移送費

制度・取引
よみ:いそうひ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「移送費」とは

移送費とは、病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に病院へ移送されたときに、健康保険から支給される給付です。患者がいったん費用を立て替え、あとで保険者に申請して払い戻しを受けます。

📌 投資判断のポイント

移動が困難な患者が医師の指示で緊急的に移送されたとき、健康保険から払い戻される給付。最も経済的な経路で計算した額が上限で、時効は2年。

移送費はどういう仕組み?

移送費は健康保険法に定められた給付で、保険者が必要と認めた場合に支給されます。支給されるには、移送の目的である療養が保険診療として適切であること、病気やけがで移動が著しく困難であること、緊急その他やむを得ない事情があることが求められます。支給額は、最も経済的な通常の経路と方法で移送されたものとして計算した額で、実際にかかった費用が上限です。医師や看護師が付き添う必要があった場合は、その費用も原則1人分まで対象になります。

移送費の具体例と注意点は?

協会けんぽの申請書では、移送に要した費用の領収書と明細、移送の必要性や経路・方法を記した医師の意見書が必要とされています。通院のように一時的・緊急的とは認められない移動は対象外です。また、給付を受ける権利は費用を支払った日の翌日から2年で時効になるため、領収書は早めに保管して申請します。

救急車や介護タクシーとの違い

公的な救急車は無料のため、移送費の対象になるのは、民間の患者等搬送事業者や、転院のために使った車両の費用などです。介護保険の通院等乗降介助や、自治体の福祉タクシー券とは別の制度で、日常的な通院の交通費は医療費控除の対象になることはあっても、移送費としては支給されません。

支給されるまでの流れ

まず移送にかかった費用を患者側が事業者に支払い、領収書を受け取ります。次に、移送を指示した医師に意見書を書いてもらい、申請書とあわせて加入している健康保険の保険者に提出します。保険者が必要性を審査し、認められれば指定の口座に支給されます。国民健康保険の人は市区町村、後期高齢者医療制度の人は広域連合が窓口です。遠方の専門病院へ転院する場合などは移送の費用が数万円から十数万円になることもあるため、事前に保険者へ対象になるかを相談しておくと、申請の手戻りを防げます。なお健康保険組合によっては、付加給付として上乗せの支給を行うところもあります。

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険移送費支給申請書」

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