産後パパ育休

制度・取引
よみ:さんごぱぱいくきゅう
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「産後パパ育休」とは

子の出生後8週間以内に、4週間まで取得できる育児休業です。1歳までの育児休業とは別枠で、2回に分割して取れます。

📌 投資判断のポイント

子の出生後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別枠で取れる休業。2回に分割でき、労使協定と合意があれば休業中に働くこともできる。申出は原則として開始予定日の2週間前まで。

詳しい仕組み・意味

正式名称は出生時育児休業で、2022年10月1日に施行されました。子の出生後8週間以内の期間に、通算4週間(28日)まで休業できます。2回に分割して取得することが可能ですが、その場合は1回目の申出のときにまとめて申し出る必要があります。申出の期限は休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を結んでいる場合は最大1か月前まで)です。通常の育児休業と大きく違うのは、休業期間中の就業が認められている点です。労使協定を結んだうえで労使が合意した範囲内であれば、休業中に働くことができます。ただし事業主が就業可能日の申出を一方的に求めたり、労働者の意に反する取扱いをしたりすることは認められていません。

具体例・注意点

1歳までの育児休業とは別枠なので、産後パパ育休を4週間取ったうえで、その後に育児休業を分割して取ることもできます。休業中の就業を選ぶ場合は就業日数や時間に上限があり、働きすぎると給付の対象から外れることがあるため、事前に勤務先と条件を確認してください。

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