「出生後休業支援給付金」とは
子の出生直後に両親がそろって育児休業を取得したとき、育児休業給付金に上乗せして給付率13%分が支払われる雇用保険の給付。2025年4月1日に創設された。
📌 投資判断のポイント
子の出生直後に両親がそろって育児休業を取得した場合に、給付率13%分が最大28日まで上乗せされる雇用保険の給付。育児休業給付金の67%と合わせて80%となり、保険料免除と非課税を踏まえると手取りはおおむね休業前と同水準になる。
出生後休業支援給付金はどういう仕組み?
育児休業給付金の給付率は休業開始から180日目まで67%だが、この給付だけでは休業前の手取りに届かない。そこで、子の出生直後の一定期間について13%を上乗せし、合計80%とする仕組みが加えられた。育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、給与が支払われなければ雇用保険料の負担もなく、育児休業等給付そのものが非課税であるため、給付率80%でおおむね休業前の手取りと同じ水準になる。上乗せの対象は最大28日分で、被保険者本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育児休業を取得していることが条件になる。配偶者が無業者、自営業者など雇用される労働者でない場合、産後休業中である場合などは、配偶者側の育児休業取得を要件としない。
出生後休業支援給付金の具体例と注意点は?
休業開始時賃金日額が10,000円の人が28日分の上乗せを受けると、10,000円×28日×13%=36,400円が育児休業給付金とは別に支払われる。注意点は二つある。第一に、この給付は勤務先から支払われた賃金によって減額されないが、賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上となって育児休業給付金が不支給になった場合は、上乗せ分も支給されない。第二に、産後パパ育休に対して既に支給を受けている場合は、その日数が28日の上限から差し引かれる。
育児休業給付金との違い
育児休業給付金が「休業したこと」に対する給付であるのに対し、この給付は「両親がそろって休んだこと」に対する上乗せである。そのため支給日数の上限が28日と短く、片方の親だけが長く休んでも増えない。支給上限額は2026年8月1日改定で、支給日数28日の場合60,205円(給付率13%)となっている。
申請のしかた
申請は勤務先を通じて、事業所の所在地を管轄するハローワークへ行う。育児休業給付金の支給申請書に出生後休業支援給付金の欄が設けられており、別の書類を用意するわけではない。配偶者の育児休業の取得状況を確認する必要があるため、配偶者の育児休業取扱通知書の写しなど、期間が分かる書類の添付を求められることがある。配偶者が無業者や自営業者であるなど、配偶者側の取得を要件としない場合は、住民票の写しなどで関係を確認する。支給は勤務先経由ではなく本人名義の口座へ振り込まれる。
関連用語
子の出生後8週間以内に最大28日取れる産後パパ育休への給付で、休業開始時賃金の67%が支給される。両親ともに14日以上取得すれば13%が上乗せされる。
子の出生後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別枠で取れる休業。2回に分割でき、労使協定と合意があれば休業中に働くこともできる。申出は原則として開始予定日の2週間前まで。
両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業を取得できる期間の終わりが子の1歳2か月に達する日まで2か月分延びる制度。1人あたりの取得上限が1年であることと、給付率67%が180日までであることは変わらない。
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