「監査役」とは
監査役とは、取締役の仕事が法律や定款に沿って行われているかを調べる、株式会社の機関です。株主総会で選ばれ、取締役から独立した立場でチェックする役割を持ちます(会社法第381条第1項)。
📌 投資判断のポイント
取締役の仕事が法律や定款に沿っているかを独立した立場で調べる株式会社の機関。任期は原則4年で、大会社では監査役会と会計監査人の設置が必要。
監査役はどういう仕組み?
監査役の監査には、取締役の職務の執行が適法かを見る業務監査と、計算書類などが正しく作られているかを見る会計監査があります。監査役は、いつでも取締役や従業員に報告を求め、会社の業務や財産の状況を調べることができます。不正のおそれがあれば取締役会に報告し、取締役の違法な行為を差し止めるよう求めることもできます。
監査役の具体例と注意点は?
監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終わる事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終わりまでです(会社法第336条第1項)。取締役より長い任期にして、身分を安定させ、遠慮せずに意見を言えるようにしています。ただし社内出身の監査役が経営陣に遠慮してしまう問題も指摘されており、社外の監査役の役割が重視されています。
監査役会と会計監査人
公開会社で規模の大きい会社(大会社)は、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社を選ばない限り、監査役会と会計監査人を置かなければなりません(会社法第328条第1項)。監査役会は3人以上の監査役で構成し、その半数以上は社外監査役でなければなりません(同第335条第3項)。会計の専門的な監査は会計監査人(監査法人など)が担い、監査役はその方法と結果が相当かを確かめます。
株主が見るポイント
招集通知や事業報告には、監査役の氏名・経歴・社外かどうかが載っています。監査報告に「指摘すべき事項は認められません」とあれば通常の結果です。監査役が交代したときや、監査報告に指摘が書かれたときは、その理由を確かめると会社の内部の様子を知る手がかりになります。
よくある誤解
「監査役は会計の専門家がなるもの」というのは誤解です。監査役は取締役の仕事全体を見る役目で、法律や経営の経験者がなることも多くあります。会計の細かい監査は公認会計士や監査法人である会計監査人が担うため、両者の役割は分かれています。
出典: e-Gov法令検索「会社法」
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株式会社の計算書類を外部の専門家として監査する役割で、公認会計士か監査法人に限られる。資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社には設置が義務づけられている。
会計士が財務諸表の適正性について述べた意見。無限定適正・限定付適正・不適正・意見不表明の4種類があり、意見が変わったときは事業の異変を示す合図です。
監査役を置かず、過半数が社外取締役の監査等委員会が監査を担う機関設計。監査等委員が取締役会で議決権を持つ点が監査役との違いで、上場会社で採用が増えている
その会社の業務執行に関わったことがない立場から経営を監督する取締役。プライム市場では独立社外取締役を取締役会の3分の1以上選ぶことが求められる
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