「常用就職支度手当」とは
雇用保険の就職促進給付の一つで、障害のある人など就職が難しい人が安定した職業に就いたときに支給される手当です。再就職手当を受けられない残日数でも対象になります。
📌 投資判断のポイント
雇用保険の就職促進給付の一つで、障害のある人など就職が難しい人が安定した職業に就いたときに支給される。支給残日数が3分の1未満でも対象になり、基本手当日額の90日分×40%が上限の目安。
常用就職支度手当はどういう仕組み?
対象は、基本手当の受給資格者のうち支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人と、高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者のうち、障害のある人など就職が困難な人です。1年以上継続して雇用されることが確実な職業に就き、一定の要件を満たすと支給されます。支給額は「90(支給残日数が90日未満なら残日数、ただし45を下回るときは45)×40%×基本手当日額」で計算します。受け取るには、就職日の翌日から1か月以内に、管轄のハローワークへ常用就職支度手当支給申請書を出します。離職前の事業主に再び雇われた場合や、待期期間の7日が過ぎる前に就職した場合は対象になりません。また、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受け取った人も支給されません。
常用就職支度手当の具体例と注意点は?
基本手当日額が5,000円で支給残日数が50日なら、5,000円×50×40%で10万円です。残日数が20日しかなくても45日分として計算されるので、5,000円×45×40%で9万円になります。基本手当日額には上限があり、ハローワークの案内では6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)とされています。上限は毎年8月1日に見直されるので、申請時点の金額を確認しましょう。
再就職手当との違い
再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で早く就職した人に、残日数の60%または70%を支給する手当です。常用就職支度手当は、残日数が3分の1未満で再就職手当の対象から外れた人のうち、就職が困難な人を支える仕組みで、対象と計算の考え方が逆になっています。対象になるか迷ったら、就職が決まった段階でハローワークの窓口に申請できるか確認しておくと、申請期限の1か月を逃さずに済みます。手当は非課税で、確定申告に含める必要はありません。
関連用語
基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職したときの一時金。残日数が3分の2以上なら70パーセント、3分の1以上なら60パーセントを基本手当日額と残日数に掛けて計算する。
早く再就職して賃金が下がった人のための後払いの給付です。六か月働いた後の二か月以内に自分で申請しないと受け取れないので、再就職手当が出た時点で期限を控えておくと確実です。
原則4週間に1度の認定を受けて初めて支給されます。認定対象期間中に原則2回以上の求職活動実績が要り、求人情報の閲覧だけでは実績と認められません。
雇用保険の給付を受けられない求職者が、無料の職業訓練を受けながら要件を満たせば給付金を受け取れる制度。窓口はハローワークで出席要件がある。
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