「利息制限法」とは
貸付の利息の上限を元本の額に応じて定めた法律で、上限を超える部分の利息の約束は無効になります。
📌 投資判断のポイント
貸付の上限金利を元本の額で3段階に定めた法律です。10万円未満は年20パーセント、100万円以上は年15パーセントで、これを超える利息の約束は超過部分が無効になります。
詳しい仕組み・意味
上限金利は元本の額で3段階に分かれます。元本10万円未満は年20パーセント、10万円以上100万円未満は年18パーセント、100万円以上は年15パーセントです。金融庁はこれを貸付額に応じ15パーセントから20パーセントと説明しています。元本が大きいほど上限が低くなるのは、金額が大きい貸付ほど借り手の負担が重くなるためです。
もう一つの上限として、刑事罰の対象となる出資法の制限があります。こちらはかつて年29.2パーセントでしたが、2010年6月18日に年20パーセントへ引き下げられました。それ以前は、利息制限法は超えるが出資法には触れないという中間の領域があり、灰色金利と呼ばれていました。現在この領域は解消されています。
具体例・注意点
50万円を借りる場合の上限は年18パーセントです。カードローンやリボ払いの実質年率は契約書面や会員規約、利用明細に記載されているので、自分に適用されている数字はいつでも確認できます。遅延損害金の上限は別に定められており、通常の利息より高い水準が認められています。上限を超える利息を長期にわたって支払っていた場合、超過分は元本に充当され、払いすぎがあれば返還を請求できることがあります。判断には契約内容と取引履歴の確認が要るため、公的な相談窓口や専門家に確かめてください。
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本用語解説は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入を推奨するものではありません。投資判断は最終的にご自身の責任で行ってください。