「養育期間標準報酬月額特例」とは
3歳未満の子を育てる間に給与が下がっても、将来の厚生年金の額を下がる前の標準報酬月額で計算してもらえる特例です。
📌 投資判断のポイント
3歳未満の子を育てる間に標準報酬月額が下がっても、年金額は下がる前の額で計算する厚生年金の特例。保険料は下がった額のまま。申し出が必要で、遡れるのは2年まで。
詳しい仕組み・意味
厚生年金の年金額は、在職中の標準報酬月額をもとに計算されます。子育てのために短時間勤務へ切り替えたり残業が減ったりすると標準報酬月額が下がり、そのままでは老後の年金も少なくなります。この特例を申し出ると、子が3歳になるまでの期間について、養育を始めた月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回った月は、従前の額で年金を計算します。保険料のほうは、実際に下がった標準報酬月額で計算されるため、負担は軽いまま年金額だけが守られます。父母のどちらでも使え、育児休業を取ったかどうかは問いません。手続きは申出書を勤め先経由で提出し、退職後は本人が年金事務所へ出します。
具体例・注意点
標準報酬月額30万円で働いていた人が、復帰後に時短勤務で22万円になった場合、保険料は22万円で計算され、年金額は30万円として計算されます。育児休業から復帰したときに保険料を早めに下げる育児休業等終了時改定とは別の手続きで、両方を出すのが一般的です。申し出を忘れても、申出日の前月までの2年間は遡って適用されますが、それより前の期間は戻りません。また、特例が働くのは年金額の計算だけで、傷病手当金や出産手当金は下がった後の報酬で計算されます。
関連用語
標準報酬月額は社会保険料と厚生年金額の基礎になる等級額。手取りと老後収入の両方に関係する。
育休明けに時短勤務で給与が下がったら、申し出により四か月目から保険料が下がります。ただし年金額を守る養育期間の申し出は別の手続きなので、二つをまとめて出すのが要点です。
老齢厚生年金は会社員等の上乗せ年金。給与履歴と加入期間が将来額を左右する。
子の出生後8週間以内に4週間まで、1歳までの育児休業とは別枠で取れる休業。2回に分割でき、労使協定と合意があれば休業中に働くこともできる。申出は原則として開始予定日の2週間前まで。
免除された期間が保険料納付済期間に算入されるため、年金額が減らない点が一般の免除制度と決定的に違います。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
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