養育期間標準報酬月額特例

制度・取引
よみ:よういくきかんひょうじゅんほうしゅうげつがくとくれい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「養育期間標準報酬月額特例」とは

3歳未満の子を育てる間に給与が下がっても、将来の厚生年金の額を下がる前の標準報酬月額で計算してもらえる特例です。

📌 投資判断のポイント

3歳未満の子を育てる間に標準報酬月額が下がっても、年金額は下がる前の額で計算する厚生年金の特例。保険料は下がった額のまま。申し出が必要で、遡れるのは2年まで。

詳しい仕組み・意味

厚生年金の年金額は、在職中の標準報酬月額をもとに計算されます。子育てのために短時間勤務へ切り替えたり残業が減ったりすると標準報酬月額が下がり、そのままでは老後の年金も少なくなります。この特例を申し出ると、子が3歳になるまでの期間について、養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った月は、従前の額で年金を計算します。保険料のほうは、実際に下がった標準報酬月額で計算されるため、負担は軽いまま年金額だけが守られます。父母のどちらでも使え、育児休業を取ったかどうかは問いません。手続きは申出書を勤め先経由で提出し、退職後は本人が年金事務所へ出します。

具体例・注意点

標準報酬月額30万円で働いていた人が、復帰後に時短勤務で22万円になった場合、保険料は22万円で計算され、年金額は30万円として計算されます。育児休業から復帰したときに保険料を早めに下げる育児休業等終了時改定とは別の手続きで、両方を出すのが一般的です。申し出を忘れても、申出日の前月までの2年間は遡って適用されますが、それより前の期間は戻りません。また、特例が働くのは年金額の計算だけで、傷病手当金や出産手当金は下がった後の報酬で計算されます。

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