「会計監査人」とは
株式会社の計算書類が正しく作られているかを、外部の専門家として監査する役割の人。公認会計士か監査法人でなければなれない。
📌 投資判断のポイント
株式会社の計算書類を外部の専門家として監査する役割で、公認会計士か監査法人に限られる。資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社には設置が義務づけられている。
会計監査人はどういう仕組み?
会社法では、資本金5億円以上または負債の合計額200億円以上の会社を「大会社」と呼び、大会社には会計監査人を置くことが義務づけられている(会社法328条)。監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社も置かなければならない。会計監査人は株主総会で選ばれ、任期は1年で、計算書類とその附属明細書などを監査して会計監査報告を作る。社内の監査役が取締役の仕事全般をチェックするのに対し、会計監査人は会計の専門家として数字の正しさを確かめる。
出典: e-Gov法令検索「会社法」
会計監査人の具体例と注意点は?
上場会社の有価証券報告書には、金融商品取引法にもとづく監査法人の監査報告書が付いており、多くの場合は会社法上の会計監査人と同じ監査法人が務めている。報告書の意見が「無限定適正意見」以外になっている場合や、決算期の途中で監査法人が交代した場合は、その理由を確かめたい。
監査役との違い
監査役は会社の役員で、取締役の職務の執行全般(業務と会計)を監査する。会計監査人は役員ではなく外部の専門家で、対象は会計に限られる。大会社では両方が置かれ、監査役は会計監査人の監査の方法と結果が相当かどうかを判断する。
読むときのポイント
株主総会の招集通知には、計算書類と一緒に会計監査人の会計監査報告が添付されていることが多い。そこに「すべての重要な点において適正に表示している」という趣旨の意見があれば、数字の作り方に大きな問題は見つからなかったことを意味する。ただし監査は不正や誤りを完全になくす保証ではなく、重要なものを見逃さないための合理的な確認である。会計監査人の交代が公表されたときは、任期満了による通常の交代なのか、監査の過程で意見が対立したのかを、開示文書の理由欄で確かめるとよい。
大会社でない中小企業も、定款で定めれば任意に会計監査人を置ける。将来の株式上場を目指す会社は、上場前の数年分について監査法人の監査を受ける必要があるため、早めに会計監査人を置くことが多い。
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