育児時短就業給付金

制度・取引
よみ:いくじじたんしゅうぎょうきゅうふきん
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「育児時短就業給付金」とは

2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働く人に、下がった賃金の一部を補うため2025年4月に新設された雇用保険の給付のこと。

📌 投資判断のポイント

2歳未満の子を育てるための時短勤務中に、支払われた賃金の10%が上乗せ支給される。2025年4月に始まった新しい給付で、復帰後の収入減を支える狙いがある。

育児時短就業給付金はどういう仕組み?

育児休業から復帰したあと、時短勤務を選ぶと働いた時間に応じて賃金が下がる。これまでは休業中の育児休業給付はあっても、復帰後の時短期間を支える給付がなかった。育児時短就業給付金は令和7年4月1日から始まった制度で、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者に対し、時短就業中に支払われた賃金額の10%相当が支給される。支給を受けるには、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短就業を開始したか、時短就業開始前の2年間に被保険者期間が12か月以上あることが要件になる。

育児時短就業給付金の具体例と注意点は?

時短で月額20万円の賃金になった人であれば、おおむね2万円が上乗せされる計算になる。ただし、時短前の賃金を超えないよう調整される仕組みがあり、賃金と給付の合計が時短前の水準を上回ることはない。時短勤務は標準報酬月額を下げるため将来の老齢厚生年金にも影響するが、養育期間標準報酬月額特例を届け出れば、年金計算上は従前の標準報酬月額とみなす扱いを受けられる。この特例は自動では適用されないため、別に手続きが要る。

支給の対象になるのは、時短就業を開始した日の属する月から、子が2歳に達する日の前日の属する月までである。極端に短い勤務では雇用保険の被保険者資格そのものが問題になるため、復帰後の働き方を決める前に、給付と保険料の扱いと年金の特例を一度に整理しておくとよい。

育児休業給付金との違い

育児休業給付金は「働いていない期間」を対象に休業開始時賃金の67%または50%を支給する。育児時短就業給付金は「働いている期間」を対象に、実際に支払われた賃金の10%を上乗せするものである。休むか働くかで制度が切り替わるのではなく、休業から時短へと連続して支えることを狙った設計になっている。

出典: 厚生労働省「育児休業制度特設サイト」

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