外貨預金は、円預金より金利が高く、店頭でも勧められやすい商品です。 ただ、税金の扱いが円預金とも投資信託とも違い、円に戻したときに思わぬ申告が必要になることがあります。
この記事では、外貨預金の利息と為替差益で課税の仕組みが分かれること、為替差益がいつ確定するのか、そして損が出ても株式のように損益通算できない点を整理します。 商品としてのリスクは「外貨建て保険・外貨建て債券のリスク」で扱っています。ここでは税金に絞ります。
この記事でわかること
結論|利息と為替差益は、別々に考える
外貨預金から生じる利益には、性質の異なる2つがあります。
| 種類 | 中身 | 課税の考え方 |
|---|---|---|
| 利息 | 外貨建てで付く利子 | 利子所得として源泉徴収され、原則そこで完結 |
| 為替差益 | 円に戻したときの為替の値上がり分 | 原則として雑所得(総合課税) |
利息については、受け取り時に税金が差し引かれるため、通常は自分で手続きする必要がありません。 問題になるのは為替差益のほうです。
為替差益は、給与所得などと合算して課税される総合課税です。 株式や投資信託の利益のように、一定の税率で分離して計算されるわけではありません。 そのため、所得が高い人ほど適用される税率が高くなります。
ポイント
預入時にあらかじめ円での受取額が確定している一部の商品では、為替差益部分が利息とあわせて源泉分離課税の対象になる場合があります。 自分の契約がどちらなのかは、金融機関の商品説明で確認してください。
為替差益はいつ確定するのか
外貨のまま持っているだけでは、為替差益は確定しません。 円安が進んで含み益が増えていても、その時点では課税の対象になりません。
一般に、次のような場面で為替差損益を認識することになります。
- 外貨預金を解約して円に換えたとき
- 外貨をそのまま使って、円建ての支払いに充てたとき
- 外貨で別の資産を購入したとき(取引の内容によります)
一方、同じ外貨のまま別の金融機関の同一通貨の預金へ預け替えるようなケースでは、元本部分について為替差損益を認識しないという取扱いが示されています。
判断が難しい取引もあるため、まとまった金額を動かす前に、国税庁の情報や税務署に確認しておくと安心です。
損が出ても、株式の利益とは相殺できない
ここが実務でいちばん影響の大きい点です。
円高が進んだ時期に円へ戻して為替差損が出ても、その損失を株式や投資信託の利益と相殺することはできません。 上場株式等の損益通算は、あくまで上場株式等どうしの制度です。
また、雑所得の損失は、原則として給与所得など他の所得から差し引くこともできません。 翌年以降への繰越しもできません。
つまり、外貨預金は「利益が出れば総合課税、損が出ても救済が乏しい」という非対称な扱いになります。 この点は、上場株式等の損益通算・繰越控除が使える商品と大きく違います。 比較のために「NISAで損をしたらどうなるか」もあわせて確認してください。
会社員が見落としやすい「20万円」の話
給与を1か所から受けている会社員で、給与所得・退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされる場合があります。 為替差益もこの合計に含まれます。
ただし、ここには続きがあります。 所得税の申告が不要でも、住民税は別です。金額にかかわらず、住民税の申告が必要になる場合があります。
この構造は副業のケースと同じです。詳しくは「副業の「20万円ルール」で確定申告は本当に不要か」で整理しています。
また、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする年は、そもそも20万円以下でも申告書にすべての所得を記載する必要があります。 「20万円以下だから書かなくてよい」ではない点に注意してください。
記録を残しておかないと、後で計算できない
為替差益の計算には、外貨を取得したときのレートと、円に戻したときのレートが必要です。 何年も積み立てていた場合、取得時のレートがわからなくなると計算できません。
最低限、次の記録は保管してください。
- 入金日・入金額・適用された為替レート(TTSなど)がわかる明細
- 解約日・解約額・適用された為替レート(TTBなど)がわかる明細
- 金融機関が発行する年間の取引明細
なお、外貨預金は預金保険制度(ペイオフ)の保護の対象外です。 金融機関が破綻した場合、円預金と同じようには保護されません。 この点も、金利の高さと引き換えのリスクとして理解しておく必要があります。
使う前に確認したい手順
- その外貨をいつ円に戻すか:戻す予定がないなら、課税の話はまだ先になる
- 自分の契約は源泉分離型か:商品説明で為替差益の扱いを確認する
- 他に雑所得があるか:副業などと合算して20万円を超えないか
- その年に確定申告をするか:するなら金額にかかわらず記載が必要
- 取得時のレートの記録はあるか:なければ今から残す
まとめ|「金利が高い」の裏に、税と保護の違いがある
外貨預金は、利息と為替差益で課税の仕組みが分かれます。 為替差益は原則として雑所得の総合課税で、所得が高い人ほど負担が重くなります。
そして、損が出ても株式の利益とは相殺できず、翌年以降に繰り越すこともできません。 預金保険制度の保護対象からも外れます。
表示されている金利の高さだけで比べるのではなく、円に戻すときの為替、税金、保護の3点を合わせて見る。 外貨預金は、その差が特に出やすい商品です。
参考資料
- 国税庁「No.1520 金融類似商品と税金」
- 国税庁「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 金融庁「預金保険制度」
本記事は2026年7月26日時点の公開情報をもとに作成しています。 税制・商品内容は変更される場合があります。 実際の取引や申告にあたっては、金融機関の商品説明書と国税庁の最新の案内をご確認のうえ、判断に迷う場合は税務署・税理士にご相談ください。