「求償権」とは
他人の債務を代わりに支払った人が、支払った分を本人へ請求できる権利です。
📌 投資判断のポイント
肩代わりした側が取得する権利で、対象は元本だけでなく利息や遅延損害金も含みます。放置するほど請求額が膨らむ性質があります。
詳しい仕組み・意味
保証人や保証会社が主債務者の代わりに返済すると、その金額を主債務者へ請求する権利が発生します。これが求償権です。民法は、保証人が自分の財産をもって債務を消滅させたときに求償できると定めたうえで、主債務者から委託を受けて保証人になった場合と、委託を受けずに保証人になった場合とで、請求できる範囲を分けています。保証会社の代位弁済は、委託を受けた保証にあたります。求償権が生じた時点で、借り手が向き合う相手は金融機関から保証会社へ変わります。保証会社は担保不動産の抵当権も引き継ぐため、回収のために競売を申し立てることができます。
具体例・注意点
求償の対象は元本だけではなく、代位弁済までの利息や遅延損害金、要した費用も含まれます。遅延損害金の年率は住宅ローンで14パーセント前後に設定されていることが多く、時間が経つほど負担は膨らみます。個人が連帯保証人になった場合も構造は同じで、代わりに払えば主債務者へ求償できますが、実際に回収できるかは相手の資力次第です。求償できる権利があることと、現実に回収できることは別だと考えておいてください。
なお、保証会社が自力での回収は難しいと判断すると、債権をサービサー(債権回収会社)へ譲渡することがあります。譲渡されても債務の内容そのものは変わりませんが、交渉すべき相手は再び変わります。通知が届いたら、譲渡人と譲受人を確かめてください。
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⚠️ ご利用にあたって
本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。