「債権回収会社」とは
債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務大臣の許可を受けて他人の債権の管理回収を業として行う株式会社。通称はサービサー。
📌 投資判断のポイント
債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣の許可を受けて債権の管理回収を行う株式会社。資本金5億円以上で取締役に弁護士が1名以上必要。法務省が許可会社の一覧を公表しており、名前をかたった架空請求への注意も呼びかけられている。
債権回収会社はどういう仕組み?
弁護士以外の者が他人の債権を譲り受けて回収することは、弁護士法により原則として禁じられている。債権回収会社はその特例として、不良債権の処理等を促進するために1999年2月1日の法施行で民間に解禁された。許可の要件は厳しく、資本金の額が5億円以上であること、常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれていること、暴力団員等がその事業活動を支配していないことなどが求められる。暴力団員等の排除については、法務大臣が警察庁長官に意見を聴取する仕組みが置かれている。取り扱える債権は法律が列挙する「特定金銭債権」に限られ、あらゆる債権を回収できるわけではない。許可を受けた会社は商号に「債権回収」の文字を用いることとされている。
債権回収会社の具体例と注意点は?
個人の側から見ると、カードローンや住宅ローンの延滞が続いた結果、債権が元の金融機関から債権回収会社へ譲渡され、以後の請求がその会社から届くという形で接することが多い。注意点は、法務大臣の許可を受けた会社であるかを確かめることである。法務省は許可を受けた株式会社の一覧を公表しており、2026年8月3日現在で72社が掲載されている(廃業等の届出があった会社を除く)。法務省自身が、債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に注意を呼びかけている。心当たりのない請求が届いたら、支払う前に会社名を一覧で照合し、元の債権者に確認するのが安全である。一部でも支払うと債務の承認にあたり、消滅時効が振り出しに戻る点にも注意したい。
貸金業者との違い
貸金業者は貸金業法に基づく登録を受けて「お金を貸す」事業者である。債権回収会社は新規の貸付けを行わず、すでに発生した債権を譲り受けるか委託を受けて「回収する」事業者で、根拠法も監督官庁も異なる。もう一つ混同されやすいのが弁護士や司法書士で、こちらは債務者側の代理人として交渉にあたる立場である。請求書に書かれた会社名がどの立場のものかを見分けると、連絡先を誰にすべきかの判断がつく。
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