総量規制

制度・取引
よみ:そうりょうきせい
監修:所得向上委員会 編集部(編集責任者:加藤 寛
🗂 制度・取引を理解する ★★ 標準

「総量規制」とは

貸金業者からの借入合計を、原則として年収の3分の1までに抑える貸金業法上のルールです。

📌 投資判断のポイント

貸金業者からの借入を年収の3分の1までに抑えるルールで、1社ごとではなく全社の合計で判定されます。住宅ローンや自動車ローンは対象外、銀行の貸付けも枠の外です。

詳しい仕組み・意味

2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法で導入されました。金融庁は、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなると説明しています。判定は1社ごとではなく、すべての貸金業者からの借入を合算して行われるため、複数社に分けても枠は広がりません。

貸金業者は審査にあたって指定信用情報機関へ照会し、他社を含めた残高を確認します。借入希望額と既存残高の合計が一定額を超える場合には、源泉徴収票などの年収を証明する書類の提出も求められます。導入の背景には、返済能力を超える貸付が多重債務を生んだという問題意識があり、上限金利の引き下げと同じ改正で手当てされました。

具体例・注意点

年収600万円なら、貸金業者からの借入合計は原則200万円までです。住宅ローンや自動車ローンは適用除外で、この枠には含まれません。また金融庁は、総量規制は貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは対象外だとしています。ただし枠外であることと返済できることは別で、銀行側も独自の審査基準を設けています。すでに3分の1を超えていても、超過分の即時返済を求められるわけではありません。専業主婦や主夫の場合は、配偶者の同意と年収を証明する書類を添えることで借入ができる例外があります。

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