「パパ・ママ育休プラス」とは
両親がともに育児休業を取得する場合に限り、育児休業を取得できる期間の終わりを子が1歳2か月に達する日まで延ばせる制度。育児・介護休業法に基づく。
📌 投資判断のポイント
両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業を取得できる期間の終わりが子の1歳2か月に達する日まで2か月分延びる制度。1人あたりの取得上限が1年であることと、給付率67%が180日までであることは変わらない。
パパ・ママ育休プラスはどういう仕組み?
育児休業は原則として子が1歳に達する日の前日までだが、この制度を使うと、期間の上限が1歳2か月に達する日の前日までへ2か月分だけ後ろにずれる。ただし後ろにずれるのは期間の終わりであって、1人が取得できる日数の上限が増えるわけではない。1人あたりの上限は産後休業を含めて1年間のままである。利用するには、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業を取得していること、本人の育児休業開始日が子の1歳到達日の翌日以前であること、本人の育児休業開始日が配偶者の育児休業の初日以降であることが必要になる。
パパ・ママ育休プラスの具体例と注意点は?
母が産後休業に続けて子の1歳到達日まで休み、父が生後2か月から1歳2か月まで休むといった形が典型である。父の休業期間は12か月で、1人あたりの上限を超えていない。注意点は、保育所に入れないなどの事情で1歳6か月・2歳まで延長する制度とは別物であることと、この制度を使っても育児休業給付金の給付率67%の上限日数が180日である点は変わらないことである。181日目以降は50%になる。
育児休業の延長との違い
1歳6か月・2歳までの延長は「保育所における保育が行われない」などの事由が必要で、事由を証明する書類の提出を求められる。これに対してパパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得するという事実だけで使える。事由を問わない代わりに、延びるのは2か月分にとどまる。
使えるかどうかの確認手順
手順は三つである。第一に、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業を取得しているかを確認する。第二に、自分の育児休業開始日が子の1歳到達日の翌日以前であるかを確認する。第三に、自分の育児休業開始日が配偶者の育児休業の初日以降であるかを確認する。三つすべてを満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日まで取得できる。なお1歳2か月まで取得しても、育児休業給付金の給付率は181日目から50%に下がるため、どちらの親がいつ休むかで受け取る総額は変わる。休業の分担を決める前に、給付率が切り替わる日を確かめておくとよい。
関連用語
子の出生直後に両親がそろって育児休業を取得した場合に、給付率13%分が最大28日まで上乗せされる雇用保険の給付。育児休業給付金の67%と合わせて80%となり、保険料免除と非課税を踏まえると手取りはおおむね休業前と同水準になる。
子の出生後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別枠で取れる休業。2回に分割でき、労使協定と合意があれば休業中に働くこともできる。申出は原則として開始予定日の2週間前まで。
育休明けに時短勤務で給与が下がったら、申し出により四か月目から保険料が下がります。ただし年金額を守る養育期間の申し出は別の手続きなので、二つをまとめて出すのが要点です。
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