「出生時育児休業給付金」とは
子の出生直後に産後パパ育休を取った雇用保険の被保険者に対し、休業期間の賃金を補うために支給される給付金のこと。
📌 投資判断のポイント
子の出生後8週間以内に最大28日取れる産後パパ育休への給付で、休業開始時賃金の67%が支給される。両親ともに14日以上取得すれば13%が上乗せされる。
出生時育児休業給付金はどういう仕組み?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内で取得できる休業で、2回まで分割して取ることができる。この休業について支給されるのが出生時育児休業給付金で、受給資格を満たしていれば原則として休業開始時の賃金の67%が支給される。さらに2025年4月からは出生後休業支援給付が始まり、子の出生後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日分について休業開始時賃金の13%が上乗せされる。両方を受けられる場合、合計で休業開始時賃金の80%相当が支給される計算になる。
出生時育児休業給付金の具体例と注意点は?
給付金は非課税で、休業期間中は社会保険料の免除も併せて受けられるため、手取りベースでは休業前に近い水準が確保されやすい。一方で、支給は申請してから振り込まれるまで時間がかかるため、休業直後の家計は自前の現金でつなぐ必要がある。休業中に就業した日数が一定を超えると支給の対象外になる点も見落とされやすい。
支給額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%で計算され、賃金日額には上限額が設けられているため、賃金が高い人ほど実際の補填率は下がる。この上限額は毎年8月1日に改定される。また、産後パパ育休の期間中に一定の日数を超えて就業すると給付の対象から外れるため、労使協定で休業中の就業を認めている職場では事前に日数を確認しておきたい。
育児休業給付金との違い
育児休業給付金は原則として子が1歳になるまでの休業を対象とし、支給率は当初180日が67%、その後は50%になる。これに対し出生時育児休業給付金は、出生後8週間以内の最大28日という短い期間に限った給付である。同じ子について両方を受けることはでき、先に産後パパ育休を取り、その後に育児休業へ移る形が典型になる。
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