイドを受け取る