資本準備金

企業分析
よみ:しほんじゅんびきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
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「資本準備金」とは

株主が払い込んだお金のうち、資本金に入れなかった分などを積み立てておく項目。純資産の部の株主資本のうち、資本剰余金の中に表示される。

📌 投資判断のポイント

株主の払い込みのうち資本金に入れなかった分などを積み立てる項目。配当時には減る剰余金の10分の1を、準備金の合計が資本金の4分の1になるまで積み立てる。

資本準備金はどういう仕組み?

会社法では、株式を発行して払い込みを受けたお金は資本金にするのが原則だが、払い込まれた額の2分の1を超えない額までは資本金に入れないことができ、その分は資本準備金にしなければならない。また、剰余金を配当するときは、配当で減る剰余金の額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで積み立てる決まりがある。資本剰余金から配当した場合は資本準備金、利益剰余金から配当した場合は利益準備金に積み立てる。準備金は、会社の財産をすぐに株主へ配り切ってしまわないように、お金を会社に残しておくための仕組みといえる。

資本準備金の具体例と注意点は?

資本準備金は、株主総会の決議などの手続きを経て取り崩し、欠損の穴埋めや資本金への組み入れに使うことができる。取り崩すときは、債権者が異議を述べられる手続きが原則として必要になる。資本金を小さくしたい会社が、増資で集めたお金の半分を資本準備金にする例もある。

資本準備金とその他資本剰余金の違い

どちらも純資産の部の資本剰余金に入るが、資本準備金は会社法で積み立てが決められた準備金で、そのままでは配当に使えない。その他資本剰余金は、資本準備金を取り崩した額などが入る項目で、分配可能額の計算に含まれ、配当の財源になりうる。例えば増資で2億円の払い込みを受け、1億円を資本金、1億円を資本準備金にした会社は、株主総会の決議と債権者の手続きを経て資本準備金を取り崩さない限り、その1億円を配当に回せない。

決算書での見方

貸借対照表の純資産の部では、株主資本の中に資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式の順で並び、資本剰余金の内訳として資本準備金とその他資本剰余金が表示される。上場会社の連結貸借対照表では内訳を省いて資本剰余金の合計だけが載ることも多く、資本準備金の額を知りたいときは単体の貸借対照表や株主資本等変動計算書を見るとよい。資本準備金が急に減っている年は、取り崩して欠損を埋めたり、その他資本剰余金に振り替えて配当の財源にしたりした可能性があり、株主資本等変動計算書でその動きを確かめられる。

出典: e-Gov法令検索「会社法」

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