「付加給付」とは
健康保険組合が、法律で決まった給付に加えて、規約に基づいて独自に上乗せする給付。医療費の自己負担を高額療養費よりさらに低く抑える払い戻しが代表例である。
📌 投資判断のポイント
健康保険組合が規約で法定給付に上乗せする独自の給付。自己負担が月2万5,000円などの水準を超えた分を払い戻す例があり、協会けんぽには原則としてない。
付加給付はどういう仕組み?
根拠は健康保険法第53条で、保険者が健康保険組合である場合、規約で定めるところにより法定の給付に併せてほかの給付を行えると定めている。何を、いくら上乗せするかは組合ごとに決まるため、同じ会社員でも加入する組合によって受け取れる給付が変わる。公務員などが加入する共済組合にも同様の上乗せがある。
代表的なのは医療費の上乗せで、1か月の自己負担が一定額を超えた分を払い戻す。例えば「1人1か月あたり2万5,000円を超えた分を支給」と定める組合なら、高額療養費を適用した後の自己負担が8万円だった月は、差額の5万5,000円が戻る(計算の単位や端数の扱いは組合によって異なる)。出産や死亡の際の一時金の上乗せ、傷病手当金の支給期間の延長を定める組合もある。
付加給付の具体例と注意点は?
全国健康保険協会(協会けんぽ)や市町村の国民健康保険には、こうした上乗せは原則としてない。医療保険の必要性を考えるときは、自分の加入先に付加給付があるかを先に確かめると、民間の医療保険で備える額を見直しやすい。
支給は診療報酬明細書をもとに数か月後に自動で行う組合が多いが、申請が必要な組合もある。退職して任意継続被保険者になった後の扱いや、制度の廃止・縮小も組合の規約しだいなので、組合の案内で最新の内容を確かめたい。
高額療養費制度との違い
高額療養費は健康保険法で全員に共通の制度で、所得区分ごとに自己負担の上限が決まっている。付加給付は、高額療養費で払い戻された後に残った自己負担を、組合の判断でさらに軽くする上乗せである。順番は高額療養費が先で、残りに付加給付が適用される。高額療養費については2026年8月から年間の上限が設けられるなど見直しが進んでいるため、厚生労働省の案内もあわせて確認したい。
出典: e-Gov法令検索「健康保険法」
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