「時効の援用」とは
消滅時効の期間が過ぎたことを、債務者が相手方に対して主張する意思表示。時効は期間が過ぎただけでは効果が生じず、援用して初めて債務が消滅する。
📌 投資判断のポイント
消滅時効の期間経過を債務者が主張する意思表示で、援用しなければ債務は消滅しない。2020年4月1日施行の改正民法で、債権の時効は知った時から5年、行使できる時から10年の早い方に整理された。一部でも支払うと承認にあたり時効が振り出しに戻る。
時効の援用はどういう仕組み?
民法は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めている。つまり期間の経過は条件の一つにすぎず、援用という主張が別に必要になる。債権の消滅時効の期間は、2020年4月1日に施行された民法(債権関係)の改正で整理され、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方となった。改正前は職業別に1年から3年といった短期の時効が定められていたが、この職業別の短期消滅時効は廃止された。契約上の債権では、この2つの起算点が基本的に同じ時点になるため、実務上は5年で完成する場合が多い。なお改正法が適用されるのは施行日以後に生じた債権で、施行前の債権には改正前の規定が適用される。
時効の援用の具体例と注意点は?
最大の注意点は、援用の前に債務を承認してしまうと時効が振り出しに戻ることである。請求書が届いたときに「今は払えないので少しだけ入れます」と一部を支払う、あるいは支払いを猶予してほしいと申し入れる行為は債務の承認にあたり、そこから時効期間が新たに進行する。裁判上の請求があった場合も時効の完成は猶予される。援用は通常、内容証明郵便で援用の意思を通知する形で行う。期間の起算点の判断や、途中で完成猶予の事由があったかどうかの判断は個別事情に左右されるため、金額が大きい場合は弁護士や司法書士、または自治体の法律相談で確認するのが確実である。
時効の完成猶予・更新との違い
援用は債務者が行う主張である。これに対して「完成猶予」と「更新」は、時効の進行そのものに関わる制度で、改正前の「中断」「停止」に代わる整理である。裁判上の請求や差押えがあると完成が猶予され、確定判決や債務の承認があると時効期間は新たに進行する。つまり債権者側の行為や債務者の承認が時効の時計に働きかけるのが完成猶予・更新で、時計が止まった後にその効果を実際に取りに行くのが援用である。
関連用語
債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が支払いを命じる略式の手続。債務者は送達日の翌日から2週間、理由を示さずに督促異議を申し立てられる。異議を出せば請求額140万円を境に簡易裁判所か地方裁判所の訴訟へ移行する。
債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けて債権の管理回収を行う株式会社。資本金5億円以上で取締役に弁護士が1名以上必要。法務省が許可会社の一覧を公表しており、名前をかたった架空請求への注意も呼びかけられている。
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