パートの時間を増やしたいのに、「106万円を超えると社会保険料が引かれて手取りが減る」と聞いて、年末にシフトを減らしてきた。 その前提が、2026年10月から変わります。短時間で働く人が勤め先の健康保険と厚生年金保険に入るかどうかを分けてきた 月額8.8万円の賃金要件が撤廃される予定だからです。

2027年10月からは勤め先の人数による線引きも段階的に下がり、2035年10月にはなくなります。 加入の線は年収ではなく、週20時間という労働時間に移ります。保険料は増えますが、将来の年金と病気のときの保障も増え、 損得の向きは、いまどの立場で年金に入っているかで逆になります。

短時間労働者の社会保険の適用拡大の日程をまとめた表。現在は被保険者51人以上の企業が加入対象で、2026年10月に月額8.8万円の賃金要件を撤廃予定。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上の企業へ広がり、2035年10月には人数を問わなくなる。2029年10月からは常時5人以上を使用する個人事業所も業種を問わず対象になることを示した図解
加入の対象は、2035年10月までに勤め先の規模を問わない形へ広がります。

この記事でわかること

  • 月額8.8万円の賃金要件が2026年10月に撤廃予定であること
  • 勤め先の人数要件が2027年10月から4段階で下がり、2035年10月になくなる日程
  • 時給1,200円・週20時間なら本人の保険料は月約1.5万円、1年の加入で年金が年約6,800円増えること
  • 最初の3年間の負担を軽くする保険料調整制度と、使えない勤め先

結論|加入の線は「年収」から「週20時間」へ移る

賃金要件の撤廃そのものは、最低賃金の上昇で要件が意味を持たなくなったことの追認に近い変更です。 日本年金機構は「最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃予定です。」と説明しています。 2025年度の地域別最低賃金は全国加重平均が1,121円、最も低い県でも1,023円で、1,023円で週20時間働くと月額は約8万8,700円になります。

影響が大きいのは、勤め先の人数要件がなくなるほうです。いまは被保険者51人以上の企業に限られる加入の義務が、 2035年10月までにすべての企業へ広がります。「小さな会社だから関係ない」と考えていた人も、勤め先が対象になった月から加入します。 そのとき見るべきなのは手取りの増減だけでなく、本人がいま国民年金の第何号被保険者かです。同じ加入でも、負担が増える人と減る人に分かれます。

いまの加入要件と2026年10月に変わること

勤め先で短時間労働者として加入するのは、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、 次の要件をすべて満たす人です。

要件2026年9月まで2026年10月から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変わらない)
所定内賃金月額8.8万円以上要件なし(撤廃予定)
雇用の見込み2か月を超える2か月を超える
学生かどうか学生でない学生でない
勤め先の規模被保険者51人以上51人以上(2027年10月から縮小)

日本年金機構・厚生労働省の公表資料をもとに作成。定時制や通信制の学生などは、学生でも加入の対象になります。

週20時間は、雇用契約書などで決められた所定労働時間で判断します。 人数は、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)が1年のうち6か月以上51人以上になる見込みがあるかで数え、 法人なら事業所ごとではなく会社全体で判定します。この基準に当てはまる勤め先を特定適用事業所といいます。

勤め先の人数要件は2035年10月になくなる

時期加入の義務がある勤め先新たに対象になる規模
2024年10月〜被保険者51人以上の企業51〜100人
2027年10月〜36人以上の企業36〜50人
2029年10月〜21人以上の企業21〜35人
2032年10月〜11人以上の企業11〜20人
2035年10月〜人数を問わない10人以下

人数は厚生年金保険の被保険者数。厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」をもとに作成。

個人事業所も変わります。いまは常時5人以上を使用する法定17業種の個人事業所だけが適用の対象ですが、 厚生労働省によると「2029年10月からは業種に関わらず、常時5人以上の者を使用していれば適用対象となります」。 ただし、2029年10月の時点ですでにある事業所は当分の間、対象外とされています。

勤め先が対象になる前でも、労使で合意して事業主が申し出れば、任意特定適用事業所として短時間労働者が加入できます。 自分の勤め先がいつ対象になるかは、被保険者の数を知っている人事・総務に聞くのが確実です。

保険料はいくら増えるか

時給1,200円で週20時間働くと、月額は1,200円×20時間×52週÷12か月で10万4,000円です。 標準報酬月額も10万4,000円になり、全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の2026年度の保険料額表で本人の負担を見ると次のとおりです。

本人が負担する保険料(月額)40歳未満40〜64歳
健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)5,122円5,964.4円
子ども・子育て支援金119.6円119.6円
厚生年金保険料9,516円9,516円
合計14,757.6円15,600円

料率は健康保険9.85%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%で、それぞれ事業主と折半。 都道府県や加入する健康保険組合によって異なります。

40歳未満なら年間で約17.7万円、手取りはこの分だけ減ります。給与明細のどの月から引かれ始めるかは 給与明細で社会保険料と税金が変わる時期で扱っています。

増える保障|年金と、病気や出産で休むときの給付

厚生年金に入ると、老齢基礎年金老齢厚生年金が上乗せされます。その報酬比例部分は、2003年4月以降の加入期間について 平均標準報酬額に1,000分の5.481と加入月数を掛けて計算します。標準報酬月額10万4,000円で1年加入すると年金は年約6,840円増え、 10年なら年約6万8,400円が生涯続く計算です。

健康保険に本人として入ると、病気やけがで働けないときの傷病手当金や、出産で休んだときの出産手当金の対象になります。 傷病手当金は標準報酬日額のおよそ3分の2を、支給開始から通算1年6か月まで受け取れる給付で、家族の扶養に入っている人は受けられず、 国民健康保険にも原則としてありません。受け取れる額と期間は 傷病手当金の記事で詳しく扱っています。

年金の増え方は目安として見る

上の金額は、賞与がなく、報酬の再評価や年金額の改定を考えない単純な計算です。 実際の見込み額は、ねんきん定期便ねんきんネットで加入後の記録をもとに確かめられます。

立場によって損得の向きが逆になる

いまの立場勤め先で加入すると
会社員・公務員の配偶者の扶養に入っている(第3号被保険者)保険料の負担が新たに生じる。老齢厚生年金と傷病手当金などが上乗せされる
自分で国民年金と国民健康保険に入っている(第1号被保険者)国民年金保険料(月17,920円)がなくなり、厚生年金保険料に置き換わる。負担が減ることが多い
60歳以上で働いている厚生年金には原則70歳まで加入。65歳以降は加入した分が毎年の年金額に反映される

第3号被保険者は、保険料を払わずに老齢基礎年金の加入期間を積み上げてきた立場なので、加入すれば目先の負担は純粋に増えます。 家族の健康保険の扶養にとどまれるかどうか(年収130万円の目安)や、税の配偶者控除との関係は 配偶者の扶養と年収の壁で整理しており、ここでは勤め先での加入に絞ります。

反対に第1号被保険者は、2026年度の国民年金保険料が月17,920円です。時給1,200円・週20時間の例なら厚生年金保険料の本人負担は9,516円で、 厚生年金の加入期間は老齢基礎年金の計算にも入ります。国民健康保険料が健康保険料に置き換わる分は自治体や所得で差があるため、 国民健康保険料の決まり方で今の保険料を確かめてから比べます。

60代で働く人は、65歳以降、在職定時改定によって年に1回年金額が見直され、前年までの加入分が上乗せされます。 給与と年金の合計が一定額を超えると年金の一部が止まる仕組みは、 在職老齢年金の記事で確認できます。

最初の3年間は保険料調整制度で負担が軽くなることがある

新たに加入する人が就業調整をしなくて済むよう、2026年10月から保険料調整制度が始まります。 事業主が本人の健康保険料と厚生年金保険料の一部を一時的に追加で負担し、通算3年間、本人の負担を軽くする仕組みです。 追加負担分は3か月後の保険料から差し引いて還付されるため、事業主が最終的に納める保険料は増えません。 日本年金機構は、保険料が軽減されても「被保険者が将来受け取る年金額は減りません」としています。

標準報酬月額1〜2年目の軽減割合3年目の軽減割合
88,000円以下25%12.5%
98,000円20%10%
104,000円14%7%
110,000円9%4.5%
118,000円5%2.5%
126,000円2%1%

軽減額は、標準報酬月額×保険料率×軽減割合。賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は対象外(日本年金機構)。

時給1,200円・週20時間の例なら、1〜2年目は厚生年金保険料が月2,664円、健康保険料が月1,434円軽くなり、 40歳未満の本人負担は月約1万660円になります。

使えるのは、新たに対象になった勤め先だけ

対象は、2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所や、2027年10月以降の適用拡大で特定適用事業所になった事業所などです。 2026年10月1日の時点ですでに特定適用事業所だった勤め先では使えません。 また、使うかどうかは事業所単位で決まり、本人が選ぶことはできません。

働き方を決める前に確かめる4つのこと

  • 勤め先の規模:厚生年金保険の被保険者数と、加入の対象になる年月
  • 所定労働時間:雇用契約書に書かれた週の時間。20時間の前後で働き方を決めるなら、契約の書き方を勤め先と確かめる
  • 自分の立場:いま第何号被保険者か。第3号なら負担が増え、第1号なら減りやすい
  • 保険料調整制度:勤め先が対象になるか、使う予定があるか

加入するかどうかは、週20時間を境に働く時間を決めることで選べます。ただ、時間を減らせば保険料と一緒に給与も減ります。 年間の手取りの差と、年金や傷病手当金という保障の差を並べて比べると、時間を削る判断が本当に得かどうかが見えてきます。

まとめ|2026年10月からは「何時間働くか」で決まる

  • 月額8.8万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定で、106万円という年収の目安はなくなる
  • 勤め先の人数要件は2027年10月の36人以上から段階的に下がり、2035年10月になくなる
  • 時給1,200円・週20時間なら本人の保険料は月約1.5万円、1年の加入で年金は年約6,840円増える
  • 第3号被保険者は負担が増え、第1号被保険者は国民年金保険料17,920円がなくなって負担が減りやすい
  • 保険料調整制度は最初の3年間の負担を軽くするが、使えるのは新たに対象になった勤め先に限られる

よくある質問

Q. 2026年10月以降は、年収106万円未満でも社会保険に入るのですか。
月額8.8万円の賃金要件が撤廃されるため、年収だけで加入が決まることはなくなります。週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超える雇用の見込みがある、学生でないといった要件を満たし、勤め先が加入の対象になる事業所であれば、年収にかかわらず加入します。反対に所定労働時間が週20時間未満であれば、原則として短時間労働者としての加入の対象にはなりません。
Q. 勤め先の従業員が30人ほどの場合、いつから対象になりますか。
人数は、厚生年金保険の被保険者の数(短時間労働者を除く)で数えます。21〜35人の企業は2029年10月から加入の対象になる予定です。それより前でも、労使で合意して事業主が申し出れば任意特定適用事業所となり、短時間労働者が加入できます。人数は法人なら会社全体で数えるため、勤め先の人事・総務に確認するのが確実です。
Q. 保険料調整制度で保険料が軽くなると、将来の年金は減りますか。
減りません。日本年金機構は、制度を利用して保険料が軽減されても被保険者が将来受け取る年金額は減らないと案内しています。軽減分は事業主が一時的に追加で負担し、3か月後の保険料から差し引いて還付される仕組みです。ただし対象は2026年10月以降に新たに加入の対象となった事業所などに限られ、すでに特定適用事業所だった勤め先では使えません。
Q. 60代のパートでも厚生年金に入る意味はありますか。
厚生年金には原則70歳になるまで加入し、加入した期間に応じて老齢厚生年金が増えます。65歳以降は在職定時改定により、年に1回、前年までの加入分が年金額に反映されます。一方で、給与と年金の合計が一定額を超えると在職老齢年金の仕組みで年金の一部が止まるため、給与の水準によっては影響を確認しておく必要があります。

参考資料

本記事は2026年9月12日時点の公開情報をもとに作成しています。保険料の額は協会けんぽ東京支部の2026年度の料率によるもので、 都道府県や加入する健康保険組合によって異なります。施行時期には予定のものを含み、変更されることがあります。 個別の加入の判断は、勤め先や年金事務所に確認してください。