「休眠預金」とは
長い間出し入れのないまま10年が過ぎ、預金保険機構へ移された預金等のことです。移されたあとも、預けていた金融機関の窓口で払い戻しを受けられます。
📌 投資判断のポイント
10年間出し入れのない預金等が預金保険機構へ移される仕組みで、移管後も預けていた金融機関の窓口で払い戻しを請求できます。9年を経過した時点で残高1万円以上なら通知が届き、届けば休眠預金等にはなりません。
詳しい仕組み・意味
2018年1月1日に施行された休眠預金等活用法は、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等について、その最終異動日等から10年が経過したものを休眠預金等と定めています。対象になるのは普通・通常預貯金、定期預貯金、当座預貯金、別段預貯金、貯蓄預貯金、定期積金、相互掛金、元本補填のある金銭信託、保護預りのある金融債です。外貨預貯金、譲渡性預貯金、財形貯蓄、仕組預貯金、マル優口座などは対象外とされています。移管された資金は預金保険機構を経由し、指定活用団体を通じて、子どもや若者への支援、生活を営む上で困難を有する者への支援、地域活性化への支援という三つの分野に使われます。
具体例・注意点
金融機関は最終異動日等から9年を経過した時点で、元本が1万円以上の預金者へ通知を行います。この通知が届けば異動があったものとして扱われ、休眠預金等にはなりません。逆に残高が1万円未満の口座や、登録した住所が古いままで通知が届かない口座は、気づかないうちに移管されます。移管されても権利が消えるわけではなく、通帳や取引印、本人確認書類を持参すれば払い戻しを請求できますが、口座の存在を家族が知らなければ請求されないまま残ります。
関連用語
第三者へ譲渡できる大口の預金証書で、満期前でも市場で売却できる。名前に預金と付くが預金保険の対象外であり、破綻時に元本1,000万円までを保護する仕組みは働かない。
給与から天引きで積み立てる制度で、住宅と年金の2種類は合わせて元利合計550万円までの利子等が非課税になる。一般財形にこの優遇はなく、目的外に払い出すと遡って課税される。
預貯金者の意思にもとづいて金融機関へマイナンバーを届け出る任意の制度で、相続や災害のときに一つの金融機関の窓口から登録済み口座の所在を確認できるようになります。
金融機関が一時的に受け入れた資金を、他の預金に分類できないあいだ経理しておくための預金です。株式の払込金や当座取引の未決済分などが入り、利息は付かない扱いが一般的です。
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