監査役会

制度・取引
よみ:かんさやくかい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「監査役会」とは

監査役会とは、会社の全ての監査役で組織し、監査の方針を決めたり、監査報告を作ったりする会議体です。取締役の仕事を、取締役会の外から見張る仕組みの中心になります。

📌 投資判断のポイント

会社の全ての監査役で組織し、監査報告の作成や常勤監査役の選定、監査の方針を決める会議体。監査役は3人以上で半数以上が社外監査役。取締役会で議決権は持たない。

監査役会はどういう仕組み?

会社法では、監査役会を置く会社では、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならないと定めています。監査役会の仕事は、監査報告の作成、常勤の監査役の選定と解職、監査の方針や会社の業務と財産の状況の調べ方などの決定です。監査役会は、監査役の中から必ず常勤の監査役を選ばなければなりません。ただし、監査役会で方針を決めても、一人ひとりの監査役が自分の判断で調べる権限を妨げることはできません。これを独任制と呼びます。

監査役会の具体例と注意点は?

株式を公開している会社で、資本金5億円以上か負債の合計200億円以上の大会社は、監査等委員会設置会社か指名委員会等設置会社でない限り、監査役会と会計監査人を置かなければなりません。例えば監査役が4人なら、少なくとも2人は社外監査役です。注意したいのは、監査役は取締役会に出席して意見を述べることはできても、議決権は持たない点です。経営の判断そのものに賛成・反対の票を投じる立場ではありません。

監査役会と監査委員会の違い

監査役会は、取締役とは別に選ばれた監査役で組織します。監査委員会は、指名委員会等設置会社で取締役の中から選ばれた委員で組織し、委員は取締役会で議決権を持ちます。どちらも経営を見張る役目ですが、取締役会の外から見るか、内側から見るかが違います。監査役の仕組みは海外ではなじみが薄いため、英語の年次報告書では「Audit & Supervisory Board」と訳されることがよくあります。

投資家が見るポイント

有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」には、監査役会の開催の回数や、一人ひとりの監査役の出席の状況、監査役会で何を主に検討したかが書かれています。例えば年間12回の監査役会のうち、出席が半分ほどの監査役がいれば、十分に役目を果たせているかを考える材料になります。社外監査役が会社とどんな関係を持っていたか、つまり元の取引先や大株主の出身ではないかも、独立して見張れるかどうかを見る手がかりです。

出典: e-Gov法令検索「会社法」

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