登録貸金業者

制度・取引
よみ:とうろくかしきんぎょうしゃ
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛) 編集方針
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「登録貸金業者」とは

貸金業法にもとづき、財務局長または都道府県知事の登録を受けてお金を貸す事業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社のキャッシング部門、事業者向けの貸金業者などが含まれます。

📌 投資判断のポイント

財務局長か都道府県知事の登録を受けた貸金業者のこと。登録は3年ごとに更新が必要で、登録番号の括弧内の数字は更新回数を表す。無登録の貸付けや広告は貸金業法で禁じられている。

登録貸金業者はどういう仕組み?

貸金業法第3条は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣(実務は財務局長)の、1つの都道府県だけに置く場合はその都道府県知事の登録を受けるよう定めています。登録は3年ごとに更新しなければ効力を失います。第11条は、登録を受けない者が貸金業を営むことも、貸金業を営む旨を広告したり勧誘したりすることも禁じています。

登録を受けるには、営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置くこと、一定の純資産を持つこと、暴力団員等が役員にいないことなどの条件を満たす必要があります。登録後も貸金業協会の規則や金融庁の監督指針にもとづく業務の管理が求められ、違反すれば業務停止や登録の取消しの対象になります。

登録番号は「関東財務局長(15)第00000号」のような形で示され、括弧の中の数字は更新の回数を表します。数字が大きいほど長く営業している業者ですが、それだけで信頼できるとは限りません。

登録貸金業者の具体例と注意点は?

広告に登録番号が載っていても、実在する別の業者の番号を無断で使っている例があります。番号だけで判断せず、商号・所在地・電話番号が登録内容と一致するかまで照合します。金融庁は登録番号を答えない業者について、無登録業者の可能性が高いと注意を促しています。

無登録の業者、いわゆるヤミ金融は、利息制限法や出資法の上限を大きく超える金利を求めたり、脅迫的な取立てを行ったりします。借りたお金の返済を巡って家族や勤務先にまで連絡が及ぶこともあるため、最初から取引しないことが一番の防御になります。

登録の確かめ方

金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」に商号や登録番号を入れると、登録の有無と登録内容を調べられます。電話番号が登録されたものと違う場合は、その番号にかけずに登録上の連絡先へ問い合わせます。融資の前に保証料や手数料の振込を求めてくる業者は、登録の有無にかかわらず取引を見送るのが安全です。

出典: 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」

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